○牛久市職員の特殊勤務手当の特例に関する条例

平成17年3月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、牛久市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成10年条例第4号。以下「特殊勤務手当条例」という。)第2条に規定する特殊勤務手当について特例を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当支給の特例)

第2条 特殊勤務手当条例第2条第1号から第4号まで及び第8号から第14号までに規定する特殊勤務手当については、特殊勤務手当条例第3条から第6条まで及び第10条から第16条までの規定にかかわらず、当分の間支給しない。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

牛久市職員の特殊勤務手当の特例に関する条例

平成17年3月25日 条例第12号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月25日 条例第12号