○牛久市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成10年3月24日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、牛久市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第40号)第12条の6の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年条例9号〕)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 税務手当

(2) 保健予防業務手当

(3) 社会福祉業務手当

(4) 保育業務手当

(5) 感染症消毒作業手当

(6) 行旅死亡人又は変死人処理作業手当

(7) 災害出動手当

(8) 道路上作業手当

(9) 用地交渉手当

(10) 清掃作業手当

(11) 狂犬病等予防業務手当

(12) 蜂駆除作業手当

(13) 滞納整理手当

(14) 交通安全街頭指導手当

(税務手当)

第3条 税務手当は、市税の賦課及び徴収に関する事務に従事する職員に支給する。

(保健予防業務手当)

第4条 保健予防業務手当は、次の各号に掲げる業務に従事する当該各号に掲げる職員に支給する。

(1) 保健予防業務に従事する保健師及び看護師

(2) リハビリテーション業務に従事する理学療法士

(一部改正〔平成14年条例2号〕)

(社会福祉業務手当)

第5条 社会福祉業務手当は、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第14条に規定する指導監督又は現業を行う職員に支給する。

(保育業務手当)

第6条 保育業務手当は、保育園において保育業務に従事する保育士、保健師及び看護師に支給する。

(一部改正〔平成14年条例2号・17年13号〕)

(感染症消毒作業手当)

第7条 感染症消毒作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第27条第2項、第28条第2項及び第29条第2項の規定により市が行う感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがある場所若しくは物件の消毒作業又は感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがあるねずみ族若しくは昆虫等の駆除作業に従事した職員に支給する。

(行旅死亡人又は変死人処理作業手当)

第8条 行旅死亡人又は変死人処理作業手当は、行旅死亡人又は変死人の処理に従事した職員に支給する。

(災害出動手当)

第9条 災害出動手当は、荒天又は水害等の災害現場に緊急出動し、災害対策業務に従事した職員に支給する。

(道路上作業手当)

第10条 道路上作業手当は、交通を遮断することなく行う道路の維持修繕の作業その他の作業で市規則で定めるものに従事した職員に支給する。

(用地交渉手当)

第11条 用地交渉手当は、公共の用に供する用地の取得又は物件の移転若しくは権利の補償に関し、所有者又は権利者と面接して行う交渉業務のうち、任命権者が特に困難であると認める交渉業務に直接従事した職員に支給する。

(清掃作業手当)

第12条 清掃作業手当は、ごみ収集作業、災害現場の清掃作業その他の清掃作業で市規則で定めるものに従事した職員に支給する。

(狂犬病等予防業務手当)

第13条 狂犬病等予防業務手当は、犬の狂犬病予防注射業務及び家畜伝染病の防疫作業に従事した職員に支給する。

(蜂駆除作業手当)

第14条 蜂駆除作業手当は、スズメ蜂の駆除作業に従事した職員に支給する。

(滞納整理手当)

第15条 滞納整理手当は、庁外において、市規則で定める市税等の滞納整理事務に従事した職員に支給する。

(交通安全街頭指導手当)

第16条 交通安全街頭指導手当は、道路等の街頭において交通安全指導に従事した職員に支給する。

(手当の額)

第17条 特殊勤務手当の額は、別表のとおりとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表

手当の種類

手当の額

税務手当

1月につき 3,000円

保健予防業務手当

1月につき 3,000円

社会福祉業務手当

1月につき 6,000円

保育業務手当

1月につき 3,000円

感染症消毒作業手当

1日につき 2,000円

行旅死亡人又は変死人処理作業手当

1回につき 3,000円

災害出動手当

1日につき 2,000円

道路上作業手当

1日につき 500円

用地交渉手当

1日につき 500円

清掃作業手当

1日につき 500円

狂犬病等予防業務手当

1日につき 200円

蜂駆除作業手当

1日につき 500円

滞納整理手当

1日につき 300円

交通安全街頭指導手当

1日につき 1,000円

牛久市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成10年3月24日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)