○牛久市町界町名地番整理審議会条例

昭和61年12月26日

条例第50号

(設置)

第1条 牛久市の町界、町名及び地番整理の円滑な遂行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として、牛久市町界町名地番整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議し答申する。

(1) 町界、町名及び地番整理に関すること。

(2) その他市長が町界、町名及び地番整理上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市民代表者及び学識経験者

(4) 市職員

3 前項の委員のほか審議会に審議対象地区に関する調査審議について必要と認めるときは、10人以内の特別委員を置くことができる。

4 特別委員は、審議対象地区の関係者のうちから事情に精通した者を市長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第2項第3号に規定する委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2項第1号第2号及び第4号に規定する委員は、委嘱又は任命したときの職に在職する期間中委員として在任するものとする。

3 特別委員は、対象地区に関する調査審議が終了したときに解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員(特別委員を含む。)の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、町界町名地番整理担当課において処理する。

(一部改正〔平成16年条例19号〕)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

牛久市町界町名地番整理審議会条例

昭和61年12月26日 条例第50号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和61年12月26日 条例第50号
平成16年3月26日 条例第19号