○牛久市行政財産使用料徴収条例施行規則

平成13年3月23日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市行政財産使用料徴収条例(平成13年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(収入整理簿の記載)

第2条 財産管理者(牛久市財産管理に関する規則(平成11年規則第17号)第2条第2号に規定されている財産管理者をいう。以下同じ。)は、牛久市財産管理に関する規則により行政財産の使用を許可しようとするときは、行政財産使用料収入整理簿(様式第1号)に記載し、牛久市会計規則(平成11年規則第13号)に規定する納入通知書(以下「納入通知書」という。)を行政財産使用許可申請者に交付するものとする。

(使用料等の減免申請等)

第3条 条例第4条の規定により使用料等の免除又は減額を受けようとする者は、行政財産使用料等減額(免除)申請書(様式第2号)を財産管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項に規定する申請に基づき使用料等の減額又は免除の認否を決定したときは、行政財産使用料等減免決定通知書(様式第3号)を減額又は免除申請者に交付するものとする。

(使用料等の還付)

第4条 財産管理者は、行政財産の使用許可を取り消したときは、条例第6条ただし書の規定に基づき行政財産使用料等還付通知書(様式第4号)を行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。

(督促手数料の納付)

第5条 条例第7条に規定する督促状(様式第5号)を受けた使用者は、督促状に記載する納付期限までに、使用料及び督促手数料を納入通知書により納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料及び督促手数料の納付の際、条例第8条に規定する延滞金があるときは、合わせて納付するものとする。

(延滞金の端数計算)

第6条 延滞金は、その計算の基礎となる使用料等の額に千円未満の端数があるとき、又はその使用料等の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(期間の計算及び納付期限の特例)

第7条 条例に定める期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)第140条、第141条及び第143条に定めるところによる。

2 条例の規定により定められている期限が、牛久市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条に規定する休日に該当するときは、当該条例の規定にかかわらず、これらの日前の直近において執務を行っている日を納付期限とみなす。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 財産管理者は、第2条の規定にかかわらず、この規則の施行の際既に行政財産の使用の許可を受け、引き続き行政財産を使用する者に対し納入通知書を交付するものとする。

(平成13年規則第36号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(一部改正〔平成13年規則36号・14年15号・75号〕)

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牛久市行政財産使用料徴収条例施行規則

平成13年3月23日 規則第5号

(平成14年12月26日施行)