○牛久市教育委員会職員の職名に関する規則
平成13年8月31日
教委規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市職員定数条例(平成元年条例第7号)第2条第4号に規定する教育委員会事務局の職員及び教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関に勤務する職員(以下「職員」という。)の職の名称(以下「職名」という。)等について、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成16年教委規則4号〕)
(職名)
第2条 職員の身分上の職名は、事務職員、技術職員、事務員、技術員及び技能労務員とする。
(一部改正〔平成14年教委規則5号〕)
(補職名等)
第3条 職員の職種又は職位上の職名(以下「補職名」という。)は、別表第1に掲げるとおりとし、職員には、それぞれ当該補職名を付与するものとする。
2 職員の補職名は、牛久市教育委員会事務局組織規則(昭和57年教委規則第2号)第3条に規定する課の名称を冠することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、法令その他特別の定めがあるもので、職務の執行上特に必要があると認めるものについては、当該定めのある補職名を併せて用いることができる。
(一部改正〔平成14年教委規則5号・16年4号〕)
2 組織上の職に充てられた職員は、前条の規定にかかわらず、当該役職名を用いることができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則の規定による補職名と同一の職名を有する者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の規定による当該補職名を付与された者とみなす。
附則(平成14年教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第16号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第9号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第7号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第12号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第12号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日教委規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月17日教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(全部改正〔平成18年教委規則9号〕、一部改正〔平成20年教委規則6号・22年12号・23年8号・24年5号・26年5号・令和2年6号〕)
職名 | 補職名 |
事務職員 | 理事、参事、副参事、主査、主任、主事 |
技術職員 | 理事、参事、副参事、主査、主任、技師、幼稚園教諭、栄養士、教育指導員、学芸員、臨床心理士、芸術振興専門員、技術職員 |
事務員 | 主事補 |
技術員 | 技師補、幼稚園教諭、栄養士 |
技能労務員 | 自動車運転手、用務員、作業員 |
別表第2(第4条関係)
(全部改正〔平成22年教委規則3号〕、一部改正〔平成22年教委規則12号・28年5号・29年6号〕)
設置の区分 | 役職名 | 補職名 |
教育委員会に置かれる役職名 | 教育部長 | 理事 |
次長 | 理事 | |
課等に置かれる役職名 | 課長 | 参事 |
室長 | 参事又は副参事 | |
中央図書館長 | 参事 | |
中央図書館長補佐 | 副参事 | |
生涯学習センター所長 | 参事又は副参事 | |
生涯学習センター所長補佐 | 副参事 | |
課長補佐 | 副参事 | |
室長補佐 | 副参事 | |
幼稚園長 | 副参事 |