○牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和52年1月20日

条例第2号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職に属する職員の給与及び旅費について定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(一部改正〔平成18年条例37号・27年6号〕)

(給与の種類)

第2条 給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

(通勤手当)

第3条の2 市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の通勤手当の額は、牛久市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第40号。以下「給与条例」という。)第12条の4第2項の規定を準用して算出された額とする。

(一部改正〔平成16年条例21号・18年9号・37号・27年6号〕)

(期末手当)

第4条 市長等の期末手当の額は、給与条例第20条第2項第4項及び第5項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市規則で定めるもの」とあるのは「規則で定める職員」と、「職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成13年条例16号・14年47号・15年37号・17年45号・19年36号・21年28号・22年23号・26年31号・28年2号・42号・30年1号・29号・令和元年37号・2年36号・4年5号・23号・5年24号〕)

(給与の支給等)

第5条 市長等の給与の支給条件、支給方法及び支給期日については、給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、給与条例第20条の3第1項第2項第5項第6項及び第7項中「任命権者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(旅費の支給)

第6条 公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は、一般職の職員の旅費の種類の例による。

(車賃等の額)

第7条 内国旅行の車賃、日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第2のとおりとする。

2 前項以外の旅費の額は、一般職の職員で7級の職にある者の例による。

(一部改正〔平成18年条例9号〕)

(旅費の支給方法)

第8条 旅費の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例によるものとする。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。ただし、第3条については、昭和52年1月1日から適用する。

(期末手当の調整措置)

2 第4条において準用する牛久町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第1号。以下「昭和52年改正条例」という。)による改正前の給与条例第20条に定める割合100分の210に基づいて算出した額で支給された昭和51年12月の支給にかかる町長等の期末手当の額は、第4条において準用する昭和52年改正条例による改正後の給与条例第20条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額とみなし、昭和52年3月に支給される町長等の期末手当の額の算出については第4条の規定にかかわらず、同条において準用する給与条例第20条中「3月に支給する場合においては100分の50」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の50から改正前の条例による給料月額の100分の10を控除した額」とする。

3 平成21年6月に支給する市長等の期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の160」と、」とあるのは「100分の145」と、」とする。

(追加〔平成21年条例15号〕)

(昭和52年条例第11号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行日前までの間に支払われた給与は、改正前の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の牛久町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の牛久町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行日前までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の牛久町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の牛久町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行日前までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の牛久町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の牛久町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行日前までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の牛久町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 昭和56年6月、12月及び昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条の規定の適用については、同項中「第20条の規定を準用して算出された額」とあるのは、「牛久町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第1号)による条例第20条及び附則第7項、第8項の規定を準用して算出された額」とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行日前までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の牛久町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の牛久町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行日前までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年条例第53号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成元年条例第43号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第26号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第14号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成8年条例第13号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の適用については、同条の規定により準用することとされている牛久市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第30号)による改正後の牛久市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第40号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。この場合において、平成10年3月に支給する議会の議員に対する期末手当の取扱いについては、牛久市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和52年条例第4号)第5条の規定にかかわらず、一般職の職員の例による。

(平成13年条例第16号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第47号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、若しくは第24条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は牛久市職員の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市規則で定める日))において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。)、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(給与条例第12条の4第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)又は牛久市教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)の適用を受ける者の平成15年12月に支給する期末手当の額については、改正後の特別職給与条例第4条及び第5条並びに教育長給与条例第2条第4項及び同条第5項の規定にかかわらず、前項の規定は適用しない。

(市規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成16年条例第21号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第45号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)又は牛久市教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)の適用を受ける者の平成17年12月に支給する期末手当の額については、改正後の特別職給与条例第4条及び教育長給与条例第2条第4項の規定にかかわらず、前項の規定は適用しない。

(市規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成18年条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第37号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第36号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 改正後の牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び改正後の牛久市教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の教育長給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例、改正前の牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び改正前の牛久市教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成21年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(市規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成22年11月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の牛久市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(牛久市職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。)、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(同条例第12条の4第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)又は牛久市教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)の適用を受ける者の平成22年12月に支給する期末手当の額については、改正後の特別職給与条例第4条及び教育長給与条例第2条第4項の規定にかかわらず、前項の規定は適用しない。

(市規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成26年11月26日条例第31号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、第3条の2、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、この条例による改正前の牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、第3条の2、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(給与条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第6条の規定による改正後の牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第6号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧牛久市教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和42年条例第20号)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成30年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)の適用を受ける者の令和4年6月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の特別職給与条例第4条の規定により準用及び読み替えて適用される新給与条例の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(市規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(令和4年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔平成18年条例37号〕、一部改正〔平成27年条例6号〕)

職名

給料月額

市長

880,000円

副市長

680,000円

教育長

640,000円

別表第2(第7条関係)

(全部改正〔平成18年条例37号〕、一部改正〔平成27年条例6号〕)

職名

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

市長

40

2,300

12,000

11,000

2,300

副市長

40

2,200

11,000

9,800

2,200

教育長

40

2,200

11,000

9,800

2,200

備考 宿泊料の項中甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の別表第1の備考にいう甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和52年1月20日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和52年1月20日 条例第2号
昭和52年3月26日 条例第11号
昭和53年2月9日 条例第2号
昭和53年4月1日 条例第6号
昭和54年1月20日 条例第2号
昭和54年3月22日 条例第6号
昭和55年1月14日 条例第4号
昭和56年1月26日 条例第3号
昭和57年2月3日 条例第3号
昭和60年3月14日 条例第5号
昭和61年5月22日 条例第29号
昭和61年12月26日 条例第53号
平成元年12月21日 条例第43号
平成2年12月25日 条例第23号
平成3年12月24日 条例第26号
平成4年6月26日 条例第14号
平成8年9月27日 条例第13号
平成9年12月22日 条例第31号
平成13年3月23日 条例第16号
平成14年12月26日 条例第47号
平成15年11月28日 条例第37号
平成16年3月26日 条例第21号
平成17年11月29日 条例第45号
平成18年3月20日 条例第9号
平成18年12月21日 条例第37号
平成19年12月17日 条例第36号
平成21年5月20日 条例第15号
平成21年11月27日 条例第28号
平成22年11月25日 条例第23号
平成26年11月26日 条例第31号
平成27年3月27日 条例第6号
平成28年2月24日 条例第2号
平成28年12月20日 条例第42号
平成30年1月31日 条例第1号
平成30年12月25日 条例第29号
令和元年12月24日 条例第37号
令和2年11月30日 条例第36号
令和4年3月29日 条例第5号
令和4年12月20日 条例第23号
令和5年12月19日 条例第24号