○牛久市職員定数条例

平成元年3月29日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第8項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づき、議会、市長、監査委員、教育委員会、農業委員会並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年条例4号・28年8号・令和2年9号〕)

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 議会の事務局の職員 6人

(2) 市長の事務部局の職員 390人

(3) 監査委員の事務局の職員 4人

(4) 教育委員会の事務部局の職員及び教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関に勤務する職員 140人

(5) 農業委員会の職員 5人

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

(定数外職員)

第4条 休職者、育児休業者、配偶者同行休業者、公益的法人に派遣を命ぜられた職員又は他の地方公共団体に派遣を命ぜられた職員は、第2条に規定する職員の定数の外にあるものとする。

(全部改正〔平成26年条例9号〕)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年条例第17号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

牛久市職員定数条例

平成元年3月29日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成元年3月29日 条例第7号
平成5年3月26日 条例第17号
平成7年3月17日 条例第5号
平成26年6月20日 条例第9号
平成27年3月27日 条例第4号
平成28年3月31日 条例第8号
令和2年3月24日 条例第9号