○牛久市町界町名地番整理審議会条例施行規則

昭和62年3月5日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市町界町名地番整理審議会条例(昭和61年条例第50号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(意見等の聴取)

第2条 牛久市町界町名地番整理審議会(以下「審議会」という。)は、必要があると認めるときは審議会委員以外の者から意見又は説明を聴くことができる。

(資料の提出)

第3条 審議会は、職務執行上必要があるときは、関係職員に対し、資料の提出を求めることができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

牛久市町界町名地番整理審議会条例施行規則

昭和62年3月5日 規則第3号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和62年3月5日 規則第3号