○牛久市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和58年1月24日
条例第1号
(設置)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき牛久市の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置するものとする。
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、牛久市選挙管理委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第29号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
昭和58年1月24日 条例第1号
(昭和61年6月1日施行)