○牛久市特別職の職員の期末手当に関する規則

平成2年12月25日

規則第16号

牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和52年条例第2号)第4条において準用する牛久市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第40号)第20条第5項の規定による規則で定める職員及び規則で定める割合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 規則で定める職員 市長、副市長

(2) 規則で定める割合 100分の15

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

牛久市特別職の職員の期末手当に関する規則

平成2年12月25日 規則第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成2年12月25日 規則第16号
平成13年3月23日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第22号