○牛久市立学校等の市費支弁職員の職務に関する規程
昭和61年3月10日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、牛久市立学校等(以下「学校」という。)に勤務する市費支弁職員(以下「職員」という。)の職務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の基本)
第2条 職員は、学校長等の監督のもとに教職員及び職員相互の意思の疎通を図って、能率的に職務を遂行し、学校管理と運営の機能を十分に発揮できるよう努めなければならない。
(勤務時間等)
第3条 職員の勤務時間の割振りは、牛久市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号)及び牛久市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第6号)の規定にかかわらず、教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長に委任する規程(昭和57年教育委員会告示第10号)第5条の規定に基づき、学校長等が定める。
(一部改正〔平成22年教委訓令3号〕)
(1) 教諭(主任)
ア 幼児の保育に関すること。
イ 予算の経理に関すること。
ウ 庶務全般に関すること。
エ その他園長の指示に基づくこと。
(2) 教諭(助教諭)
ア 幼児の保育に関すること。
イ その他園長の指示に基づくこと。
(3) 講師
ア 教諭の職務を補助すること。
(4) 図書司書
ア 図書購入計画及び受払いの補助に関すること。
イ 図書原簿の整理に関すること。
ウ 備品並びに図書の分類及び保管整理に関すること。
エ 各種資料の掲示及び保管整理に関すること。
オ 図書室の運営と利用指導の補助に関すること。
カ 図書室における児童生徒の学習支援に関すること。
キ その他校長の指示に基づくこと。
(5) 用務員
ア 文書物品等の送達に関すること。
イ 校(園)舎内外の清掃整理に関すること。
ウ じんかいの処理及び軽易な作業に関すること。
エ 湯茶の準備及び接遇に関すること。
オ その他校長の指示に基づくこと。
(6) 栄養士
ア 学校給食の実施に関する組織に参画すること。
イ 学校給食における所要栄養量、食品構成表及び献立を作成すること。
ウ 学校給食の調理、配食及び施設設備等に関し、指導及び助言を行うこと。
エ うしく食育推進計画に関すること。
オ 学校給食を通し、食の大切さ、及び地産地消を推進すること。
カ 調理従事員の衛生管理に関すること。
キ 学校給食用物資の選定、購入、検収及び保管に関すること。
ク その他校長の指示に基づくこと。
(一部改正〔平成13年教委訓令6号・18年3号・22年3号・27年2号・令和2年1号〕)
(休業日における職務)
第5条 学校休業日の期間中における職員の職務内容は、各職員の職務分担にかかわらず、校長の指示に基づいて実施するものとする。
(遵守事項)
第6条 職員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 誠実に勤務し、命ぜられた用務を敏速・確実に処理すること。
(2) 幼児・児童・生徒への影響を考慮し、常に容儀を正し、何人に対しても敬けんな態度で接し、野卑、粗暴な行為をしないこと。
(3) 勤務中みだりに外出し、又は公用外出中に私用を行わないこと。
(4) 職務上知り得た秘密を他人に漏らさないこと。
(5) 文書物品等の送達を命ぜられたときは、速やかに送達し、受領印を要するものは、受領印を徴し、回答を要するものは直ちにその旨を復命すること。
(6) 送達を命ぜられた文書及び物品は、丁重に取扱い信書の秘密を守ること。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長と協議の上校長が別に定める。
附則
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年教委訓令第2号)
この訓令は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成8年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委訓令第6号)
この規程は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成18年教委訓令第3号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。