○行政手続法第17条第1項又は牛久市行政手続条例第17条第1項による実費弁償に関する条例
平成8年3月18日
条例第2号
(趣旨)
第1条 行政手続法(平成5年法律第88号)第17条又は牛久市行政手続条例(平成8年条例第1号)第17条の規定により主宰者から聴聞に関する手続に参加することを求められ、聴聞の期日に出頭した参加人の要した実費は、この条例に定めるところによって弁償する。
(実費弁償の額)
第2条 実費弁償の額は、地方自治法第207条の規定による実費弁償に関する条例(昭和32年条例第46号)の例による。
(実費弁償の支給及び支給方法)
第3条 実費弁償の支給及び支給方法に関しては、地方自治法第207条の規定による実費弁償に関する条例(昭和32年条例第46号)の例による。
附則
この条例は、平成8年7月1日から施行する。