○牛久市道路占用料徴収条例
平成13年3月23日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、牛久市が法の規定に基づき管理する道路の占用について徴収する占用料の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年条例49号・令和元年10号〕)
(1) 法第35条に規定する国の行う事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業が行う事業のために占用するとき。
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者若しくは索道事業者が行う鉄道事業若しくは索道事業で一般の需要に応ずるもの又は軌道法(大正10年法律第76号)による事業のために占用するとき。
(3) 街路灯及びバス停留所標識設置のために占用するとき。
(4) 公衆の用に供する水道管、下水道管若しくはガス管の各家庭への引込のために占用するとき。
(5) 公衆の用に供する電線の各家庭への引込のために占用するとき。
(6) 祝典、葬祭その他これに類する行事を行うために占用するとき。ただし、その期間が15日未満である場合に限る。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(1) 占用料が年額で定められているものについて、占用期間(次条第2項の規定により占用料を分割納付する場合の各年度の占用期間を含む。以下同じ。)に1年未満の端数がある場合には、月割として算定する。この場合において、1月未満の日数は1月とする。
(2) 占用料が月額で定められているものについて、占用期間に1月未満の端数がある場合には、1月として算定する。
(3) 占用料が日額で定められているものについては、1日に満たない場合であっても1日として算定する。
(4) 面積又は長さに別表に定める単位に満たない端数がある場合には、切り上げて算定する。
(5) 占用料の全額が百円未満であるときは、その金額を百円とする。
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、占用を開始する前に、占用の全期間について納入通知書により一括して徴収する。
(1) 占用者の経済事情により一括して納付することが真に困難であると認められるとき。
(2) 占用料の総額が60万円を超えるものであるとき。
(占用料の分割納付)
第6条 市長は、占用料の額が1年度内において20万円を超えるときその他特別の理由があると認められるときは、当該占用料を、その納付すべき日の属する年度内の期間に限り4回以内に分割して納付させることができる。
(手数料及び延滞金)
第7条 法第73条第2項の規定により市長が徴収する手数料の額は、督促状1通につき郵便法(昭和22年法律第165号)第22条第1項に規定する通常葉書の料金の額に相当する額とする。
2 法第73条第2項の規定により市長が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ占用料の額に年14.5パーセントの割合を乗じて算定した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の算定の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額による。
3 前項の延滞金は、その額が百円未満であるときは、徴収しないものとする。
(占用開始の時期)
第8条 占用者は、納付すべき占用料を納付した後でなければ、占用を開始してはならない。ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事については、この限りでない。
(占用料の返還)
第9条 既に納付した占用料は、返還しない。ただし、占用者がその責に帰することのできない理由によって占用の目的を達することができない場合においては、市長は、既に納付した占用料の全額又は一部を返還することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前において占用の許可に基づき道路を占用しているものについては、当該条例の施行日以降道路を占用するものについて、占用料を徴収するものとする。
附則(平成25年12月11日条例第49号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000 | ||
第2種電柱 | 1,600 | ||||
第3種電柱 | 2,200 | ||||
第1種電話柱 | 930 | ||||
第2種電話柱 | 1,500 | ||||
第3種電話柱 | 2,100 | ||||
その他の柱類 | 72 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルつき1年 | 10 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 480 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400 | |||
郵便差出箱 | 600 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 48 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95 | ||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 950 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 2,900 | ||||
地下に設ける通路 | 1,500 | ||||
その他のもの | 1,400 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 44 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 440 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | |||
標識 | 1本につき1年 | 1,100 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 44 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 440 | |||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 44 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 440 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,400 | ||
その他のもの | 2,200 | ||||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440 | |||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 140 | ||||
令第7条第6号に掲げる施設 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.006を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | ||||
階数が3のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||||
階数が4以上のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
備考 1 金額の単位は、円とする。 2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が、設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条または5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 6 Aは、近傍類似の土地(道路法施行令第7条第8号及び第9号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。 |