○牛久市建設工事特別簡易型総合評価落札方式試行要綱

平成21年1月19日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の2の規定に基づき、市が発注する技術的な工夫の余地が小さい一般的で小規模な建設工事において、施工の確実性を確保するため、施工計画の評価を要件とせず、同種又は類似工事の経験、工事成績等に基づき技術力及び価格を総合的に評価して、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「特別簡易型総合評価落札方式」という。)の試行に関し、牛久市契約規則(平成11年規則第15号)牛久市契約規程(平成11年告示第88号)牛久市一般競争入札実施要綱(平成8年告示第53号)その他別に定めるもの(以下「規則等」という。)のほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 特別簡易型総合評価落札方式により入札を行う工事は、次のいずれかに該当し、かつ、牛久市契約規程第5条第1項に規定する牛久市競争入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)が選定するものとする。

(1) 公共工事の品質を確保するため、入札者の施工能力、地域性等と入札価格を総合的に評価することが必要であると認められる工事

(2) その他審査会が必要と認める工事

(学識経験者への意見聴取)

第3条 市長は、特別簡易型総合評価落札方式の実施において、落札者決定基準を定めようとするときは、政令第167条の10の2第4項及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。)第12条の4第1項の規定に基づき、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。

2 市長は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ学識経験者の意見を聴かなければならない。

(落札者決定基準の決定)

第4条 市長は、前条第1項の規定による意見聴取の結果を踏まえ、審査会における審査を経て、落札者決定基準を決定するものとする。

(評価資料等の提出)

第5条 市長は、特別簡易型総合評価落札方式で発注しようとする場合は、入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)から当該工事に関する施工能力の審査及び価格以外の評価を行うために必要な資料(以下「評価資料」という。)について、入札参加希望者に提出を依頼するものとする。

2 前項の評価資料の内容は、第2条の規定による審査会における対象工事の選定の審議の際に併せて決定のうえ、入札公告でその提出を求めるものとする。

3 評価資料の作成及び提出に要する費用は、入札参加者の負担とする。

(入札の公告)

第6条 市長は、特別簡易型総合評価落札方式により発注しようとする場合は、入札公告に評価資料の内容、提出期限等のほか、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 当該建設工事が特別簡易型総合評価落札方式の対象であること。

(2) 評価の方法及び落札者決定基準

(3) 落札者の決定方法

(4) その他必要と認める事項

(落札者決定基準)

第7条 特別簡易型総合評価落札方式の落札者決定基準は、その標準として別表に定めるものとし、当該特別簡易型総合評価落札方式による対象工事ごとに、第4条の規定により策定するものとする。

(評価の方法)

第8条 特別簡易型総合評価落札方式による評価の方法は、除算方式により総合評価点を求めることによるものとする。

2 除算方式による総合評価点は、入札参加者から提出された入札書のほか評価資料に基づき算出した得点の合計値(以下「評価点」という。)に、標準点を加えた技術評価点を入札価格で除して求めるものとする。

3 前項の評価点は別表に基づき算出し、標準点は100点とする。

(評価資料の審査)

第9条 提出された評価資料の審査は、審査会が行うものとする。

(落札者の決定)

第10条 特別簡易型総合評価落札方式による落札者は、次の各号に掲げるすべての要件に該当する入札参加者のうち、総合評価点の最も高い者とする。

(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

(2) 入札参加の資格があり、かつ、入札書が無効でない者であること。

(3) 特別簡易型総合評価落札方式に関して提出した評価資料等に、虚偽の記載が認められないものであること。

(4) 入札公告及び入札通知の要件を満たし、法令等の違反がない者であること。

2 落札者の決定は、入札の執行時及び開札時においては保留し、第5条の規定により提出された評価資料により第8条の規定に基づき総合評価点を算出し、その結果をもとに審査会で審議して決定する。この場合において、第3条第2項の規定により、落札者を決定しようとするときに改めて意見を求める必要があると学識経験者から回答を得ている場合は、当該学識経験者の意見を聴取しなければならない。

3 前項の場合において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、入札執行担当者が指定する日時及び場所において、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

4 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かないものがあるときは、これに代わって、入札事務に関係ない職員にくじを引かせて決定する。

(調査等の実施)

第11条 市長は、第8条の規定による総合評価に当たり、必要と認めるときは、審査会において評価資料の基礎となる資料等の提出若しくは入札参加者にその内容の説明を求め、又は実地に調査することができる。

(入札結果の公表)

第12条 市長は、落札者を決定したときは、特別簡易型総合評価落札方式に関する評価調書により、閲覧、牛久市公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示、市ホームページへの掲載等により公表するものとする。

(各様式の使用)

第13条 特別簡易型総合評価落札方式の実施に伴う様式は、次のとおりとする。

(1) 評価資料の提出について(様式第1号)

(2) 評価点算定資料一覧表(様式第2号)

(3) 工事成績評定評価対象工事資料(牛久市発注工事過去2年間受注工事実績)(様式第3号)

(4) 施工実績評価資料(様式第4号)

(5) 配置予定技術者評価資料(様式第5号)

(6) 災害時地域貢献実績評価資料(様式第6号)

(7) 地域活動実績評価資料(様式第7号)

(8) 特別簡易型総合評価落札方式に関する評価調書(様式第8号)

(9) 入札書取書(特別簡易型総合評価落札方式)(様式第9号)

(10) 競争参加資格確認申請書受付票(様式第10号)

(11) 特別簡易型総合評価落札方式による発注について(依頼)(様式第11号)

(12) 特別簡易型総合評価落札方式による発注について(様式第12号)

(13) 特別簡易型総合評価落札方式による落札者の決定について(依頼)(様式第13号)

(14) 特別簡易型総合評価落札方式による落札者の決定について(様式第14号)

2 特別簡易型総合評価落札方式の準備から完了までの手続きにおいて、前項各号に掲げる様式のほか規則等に規定する様式を使用することができる。この場合において、必要と認めるときは、当該様式に所要の補正又は修正をしたうえ、使用することができる。

(価格以外の評価内容の確保)

第14条 特別簡易型総合評価落札方式に関して提出した資料等に、虚偽記載等明らかに悪質な行為があった場合には、契約の解除を行うとともに指名停止等の措置を講じることができる。

(資料等の非公開)

第15条 市長は、この要綱に基づき入札参加者から提出された資料等は、公表しないものとする。

(苦情申立て等)

第16条 入札参加者で落札者とならなかった者は、落札者の決定を行った日から起算して7日以内に、市長に対し、落札者とならなかった理由について書面により申し立てることができる。

2 市長は、前項の申立てがあった場合は、申立ての最終日の翌日から起算して14日以内に書面により回答をするものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか特別簡易型総合評価落札方式に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年12月9日告示第206号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市建設工事特別簡易型総合評価落札方式試行要綱の規定は、施行の日以降に入札公告又は入札執行通知若しくは見積執行通知を行い、かつ、履行開始日又は履行終了日が平成26年4月1日以降の契約について適用し、履行終了日が平成26年3月31日以前の契約については、なお従前の例による。

(平成31年告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市建設工事特別簡易型総合評価落札方式試行要綱の規定は、施行の日以降に入札公告又は入札執行通知若しくは見積執行通知を行い、かつ、履行終了日が平成31年10月1日以降の契約について適用し、履行終了日が平成31年9月30日以前の契約については、なお従前の例による。

(令和2年告示第225号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(一部改正〔平成25年告示206号・令和2年225号〕)

特別簡易型総合評価落札方式の落札者決定基準(標準)

評価項目

評価内容

評価基準

加算点

企業の施工能力

工事成績評点

(様式第3号)

牛久市発注工事で受注した過去2年間の工事成績評点

75点以上

2

70点以上75点未満

1

70点未満及び受注実績無し

0

同種工事の施工実績

(様式第4号)

市内外を問わず、受注した過去10年間の同種工事の施工実績

国・県・牛久市発注工事で施工実績有り

2

その他の市町村の公共工事での施工実績有り

1

その他の施工実績有り

0

配置予定技術者の施工能力

配置予定技術者の同種工事の施工実績

(様式第5号)

市内外を問わず、受注した過去10年間の監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐、又は主任技術者をいう。以下同じ。)又は現場代理人としての施工実績

国・県・牛久市発注工事で施工実績有り

2

その他の市町村の公共工事での施工実績有り

1

その他の施工実績有り

0

保有資格

(様式第5号)

監理技術者等の保有する資格

1級施工管理技士又は技術士

1

2級施工管理技士

0.5

上記以外の場合

0

地域貢献等

災害時地域貢献活動の実績

(様式第6号)

市との防災協定の有無

0.5

0

過去においての災害時地域貢献の実績

0.5

0

地域活動(ボランティア)の実績

(様式第7号)

市内における過去5年間の地域活動の実績

0.5

0

環境配慮活動の実績

ISO9001又はISO14001の認証取得

0.5

0

営業所等の所在

市内における本社の所在の有無

市内本社有り

1

市内支店・営業所等有り

0.5

市内支店・営業所等無し

0

評価点(加算点の合計)

10点

総合評価の方法

総合評価点=技術評価点(評価点+標準点)/入札価格

(注)標準点=100点

(一部改正〔令和2年告示225号〕)

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(一部改正〔平成31年告示18号〕)

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(一部改正〔令和2年告示225号〕)

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(一部改正〔令和2年告示225号〕)

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(一部改正〔令和2年告示225号〕)

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牛久市建設工事特別簡易型総合評価落札方式試行要綱

平成21年1月19日 告示第3号

(令和2年10月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成21年1月19日 告示第3号
平成25年12月9日 告示第206号
平成31年2月7日 告示第18号
令和2年10月30日 告示第225号