○ふるさと牛久応援寄附条例

平成20年9月26日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、寄附の使途について透明性を高めるとともに、寄附者の意向を反映した施策を実施することにより、多様な人びとの参加による個性豊かなふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条の目的を具現化するための事業は、次のとおりとする。

(1) 健康づくり及び福祉に関する事業

(2) 環境の保全に関する事業

(3) 生活安全に関する事業

(4) 産業の振興に関する事業

(5) 都市基盤整備に関する事業

(6) 教育及び文化芸術に関する事業

(7) その他市長が定める事業

(事業の指定)

第3条 寄附者は、寄附を行う際に、前条各号に規定する事業のうちから当該寄附金をその財源に充てて実施する事業を指定するものとする。

2 市長は、寄附者が前項の規定による指定を行わなかったときは、当該事業の指定を行うものとする。

3 市長は、前項の規定による指定を行ったときは、当該寄附者に対し、その旨を報告するものとする。

(基金の設置)

第4条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理し、及び有効に運用するため、牛久市ふるさと基金を設置する。

(寄附者への配慮)

第5条 市長は、基金の積み立て、管理、処分その他の基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮するものとする。

(積立て)

第6条 基金として積み立てる額は、第2条各号の事業に充てることを目的に寄附された寄附金とする。

(管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる利益は、歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第10条 基金は、歳入歳出予算に計上し、第2条各号のいずれかの事業に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(適用除外)

第11条 公有財産取得の寄附、物品取得の寄附その他の寄附金以外の寄附については、この条例の規定は、適用しない。

(運用状況の公表)

第12条 市長は、毎年度終了後3月以内に、この条例の運用状況について公表するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさと牛久応援寄附条例

平成20年9月26日 条例第29号

(平成20年9月26日施行)