○牛久市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年1月24日

条例第1号

(設置)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき牛久市の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置するものとする。

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、牛久市選挙管理委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

牛久市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年1月24日 条例第1号

(昭和61年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年1月24日 条例第1号
昭和61年5月22日 条例第29号