○牛久市職員の児童手当の認定及び支給事務取扱要項
平成10年10月1日
訓令第11号
(総則)
第1条 牛久市事務決裁規程(昭和62年訓令第1号)により、児童手当に係る認定を行う人事課長の事務取扱については、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)によるほかこの要項によるものとする。
(一部改正〔平成24年訓令1号・27年1号・28年5号〕)
(認定、改定の請求書の処理)
第2条 規則第1条及び第2条に規定する児童手当認定請求書(規則様式第1号。以下「認定請求書」という。)又は児童手当額改定請求書(規則様式第2号。以下「改定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書又は改定請求書の記載及び添付書類が不備でないかどうか点検し審査の結果、返戻の必要がないことを確認したときは、受付確認の年月日を記入すること。
(2) 認定請求書又は改定請求書の記載事項を添付書類により確認し、必要と思われる場合は関係書類の提出を求め、又は所要の調査をすること。
(3) 前号の規定により認定又は改定できるものと確認したときは、次の手続きをとること。
ア 認定請求書又は改定請求書に認定又は改定年月日等所定の事項を記入すること。
イ 児童手当受給者台帳(様式第1号。以下「受給者台帳」という。)を作成し、添付書類とともに保管すること。
ウ 児童手当認定(認定請求却下)通知書(様式第2号)を作成し請求者に交付するとともに、認定請求書に認定(却下)年月日、認定(却下)通知年月日及び却下の旨を記入すること。
エ 児童手当改定(改定請求却下)通知書(様式第3号。以下「改定通知書」という。)を作成し請求者に交付するとともに、改定請求書に改定(却下)年月日、改定(却下)通知年月日及び却下の旨を記入すること。
オ 受給者台帳は、児童手当給付と特例給付の区分を明確にしておくこと。
(1) 受給者台帳の当該支給要件児童欄を削除するとともに、改定後の額を記入すること。
(2) 改定通知書を作成し、受給者に交付するとともに、改定届に改定年月日等所定の事項を記入すること。
(職権に基づく手当額の改定手続)
第4条 改定届の提出がない場合においても、受給者台帳等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいて次の手続きをとるものとする。
(1) 前条第1号に規定する手続きをとるとともに、改定通知書を作成し、受給者に交付すること。
(2) 受給者台帳に、その通知年月日を記入すること。
(現況届の処理)
第5条 規則第4条に規定する児童手当現況届(規則様式第3号。以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(2) 現況届を受給者台帳と照合した結果、引き続き支給すべきものと認めたときは、受給者台帳の現況届欄に所定の事項を記入すること。
(氏名又は住所変更届の処理)
第6条 規則第5条又は第6条に規定する氏名又は住所変更届(規則様式第4号)の提出を受けたときは、その内容を確認し、受給者台帳を修正し、変更年月日を記入するものとする。
(受給事由消滅届の処理)
第7条 規則第7条に規定する児童手当受給事由消滅届(規則様式第5号。以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、記載事項を点検し、第5条第3号の規定の例による手続きをとるものとする。
(職権に基づく消滅の手続き)
第8条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、受給者台帳等によって、手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて、第5条第3号の規定の例による手続きをとるものとする。
(未支払請求書の処理)
第9条 規則第9条に規定する未支払児童手当請求書(規則様式第6号。以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 未支払請求書の記載事項について受給者台帳により審査し、未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、次の手続きをとること。
ア 未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(様式第5号。以下「未支払決定等通知書」という。)を作成し請求者に交付するとともに、未支払請求書に決定年月日等所定の事項を記入すること。
イ 受給者台帳の児童手当支払記録欄に支払金額等所定の事項を、その備考欄に請求者の氏名、住所を記入すること。
(2) 未支払児童手当を支給しないものと決定したときは、次の手続きをとること。
ア 受給者台帳に、却下した旨とその年月日に記入すること。
イ 未支払決定等通知書を作成し請求者に交付するとともに、未支払請求却下年月日等所定の事項を記入すること。
(支払の一時差止めの手続き)
第10条 法第11条の規定により手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当支払差止通知書(様式第6号)を作成し、受給者に交付するとともに、受給者台帳の備考欄にその旨と通知年月日を記入するものとする。
(支給日)
第11条 法第8条第4項に規定する児童手当の支給日は、当該支払期月の10日とする。
(支給手続)
第12条 児童手当は、現金で直接職員に支給しなければならない。ただし、職員から口座振替払を希望する旨の申し出があったときは、口座振替の方法により支給することができる。
2 児童手当を支払ったときは、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。
(台帳の整理)
第13条 受給者台帳は、認定等の都度整備し、常に正確なものを保管するものとする。この場合において、受給者台帳は、当該受給者台帳に係る電磁的記録により作成することができる。
(一部改正〔平成20年訓令13号〕)
(帳簿等の保存期間)
第14条 帳簿、請求書、届書等はそれぞれの完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。
(1) 受給者台帳、認定請求書 5年
(2) 現況届、未支払請求書、改定請求書 3年
(3) 前2号以外の届書等 1年
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成28年訓令5号〕)
(一部改正〔平成28年訓令5号〕)
(一部改正〔平成28年訓令5号〕)
(一部改正〔平成28年訓令5号〕)
(一部改正〔平成28年訓令5号〕)