○牛久市特別職の職員の期末手当に関する規則
平成2年12月25日
規則第16号
牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和52年条例第2号)第4条において準用する牛久市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第40号)第20条第5項の規定による規則で定める職員及び規則で定める割合は、当該各号に定めるところによる。
(1) 規則で定める職員 市長、副市長
(2) 規則で定める割合 100分の15
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。