○牛久市小規模事業者登録手続要綱
平成13年7月31日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、牛久市内の事業者を対象に受注機会の拡大及び市内経済の活性化を図ることを目的とし、小規模事業者の登録に必要な手続を定めるものとする。
(契約の範囲)
第2条 契約することのできる範囲は、牛久市契約規程(平成12年告示第114号。以下「契約規程」という。)第2条第3号に規定する物品のうち市長が指定するもので、かつ、牛久市契約規則(平成11年規則第15号)第21条に規定する随意契約の範囲において、1件の設計金額が30万円を超えないものとする。
(登録申請対象者)
第3条 登録申請をすることができる者は、牛久市内に主たる事業所を置き、かつ、契約規程第12条第1項に規定する有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登載されていない者とする。ただし、次の各号の一に該当する者は、登録申請をすることができない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項に規定する破産者及び成年被後見人並びに被保佐人で申請の前日までに復権を得ない者
(2) 令第167条の4第2項の規定により入札に参加させないこととした者で、その期間を経過していない者
(3) 契約を履行するために必要な資格、許可又は登録等を有しない者
(4) 法人又は個人にかかる本市の市税を滞納している者(誓約等による分納者を除く。)
(登録の申請)
第4条 登録をしようとする者は、小規模事業者登録申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、毎月5日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別に認めた場合は、書類の全部又は一部を提出しないことができる。
(1) 営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等を証する書類の写し
(2) 商業登記簿謄本の写し(個人にあっては身分証明書)
(3) 使用印鑑届
(4) 直前1年間の事業年度分の財務諸表類の写し
(5) 納税証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
2 有効期間満了に伴う更新の申請については、前項の規定を準用する。
(資格の審査)
第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、契約規程第5条第1項に規定する牛久市競争入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て、随意契約に参加することができる資格(以下「随契参加資格」という。)を有する者を認定するものとする。
(名簿の作成)
第6条 市長は、前条の規定により随契参加資格を有すると認定した者(以下「随契有資格者」という。)を小規模事業者登録名簿(以下「小規模名簿」という。)に登載するものとする。
(審査結果の公表)
第7条 市長は、第5条の規定により認定をしたときは、小規模名簿の閲覧により公表するものとする。
(有効期間)
第8条 随契参加資格の有効期間は、申請年度の10月1日から翌年度の9月30日までとする。ただし、追加提出については、認定日の翌月1日から有効期間の残存期間までとする。
(変更届)
第9条 随契有資格者は、次の各号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 代表者(個人にあっては、経営者)
(3) 所在地又は電話番号
(4) 営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等
(5) 代表者の印(印鑑登録をしてあるもの。)
(6) 使用印鑑
(7) その他市長が必要と認めるもの
2 随契有資格者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかにその旨を市長に届出なければならない。
(1) 営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等の取消し若しくは失効
(2) 営業の停止
(3) 営業の休止又は廃止
(参加資格の地位の承継)
第10条 随契有資格者である法人が合併により消滅したときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、市長の承認を受けて、当該消滅した法人の参加資格の地位を承継することができる。
2 随契有資格者である個人が死亡したときは、その相続人は、市長の承認を受けて、被相続人の参加資格の地位を承継することができる。
3 随契有資格者である個人が、その営業を廃止した場合において、その者が設立者となって設立した法人に、その営業のために使用していた財産の全部を提供したときは、当該法人は、市長の承認を受けて、当該営業を廃止した個人の参加資格の地位を承継することができる。
(資格の取消)
第11条 市長は、随契有資格者が次の各号の一に該当するときは、審査会の審査を経て、随契参加資格を取り消すとともに小規模名簿から抹消するものとする。
(1) 営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等の取消しを受けたとき、又は失効したとき。
(2) 営業を廃止したとき。
(3) 令第167条の4の規定により入札に参加させないこととした者に該当することとなったとき。
(4) 申請書その他の書類に虚偽の事項を記載したとき。
(5) 名簿の公表を拒否したとき。
(6) 有資格者名簿に登載されたとき。
2 市長は、前項の規定に基づき随契参加資格の取消しを行ったときは、当該取消しを受けた者に対してその旨を書面により通知しなければならない。
(一部改正〔平成19年告示99号〕)
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この要綱は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成19年告示第99号)
この告示は、平成19年7月1日から施行する。