○牛久市庁舎管理規則

平成14年7月15日

規則第51号

牛久市庁舎等管理規則(昭和61年規則第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、公務の円滑な遂行を期するため、庁舎の保全及び庁舎内の秩序の維持に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 市の事務又は事業の用に供する市役所の庁舎、分庁舎の建物及びその敷地その他一切の設備並びに牛久市役所出張所設置条例(昭和63年条例第24号)に規定する出張所、その附属物及び構内をいう。

(一部改正〔平成16年規則15号・31年19号〕)

(庁舎の管理)

第3条 庁舎の管理は、市長が総括する。

2 庁舎の室の管理は、当該課等の長が行う。

(庁舎管理者の職務)

第4条 市長及び課等の長は、当該庁舎について、次に掲げる職務を行う。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災及び盗難等の予防に関すること。

(3) 清掃、整とんその他衛生に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、設備の保全に必要な措置に関すること。

(禁止行為)

第5条 庁舎において、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 事務又は通行の妨害になる行為をすること。

(3) 庁舎を損傷し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。

(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において、喫煙し、又は火気を取扱う行為をすること。

(5) 正当な理由なく凶器爆発性物質等の危険物を持込む行為をすること。

(6) 職員に面会を強要する行為をすること。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は撤去を命ずることができる。

(会議室等の使用)

第6条 会議室又は相談室(以下「会議室等」という。)を使用することができる場合は、次の各号の一に該当する場合とする。ただし、次条第7号第8号又は第9号の規定により会議室等の使用許可を申請し、第8条の規定により会議室等の使用許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 市長が招集して使用する場合

(2) 公務上課等が使用する場合

(3) 牛久市議会の会議等で使用する場合

(5) 庁舎に事務所を有する団体が使用する場合

(6) 牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)により、補助を受けている団体等が使用する場合

(7) 国及び地方公共団体等が使用する場合

(許可を必要とする行為)

第7条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 陳情又は参観等の目的のため多数集合して庁舎に入る行為をすること。

(2) 物品の販売をし、寄附金を募り、署名を収集し、又はこれらに類する行為をすること。

(3) 公共用又は公用を目的とするもの以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。)を掲示、配布又は回覧する行為をすること。

(4) 公共用又は公用を目的とするもの以外の看板又は立札類を設置する行為をすること。

(5) テントその他これに類する仮設工作物を設置する行為をすること。

(6) 旗、幕、プラカードその他これらに類する物又は拡声器若しくは宣伝車等を持込もうとする行為をすること。

(7) 市役所に事務所を有する団体が会議室等を使用する場合

(8) 牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)により、補助を受けている団体等が会議室等を使用する場合

(9) 国及び地方公共団体等が会議室等を使用する場合

(許可等)

第8条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、庁舎における秩序の維持及び災害の防止に支障がないと認めるときは、庁舎使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の許可を与える場合に、その許可に必要な条件を付すことができる。

(使用者の遵守事項等)

第9条 前条の規定により使用許可を受け庁舎を使用する者(以下「庁舎使用者」という。)は、市長の指示に従い、火災及び盗難等の予防に配慮するとともに、使用した設備の整理整とんに努めなければならない。

2 庁舎使用者が、庁舎を汚損又は損傷したときは、庁舎損傷届(様式第3号)を、速やかに市長に届出なければならない。

(中止命令等)

第10条 市長は、次の各号の一に該当すると認められる者に対して、庁舎の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その行為の制限若しくは中止又は庁舎から退去することを命ずることができる。

(1) 第8条第1項に規定する許可を受けないで行っている者、許可の内容に反して行っている者又は同条第2項の規定により許可に付された条件に違反して行っている者

(2) 庁舎において職員の面会を強要する者

(3) 庁舎において銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持込み、又は持込もうとする者

(4) 庁舎において建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎において庁舎の静穏を害する行為をしている者

(6) 庁舎において座込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者

(7) 庁舎において職員の職務を妨害する者

(8) 庁舎において金銭若しくは物品等の寄附を強要し、又は押売する者

(9) 庁舎においてたき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(10) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障ある行為をする者

(撤去又は搬出命令)

第11条 市長は、次の各号の一に該当する物がある場合において、庁舎の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)に、その物の撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。

(1) 第8条第1項に規定する許可を受けない物又は同条第2項の規定により許可に付された条件に違反した物

(2) 庁舎に持込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(3) 前2号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は災害防止に支障のあると認められる物

2 市長は、前項各号に掲げる物の所有者等が前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は庁内における秩序の維持若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

3 前項の撤去又は搬出をした場合において、撤去又は搬出に要した費用は、所有者等の負担とする。

(盗難及び拾得物の届出)

第12条 庁舎において盗難にあった者はその旨を、金銭又は物品を取得した者はその金銭又は物品を、被害(取得物)(様式第4号)により市長に届出なければならない。

(損害弁償)

第13条 庁舎を損傷した者に対しては、その損害を弁償させることがある。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、市長は、庁舎の保全及び庁内の秩序の維持に関し、必要な措置をとり又はあらかじめ必要な事項を定めることができる。

この規則は、平成14年8月1日から施行する

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成31年規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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牛久市庁舎管理規則

平成14年7月15日 規則第51号

(平成31年4月1日施行)