○ふるさと牛久応援寄附条例施行規則
平成20年9月26日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、ふるさと牛久応援寄附条例(平成20年条例第29号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ)
第2条 寄附金の受入れは、随時又は募集により行うものとする。
2 市長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
3 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附の申込み)
第3条 寄附の申込みは、ふるさと牛久応援寄附申込書(様式第1号)により行うものとする。
2 寄附金を受け入れる場合は、牛久市会計規則(平成11年規則第13号)第168条に規定する方法によるものとする。
3 前項の規定により寄附金の納付を受けたときは、領収書を寄附者に交付するものとする。
(一部改正〔平成27年規則10号・令和3年17号〕)
(寄附金の管理)
第4条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと牛久応援寄附金台帳(様式第2号)を作成し、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録するものとする。
(寄附者への報告)
第5条 条例第3条第3項に規定する寄附者への報告は、ふるさと牛久応援寄附金充当報告書(様式第3号)により報告するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔令和5年規則57号〕)