○牛久市財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和36年10月2日

条例第3号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 財政事情書の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情書を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1ケ月以内においてその期日を定めて、これを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政事情書においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 住民の負担の概況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政事情書においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ財政事情書の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として、添付することができる。

第4条 財政事情書の公表は、牛久市公告式条例(昭和29年条例第1号)によりこれを行う。

2 財政事情書は、告示の日から6ケ月間何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

牛久市財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和36年10月2日 条例第3号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和36年10月2日 条例第3号
昭和61年5月22日 条例第29号
平成3年3月30日 条例第4号