○牛久市小川芋銭記念館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月23日

教委規則第5号

(休館日)

第2条 雲魚亭の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日までの日

(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までの日

2 前項第1号の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、開館するものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)

(2) 20名以上の団体から火曜日から金曜日までの日(祝日の翌日に当たる火曜日は除く。)において、入館の申し込みがあった場合

(開館時間)

第3条 雲魚亭の開館時間は、4月1日から9月30日までは午前9時から午後5時までとし、10月1日から翌年3月31日までは、午前9時から午後4時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(入館許可)

第4条 第2条第2項第2号の規定による雲魚亭入館の申込みは、牛久市小川芋銭記念館入館許可申請書(様式第1号。以下「入館申請書」という。)を教育委員会に提出し、行うものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により入館申込書を受けたときは、これを審査し、牛久市小川芋銭記念館入館許可書(様式第2号)を、当該申請した者に交付するものとする。

(撮影等の許可)

第5条 雲魚亭の室内の撮影、模写、模造等を希望する者は、牛久市小川芋銭記念館撮影等許可申請書(様式第3号。以下「撮影等申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により撮影等申請書の提出を受けたときは、これを審査し、牛久市小川芋銭記念館撮影等許可書(様式第4号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(遵守事項)

第6条 雲魚亭に入館する者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示資料に手をふれないこと。

(2) 教育委員会の許可を受けないで、展示した資料の撮影、模写、模造等を行わないこと。

(3) 建物、設備及び展示資料を汚損し、き損し、又は滅失しないこと。

(4) 飲食、喫煙及び火気を使用しないこと。

(5) 営利を目的とする行為をしないこと。

(6) 印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。

(7) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。

(8) 他の入館者の風紀を乱す行為、迷惑のかかる行為又は危害を及ぼす行為をしないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が管理上必要と認めた事項に従うこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

牛久市小川芋銭記念館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月23日 教育委員会規則第5号

(平成18年4月1日施行)