○牛久市教育委員会処務規程

平成12年3月29日

教委訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 教育長の専決及び代決(第3条―第6条)

第3章 文書の収受及び配布(第7条―第21条)

第4章 文書の処理(第22条・第23条)

第5章 文書の起案(第24条―第32条)

第6章 文書の施行(第33条―第36条)

第7章 文書の整理、保管及び保存(第37条―第48条)

第8章 雑則(第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、牛久市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 事務局組織規則第3条に規定する課をいう。

(2) 教育機関 事務局組織規則第10条に規定する教育機関をいう。

(3) 文書 教育委員会において事務を取り扱う場合の書類(図面、帳票、資料、マイクロフィルム及びその他各種の記録)をいう。

(4) 保管 文書を活用するため当該文書に係る事案を担当する課又は教育機関の事務室内において、現年度文書及び前年度文書等を管理することをいう。

(5) 保存 課及び教育機関で一定期間保管した文書を保存箱に収納し、書庫等事務室以外の場所に収納しておくことをいう。

(6) 引継ぎ 保管してある文書を保存箱へ収納し、教育部長に引き継ぐことをいう。

(7) 決裁 教育長及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について最終的に意思決定することをいう。

(8) 専決 この規程に定める範囲内で常時教育長に代わって決裁することをいう。

(9) 代決 決裁権者が不在のとき、この規程に定めるものの他、市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和62年訓令第2号)で定める範囲内で当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(全部改正〔平成14年教委訓令1号〕、一部改正〔平成16年教委訓令2号・19年1号・22年1号〕)

第2章 教育長の専決及び代決

(全部改正〔平成27年教委訓令1号〕)

第3条及び第4条 削除

(削除〔平成28年教委訓令4号〕)

(事務の代決)

第5条 教育長が不在のときは、教育部長がその事務を代決する。

(一部改正〔平成13年教委訓令4号・14年1号・16年2号・22年1号〕)

(代決の制限等)

第6条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについてはこの限りでない。

2 代決者は、代決した事務のうち必要と認めるものについて教育長の後閲を受けなければならない。

第3章 文書の収受及び配布

(文書取扱いの原則)

第7条 文書は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が能率的かつ適正に行われるように管理しなければならない。

2 秘密に属する文書は、特に注意を払って取り扱い、他の者の目に触れる場所に放置してはならない。

(文書公開等の原則)

第8条 文書の公開等は、牛久市情報公開条例(平成16年条例第34号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び牛久市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第3号)の定めるところによる。

(一部改正〔平成17年教委訓令2号・令和5年2号〕)

(文書の用紙規格及び文書記述の原則)

第9条 文書の作成にあたっては、日本産業規格A列4判の規格の用紙を用いることを原則とする。

2 文書は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 法令等の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署が様式を縦書きと定めているもの

(3) 慣習上、横書きでは不適当と思われるもの

(4) その他教育部長が特に縦書きを適当と認めたもの

(一部改正〔平成13年教委訓令4号・14年1号・16年2号・22年1号・30年3号〕)

(教育部長及び教育総務課長の職務)

第9条の2 教育部長は、文書の保管、保存及び廃棄について、総括し管理する。

2 教育総務課長は、文書の受領、配布、収受及び発送について、総括し管理する。

(追加〔平成19年教委訓令1号〕、一部改正〔平成22年教委訓令1号・31年1号・令和6年2号〕)

(文書管理責任者)

第10条 課及び教育機関における文書事務の管理責任者は、課及び教育機関の長とし文書事務を総括管理する。

(一部改正〔平成13年教委訓令2号〕)

(文書取扱責任者及び文書取扱者)

第11条 課及び教育機関に文書取扱責任者及び文書取扱者を置く。

2 文書取扱責任者は、課及び教育機関の室長、課長補佐若しくはグループのリーダー又はそれらに相当する職の者で、当該課長等が指名する者をもって充てる。

3 文書取扱者は、文書取扱責任者以外の者で、当該課長等が指名する者をもって充てる。

(一部改正〔平成13年教委訓令2号・7号・18年1号・20年1号〕)

(文書取扱責任者及び文書取扱者の職務)

第12条 文書取扱責任者は次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受、配布、発送及び審査に関すること。

(2) 文書の整理、保管、移替え、引継ぎ及び廃棄に関すること。

(3) 資料並びに図書の整理、保管及び利用に関すること。

(4) フアイリングシステムの適正な運用に関すること。

(5) その他文書の取扱いについて必要なこと。

2 文書取扱者は、文書取扱責任者の指導を受け、次の各号に掲げる事務に従事する。

(1) 文書の収受、受付、配布、浄書印刷及び発送に関すること。

(2) 文書の整理、保管、移し替え、引き継ぎ及び廃棄に関すること。

(3) 資料並びに図書の整理、保管及び利用に関すること。

(4) ファイリングシステムの適正な運営に関すること。

(5) その他文書の取扱いについて必要なこと。

(一部改正〔平成13年教委訓令2号〕)

(文書取扱責任者会議等)

第12条の2 教育部長は、文書事務の連絡調整を図るため必要があるときは、文書取扱責任者会議又は文書取扱責任者及び文書取扱者の合同会議を招集することができる。

(追加〔平成19年教委訓令1号〕、一部改正〔平成22年教委訓令1号〕)

(文書の種類)

第13条 文書は令達文書と一般文書とに分ける。

2 令達文書の種別は次の各号に掲げるとおりとし、その定義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 教育委員会規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するものをいう。

(2) 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するものをいう。

(3) 公示 告示以外で一定の事項を公示するものをいう。

(4) 指令 特定の者に対する法令の規定に基づく許可、認可、命令その他の処分を内容とするものをいう。

(5) 訓令 所属の機関に対して命令するもので公示するものをいう。

(6) 訓 所属の機関に対して命令するもので公示しないもの及び所属の職員に対して命令するものをいう。

(7) 諮問 公の機関又は団体に対しその意見を求めるものをいう。

3 一般文書は、令達文書以外の文書をいう。

(一部改正〔平成27年教委訓令1号〕)

(文書処理年度)

第14条 文書の処理は、別に定めがあるものを除き会計年度により処理する。

(文書管理に必要な帳票等)

第15条 文書を処理するために必要な帳票等は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 規則原簿(様式第1号)

(2) 告示原簿(様式第2号)

(3) 訓令原簿(様式第3号)

(4) 指令番号簿(様式第4号)

(5) 諮問番号簿(様式第5号)

(6) 文書発送簿(様式第6号)

(7) 書留等文書収受簿(様式第7号)

(8) 文書受付簿(様式第8号)

(9) 文書経由簿(様式第9号)

(文書の記号及び番号)

第16条 文書は、次の各号に定めるところにより番号及び年月日を付して処理しなければならない。ただし、教育総務課長が必要ないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 規則、告示及び訓令については、前条に規定する規則原簿、告示原簿及び訓令原簿に一連の番号を付して教育総務課長が処理するものとし、その番号は、毎年1月1日をもって更新する。

(2) 指令については、前条に規定する指令番号簿に一連の番号を付して教育総務課長が処理するものとし、その番号は、毎年1月1日をもって更新する。

(3) 諮問文書については、前条に規定する諮問番号簿に一連の番号を付して教育総務課長が処理するものとし、その番号は、毎年1月1日をもって更新する。

(4) 一般文書を施行する場合で、当該文書に文書記号を付して施行する必要のある文書については、別表に定める文書記号及び一連の番号を付し、前条に規定する文書発送簿に必要事項を登録して処理するものとし、その番号は、毎年1月1日をもって更新する。文書はそれぞれの文書主管の課長及び教育機関の長が処理する。

(一部改正〔平成13年教委訓令2号・28年4号・31年1号・令和6年2号〕)

(公文用例)

第17条 公文の用例は、様式第10号のとおりとする。

(文書の日付)

第18条 発送文書の日付は、発送の日とする。

(文書の施行者名)

第19条 令達文書は、教育長名をもって施行するものとする。

2 一般文書は、教育長名をもって施行するものとする。ただし、軽易なものについては、当該文書の決裁権限を有する者の名をもって施行することができる。

(一部改正〔平成27年教委訓令1号〕)

(文書の収受)

第20条 送達された文書は、教育部長が収受するものとする。

2 文書中に郵便料金の未納、不足のあるものは、官公庁から発せられたもの又は教育部長が必要と認めたものに限り、その未納、不足の料金を納付して収受するものとする。

(一部改正〔平成13年教委訓令4号・14年1号・16年2号・22年1号〕)

(収受文書の配布)

第21条 収受した文書は、次の各号により主管の課及び教育機関に配布しなければならない。

(1) 該当先の課及び教育機関が明記されている文書は、該当先の文書箱に閉封のまま配付するものとする。ただし、配付先が確認できないものについては、これを開封した後配付するものとする。

(2) 親展文書は、閉封のまま、名あて人に配付するものとする。

(3) 書留、内容証明等特殊な郵便物(以下「特殊郵便物」という。)は、書留等文書収受簿に必要事項を記載した上で配付するものとし、その際は、受領印を徴するものとする。

(4) 訴訟関係文書、審査請求書等到着日時が権利の得喪に関係のある文書は、前号に準じて取り扱うほか、到着時刻を併記するものとする。

(5) 2以上の課及び教育機関に関連する文書は、最も関係すると認められる課及び教育機関に配付するものとする。

(一部改正〔平成13年教委訓令2号・28年2号〕)

第4章 文書の処理

(収受文書の受付等)

第22条 収受文書の配布を受けた文書取扱者は、次の各号に掲げるところにより、当該文書を処理しなければならない。

(1) 文書は直ちに開封し、当該文書の余白欄に受付印(様式第11号)を押すとともに文書受付簿に必要事項を記載しなければならない。

(2) 新聞、雑誌、カタログ、ポスター、パンフレツト、あいさつ状及び簡単な報告書で保存又は処理を要しないと認められる文書は前号の手続きを省略することができる。

(3) 親展文書は、開封しないで封筒の余白に受付印を押すとともに、文書受付簿に必要事項を記載するものとする。

(4) 収受文書のうち、受付の日が権利の得喪に関係のあるものの封皮は、その文書に添付しておかなければならない。

(受付文書の処理)

第23条 文書取扱者は、前条の処理を終了した文書のうち、次の各号の一に該当するものは、直ちに閲覧に供するものとする。

(1) 重要な文書で処理について直接上司の指示又は承認を受ける必要のあるもの

(2) 上級官庁からの通達又は訓令等で重要であると認められるもの

(3) 事務の性質により、その処理に長期の日時を要すると認められるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に上司の閲覧が必要であると認められるもの

第5章 文書の起案

(文書の起案)

第24条 文書の起案は、起案用紙(様式第12号)を用いなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは起案用紙によらないことができる。この場合において、必要があると認めるときは、公開・開示決定等参考意見印(様式第13号)を押印し、所定の事項を記入するものとする。

(1) 起案及び処理について、一定の帳票が定められているもの

(2) 軽易な事案で文書の余白を利用して処理できるもの

3 起案用紙による起案は、次の各号に掲げる要領により作成しなければならない。

(1) 起案は、原則として1事案につき1起案とする。ただし、同一性の事案については、「第1案」「第2案」等により一括処理することができる。

(2) 起案文書には、主管課及び教育機関名、起案担当者名、決裁区分、内容区分、決裁に必要な合議、審査その他の事案決裁に関与する者の職名、起案年月日、件名、伺い文、公開及び開示決定等の参考意見、あて先並びに発信者名等の必要事項を、それぞれの欄に記載しなければならない。

(3) 文体及び表現等については、分かりやすい口語体を用い、平易明確に行わなければならない。

(4) 起案にあたって参考とした資料及び参照した条文その他の参考事項は、務めて要旨を抜書きし、又は関係書類を添付しなければならない。

(5) 起案事件について経費を伴う場合は、経費の概算及び予算措置に関する事項を記載するものとする。

(6) 受付文書に基づく起案は、当該受付文書を添付するものとする。

(一部改正〔平成13年教委訓令2号・17年2号〕)

(決裁区分)

第25条 回議書の決裁区分は、この規程によるものの他、市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和62年訓令第2号)の規定による区分とする。

(起案文書の回議)

第26条 起案文書は、次の各号に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 起案文書の決裁区分又は専決区分に従い、起案者から順次回議して決裁を受けなければならない。

(2) 回議を受けた上司が、起案内容に異議があるときは、起案内容の修正又は廃案等の処分を命ずることができる。

(3) 同一事件で回議を重ねるものは、前回までの回議書を添え処理の経過を明らかにするものとする。

(起案文書の合議)

第27条 起案文書の回議において、他の課又は教育機関に関係のあるものは、関係課等の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成13年教委訓令2号・令和4年1号〕)

(合議文書の取扱い)

第28条 合議を受けた事項について異議がないときは、押印し直ちに回付しなければならない。

2 合議を受けた事項について異議があるときは、主管課長又は主管する教育機関の長と協議するものとし、協議が整わないときは、その内容を添付して回付するものとする。

3 合議を経た起案文書の要旨を改正したときは、合議先に承認を求め、廃案になったときは、その旨を合議先に通知しなければならない。

(一部改正〔平成13年教委訓令2号〕)

(協議)

第29条 起案文書のうち次の各号に掲げるものは、市長部局の総務課長に協議しなければならない。

(1) 議会に提出を要する事案

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の4第2項に規定する事項に関する事案

(決裁)

第30条 決裁権者は、回議書の回付を受けたときは、速やかに査閲し、その可否を決定しなければならない。

(代決)

第31条 代決するときは、決裁者欄に「代決」の表示をして、代決者が押印しなければならない。

(決裁文書)

第32条 決裁文書には、決裁者において決裁の年月日を記載するものとする。

第6章 文書の施行

(文書の施行)

第33条 事案が決裁されたときは、直ちに施行の手続をとらなければならない。ただし、直ちに施行することができないものについては、上司の指揮をうけるものとする。

(文書の浄書及び印刷)

第34条 文書の浄書及び印刷については、原則として主管の課及び教育機関において行うものとする。

(一部改正〔平成13年教委訓令2号〕)

(公印及び契印の押印)

第35条 発送を要する文書は、公印及び契印を押印しなければならない。

2 公印及び契印の使用は、牛久市教育委員会公印規則(昭和61年教育委員会規則第4号)第8条の規定による。

3 印刷した同文の通知書、照会文書及び礼状その他の書簡文書は、第1項の規定にかかわらず、公印又は契印を省略することができる。

4 許可書、認可書、契約書等の権利の得喪変更に関係がある文書が2枚以上にわたるときは割印を、これらの文書を訂正したときは訂正印をそれぞれ押印しなければならない。

5 第1項第2項及び前項の規定は、発送文書以外の文書で公印の押印を必要とするものについて準用する。

(文書の発送)

第36条 文書の発送は、郵送若しくは運送便又は使送によるものとし、主管の課及び教育機関において行う。

2 郵送により発送する文書は、郵便切手若しくは郵便葉書等の方法とする。

3 郵便切手及び郵便葉書等を使用する場合において主管の課及び教育機関は、郵便切手及び郵便葉書等の受払い状況を郵便切手受払簿(様式第14号)及び郵便葉書受払簿(様式第15号)により、明確にしておかなければならない。

4 運送便により発送する運送賃は、資金前渡による支払方法とする。

(一部改正〔平成13年教委訓令2号〕)

第7章 文書の整理、保管及び保存

(文書整理の原則)

第37条 文書は、フアイリングシステムにより整理、保管及び保存するものとする。

(文書の保管単位)

第38条 文書の保管単位は、各課及び各教育機関とする。ただし、教育部長が他の単位とすることが適当と認めるときは、この限りでない。

(全部改正〔平成19年教委訓令1号〕、一部改正〔平成22年教委訓令1号〕)

(文書の保管用具)

第39条 文書の整理及び保管にあたっては、原則として3段引き出し型の文書収納専用器具(以下「キヤビネツト」という。)及びフアイリングシステム用の用具を使用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、キャビネットに収納することが不適当な文書については、教育部長と協議のうえ、その他の保管庫、図面庫及び書棚等に収納することができる。この場合において、キャビネット内の所定の位置に、当該文書の名称、収納場所を表示する所在カード(様式第16号)を保管しておかなければならない。

3 キャビネットは、原則として保管単位ごとに1箇所に集中して配列する。ただし、執務室の状況等により、やむを得ない事由があると教育部長が認めるときは、この限りでない。

4 キャビネット等の増減は、文書の収納状況を調査のうえ教育部長が決定する。

(一部改正〔平成13年教委訓令2号・19年1号・22年1号〕)

(文書の整理及び保管)

第40条 事務担当者は、執務時間中を除き、文書を自己の手元に置いてはならない。

2 保管する文書は、原則としてキヤビネツトの上2段に現年度の文書を収納し、下1段に前年度の文書を収納するものとする。

3 文書は、文書分類名を記載した個別フオルダーに収納し、キヤビネツトの所定の位置に収納しなければならない。

4 当日中に処理の終わらない文書で、収納すべき個別フオルダーが作成されていない文書は、事務担当者ごとに所有するやりかけフオルダーに収納し、キヤビネツトの所定の位置に収納することができる。

5 各課に共通する文書は、教育部長が別に定めるところにより整理及び分類し、キャビネットの所定の位置に収納しなければならない。

(一部改正〔平成17年教委訓令2号・19年1号・22年1号〕)

(ファイル基準表の作成等)

第41条 課長及び教育機関の長は、ファイリングシステムによる系統的な文書管理をするために、ファイル基準表(様式第17号)及びファイル基準表総括表(様式第18号)を作成し、教育部長に提出しなければならない。

2 ファイル基準表は、原則として現年度の文書を移し替えるときに作成するものとする。

3 教育部長は、第1項の規定によりファイル基準表の提出を受けた場合は、教育長に報告をしたうえでファイル基準表を確定させるものとする。

4 課長及び教育機関の長は、毎年4月末日までに、ファイル基準表を2部作成し、1部を保管し、1部を教育部長に提出しなければならない。

5 課長等は第44条に規定する引継ぎ後に、ファイル基準表総括表を2部作成し、1部を保管し、1部を教育部長に提出しなければならない。

(全部改正〔平成19年教委訓令1号〕、一部改正〔平成22年教委訓令1号・令和4年1号〕)

(文書の保存期間及び保存区分)

第42条 文書の保存期間(文書を保管し、又は保存する期間をいう。以下同じ。)は、法令等に定めがあるものを除き、永年、10年、5年、3年又は1年の保存区分とする。

3 課長及び教育機関の長は、前項に規定する保存区分に従い、一の個別フォルダーごとに当該課及び教育機関の主管文書の保存期間を定めるものとする。

4 前項の規定に基づき定められた個別フォルダーごとの保存期間は、第41条第4項の規定によりファイル基準表を確定した時点で、確定するものとする。

(全部改正〔平成19年教委訓令1号〕)

(保存期間の起算)

第43条 文書の保存期間は、会計年度によるものは文書が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算し、暦年によるものは文書が完結した日の属する年の翌年4月1日から起算する。

(文書の引継ぎ)

第44条 課長及び教育機関の長は、保存すべき文書について、フアイル基準表の序列に従い保存箱に収納するとともに、フアイル基準表に保存期間及び保存箱引継ぎ番号を記入し、教育部長に引き継がなければならない。

2 教育部長は、前項の引継ぎを行うときは、文書取扱責任者立会いのもとでフアイル基準表と照合し、原則として個別フオルダーごと保存期間区分別の保存箱に入れ替え、ファイル基準表の整理番号欄に当該入れ替えた保存箱の番号を記入するものとする。

3 教育部長は、前2項の規定により引き継いだ保存箱を保存期間ごとに整理し、市長部局の市民総務部長が指定する書庫で保存するものとする。

4 前項の規定にかかわらず庁舎外の課及び教育機関の保存文書は、教育部長と協議のうえ庁舎外の当該課及び教育機関において保存することができる。この場合において、保存文書の管理は、保存文書の保存状況について文書取扱責任者立会いのもとで教育部長の確認を受けた後、当該課長及び教育機関の長が行うものとする。

5 特に必要のある文書で主管の課及び教育機関において保存を必要とするものは、教育部長と協議のうえ、当該主管の課及び教育機関において保存することができる。この場合において、保存文書の管理は、保存文書の保存状況について文書取扱責任者立会いのもとで教育部長の確認を受けた後、当該課及び教育機関の長が行うものとする。

(一部改正〔平成13年教委訓令2号・19年1号・22年1号・23年1号・3号〕)

(保存文書の閲覧及び貸出し)

第45条 職員が教育部長に引き継いだ保存文書の閲覧又は貸出しを受けようとする場合は、保存文書閲覧・貸出簿(様式第19号)に必要事項を記入し、教育部長の指示に従い閲覧又は貸出しを受けるものとする。

2 職員が前条第4項及び第5項の規定により保存されている文書の閲覧又は貸出しを受けようとする場合は、保存文書閲覧・貸出簿(様式第19号)に必要事項を記入し、当該課長及び教育機関の長の指示に従い閲覧又は貸出しを受けるものとする。

3 前2号の規定により閲覧又は貸出を行う場合において、保存文書に機密に属する文書がある場合は、教育部長は、機密に属する文書を主管する課長及び教育機関の長の承認を得たうえで閲覧又は貸出を行うものとする。

4 保存文書の貸出し期間は7日間以内とし、やむを得ない理由により長期貸出しを必要とする場合は、教育部長に申し出なければならない。

5 閲覧又は貸出しを受けた保存文書は、加筆、抜き取り、取り替え、又は添削してはならない。

6 閲覧又は貸出しを受けた保存文書を紛失し、又は汚損したときは、直ちに教育部長及び当該文書の主管課長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成13年教委訓令2号・19年1号・22年1号〕)

(保管文書の廃棄)

第46条 課長及び教育機関の長は、課及び教育機関で保管している文書を随時調査し、保管の必要がないと認められる文書を廃棄することができる。

(一部改正〔平成13年教委訓令2号〕)

(保存文書の廃棄及び保存期間の延長)

第47条 教育部長は、保存期間が満了した保存文書(以下「期間満了文書」という。)について、期間満了文書を主管する課長及び教育機関の長に保存期間が満了したことを通知するものとする。

2 前項の通知を受けた課長及び教育機関の長は、期間満了文書の廃棄及び延長について確定するものとする。

3 教育部長は、毎年4月末日までに、前項の規定により廃棄が確定した期間満了文書を廃棄しなければならない。

4 教育部長は、期間満了文書を廃棄したときは、課長及び教育機関の長に廃棄した旨を報告するものとする。

5 課長及び教育機関の長は、永年保存の文書のうち20年を経過して保存の必要がないと認められる文書について、教育部長と協議のうえ、これを廃棄することができる。

6 課長及び教育機関の長は、保存期間の満了した文書のうち更に保存することが必要と認められる文書については、教育部長と協議のうえ保存期間を延長することができる。

(全部改正〔平成19年教委訓令1号〕、一部改正〔平成22年教委訓令1号〕)

(文書廃棄上の注意)

第48条 教育部長、課長及び教育機関の長は、文書を廃棄する場合において、機密を保持する必要のある文書又は悪用されるおそれのある文書を廃棄するときは、裁断、溶融、焼却、その他適当な方法により処分し、文書情報の漏えいを防止しなければならない。

(一部改正〔平成13年教委訓令2号・19年1号・22年1号〕)

第8章 雑則

(一部改正〔平成13年教委訓令2号〕)

(その他)

第49条 この規程に定めるもののほか、職員の任用、給与及び服務等については、市長部局の例による。

(全部改正〔平成13年教委訓令2号〕)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

2 牛久市教育委員会事務局処務規程(昭和55年教育委員会規程第1号)は廃止する。

(平成13年教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の牛久市教育委員会処務規程第42条第2項及び第3項の規定は、平成12年3月1日以降に第44条の規定により引き継がれる文書から適用する。

(平成13年教委訓令第4号)

この規程は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年教委訓令第7号)

この規程は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年教委訓令第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月30日教委訓令第3号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年12月19日教委訓令第4号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月26日教委訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この訓令による改正後の牛久市教育員会処務規程目次、第2章、第3条、第19条、様式第10号及び様式第12号の規定は適用せず、この訓令による改正前の牛久市教育委員会処務規程目次、第2章、第3条、第19条、様式第10号及び様式第12号の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年教委訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(全部改正〔平成23年教委訓令4号〕、一部改正〔平成24年教委訓令3号・27年1号・28年2号・4号・29年2号・30年3号・31年1号・令和2年6号・6年2号〕)

区分

記号

教育部長名で施行する文書

牛教部第 号

教育委員会次長名で施行する文書

牛教次第 号

教育総務課で施行する文書

牛教総第 号

教育施設課で施行する文書

牛教施第 号

教育支援課で施行する文書

牛教支第 号

生涯学習課で施行する文書

牛教生第 号

スポーツ推進課で施行する文書

牛教ス第 号

中央図書館で施行する文書

牛教図第 号

中央生涯学習センターで施行する文書

牛教中セ第 号

三日月橋生涯学習センターで施行する文書

牛教三セ第 号

奥野生涯学習センターで施行する文書

牛教奥セ第 号

かっぱの里生涯学習センターで施行する文書

牛教かセ第 号

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(一部改正〔平成27年教委訓令1号〕)

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(全部改正〔平成22年教委訓令2号〕、一部改正〔平成27年教委訓令1号・令和5年2号〕)

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(全部改正〔平成17年教委訓令2号〕、一部改正〔令和5年教委訓令2号〕)

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(全部改正〔平成17年教委訓令2号〕)

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(全部改正〔平成17年教委訓令2号〕)

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(全部改正〔平成17年教委訓令2号〕)

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牛久市教育委員会処務規程

平成12年3月29日 教育委員会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成13年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成13年5月23日 教育委員会訓令第4号
平成13年8月31日 教育委員会訓令第7号
平成14年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成16年3月24日 教育委員会訓令第2号
平成17年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成18年3月23日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月22日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月23日 教育委員会訓令第1号
平成22年4月26日 教育委員会訓令第2号
平成23年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成23年5月30日 教育委員会訓令第3号
平成23年12月19日 教育委員会訓令第4号
平成24年3月26日 教育委員会訓令第3号
平成27年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成28年4月28日 教育委員会訓令第4号
平成29年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成30年12月27日 教育委員会訓令第3号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月26日 教育委員会訓令第6号
令和4年4月26日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第2号
令和6年3月25日 教育委員会訓令第2号