○牛久市行政財産使用料徴収条例施行規則
平成13年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市行政財産使用料徴収条例(平成13年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(収入整理簿の記載)
第2条 財産管理者(牛久市財産管理に関する規則(平成11年規則第17号)第2条第2号に規定されている財産管理者をいう。以下同じ。)は、牛久市財産管理に関する規則により行政財産の使用を許可しようとするときは、行政財産使用料収入整理簿(様式第1号)に記載し、牛久市会計規則(平成11年規則第13号)に規定する納入通知書(以下「納入通知書」という。)を行政財産使用許可申請者に交付するものとする。
(延滞金の端数計算)
第6条 延滞金は、その計算の基礎となる使用料等の額に千円未満の端数があるとき、又はその使用料等の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(期間の計算及び納付期限の特例)
第7条 条例に定める期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)第140条、第141条及び第143条に定めるところによる。
2 条例の規定により定められている期限が、牛久市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条に規定する休日に該当するときは、当該条例の規定にかかわらず、これらの日前の直近において執務を行っている日を納付期限とみなす。
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第36号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成14年規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成13年規則36号・14年15号・75号〕)