○牛久市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
昭和58年1月27日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、牛久市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年条例第1号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置及び掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の様式等)
第2条 牛久市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。
2 前項の掲示場の区画数は、選挙のつど委員会が定める。
3 掲示場の区画に記載する番号は、左端の上段から下段の順に順次右へ同様の順によって一連番号を付するものとする。
(ポスターの掲示)
第3条 牛久市の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)は、届出のあった日から掲示場にポスターを掲示することができる。
2 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合には、立候補の届出順位と同一の番号が表示された区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、前条の規定に反してポスターが掲示されていることを知ったときは、直ちに当該候補者に通知しこれを撤去させるものとする。
2 前項の場合において当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したとき(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条第9項の規定によりその届出を却下され、又は法第91条若しくは法第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされた場合を含む。)は、速やかに当該候補者の掲示したポスターを撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損、滅失等があったことを知ったときは、直ちに修理し、又は新たに設置する等必要な措置をとるとともに、ポスターを再掲示する必要があると認めるときは、当該候補者にその旨通知するものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第5条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しないときは、直ちにその旨を告示するとともに、候補者に通知するものとする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及び掲示場におけるポスター掲示に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年選管規程第2号)
この規程は、昭和61年6月1日から施行する。