○牛久市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年9月29日
規則第24号
牛久市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例(平成26年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 市長は、条例第3条第2項の規定により指定管理者を公募するときは、次に掲げる事項を牛久市公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項に定める掲示場への掲示又は市のホームページへ掲載することにより行う。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)の資格要件
(3) 条例第4条に規定する管理業務の範囲及び内容
(4) 条例第6条の規定による申請を受け付ける期間
(5) 選定の基準
(6) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(7) 申請方法
(8) その他市長が必要と認める事項
(1) 法人概要書
(2) 指定の期間内における各年度の収支予算書及び事業計画書
(3) 定款の写し及び登記事項証明書
(4) 当該団体の前事業年度の貸借対照表及び財産目録
(5) 事業計画に係る人員の配置
(6) 前各号に揚げるもののほか、市長が必要と認める書類
(協定事項)
第5条 指定管理者の指定を受けた者は、牛久市自転車駐車場の設置及び管理に関する協定を市長と締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 行政処分等の権限を含む業務の範囲に関する事項
(3) 事業報告及び業務報告に関する事項
(4) 牛久市が支払うべき管理費用に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(6) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(7) 情報公開に関する事項
(8) 前各号に揚げるもののほか、市長が必要と認める書類
(定期利用の許可期間)
第7条 定期利用の許可期間は、1月、3月及び6月とする。
2 前項の許可を受けた者(以下「定期利用者」という。)は、定期利用許可証を携帯するとともに、定期利用ステッカーを駐車しようとする自転車等の後部の見やすい箇所に貼りつけなければならない。
(変更の届出)
第10条 定期利用者は、住所、氏名又は自転車等を変更したときは、牛久市自転車駐車場定期利用者住所等変更届(様式第8号)に当該許可に係る定期利用許可証を添えて指定管理者に届け出なければならない。
2 指定管理者は、前項の届出があったときは、当該届出に係る定期利用許可証の記載事項について修正するとともに、自転車等の変更にあっては定期利用ステッカーを再交付するものとする。
(定期利用許可証等の再交付)
第11条 定期利用者は、定期利用許可証又は定期利用ステッカーを紛失し、又は破損し、若しくは汚損し、再発行を受けようとするときは、牛久市自転車駐車場定期利用許可証等再交付申請書(様式第9号)により指定管理者に申請しなければならない。
(一時利用の許可)
第12条 条例第12条第2号の規定による自転車等の一時利用の許可は、自転車等をサイクルロッキングポストへ設置し、利用料を納付することにより、申請及び許可に代えるものとする。
(利用料の納付)
第14条 条例第17条に規定する利用料は、駐車の許可の際に納付しなければならない。
2 指定管理者は、利用料を領収したときは、領収書(様式第11号)に領収印を押して、利用者に交付するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている者及びそれと同一世帯に属する者が定期利用するとき。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が定期利用するとき。
(3) その他、市長が特別な理由があると認めるとき。
(一部改正〔令和2年規則44号〕)
(利用料の還付)
第16条 条例第19条ただし書の規定による還付は、定期利用の許可期間が1月以上残っている場合に限り行うものとし、既に利用した月数分(1月に満たないときは1月とする。)の定期利用料を差し引いた残額を返還するものとする。
2 還付を受けようとする者は、牛久市自転車駐車場定期利用料還付申請書(様式第14号)を指定管理者に提出しなければならない。
(牛久市による事務の実施)
第17条 条例第26条の規定により、牛久市が業務を行う場合は、第7条(見出しを含む。)中「利用」とあるのは「使用」と、第8条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用」とあるのは「使用」と、同条第2項中「利用」とあるのは「使用」と、第10条中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第11条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第12条(見出し中を含む。)中「利用」とあるのは「使用」と、第13条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用」とあるのは「使用」と、第14条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「利用」とあるのは「使用」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用」とあるのは「使用」と、「領収書(様式第11号)に領収印を押して」とあるのは「牛久市会計規則に規定する納入通知書(兼領収書)又は領収書(様式第11号)に所定の領収印を押して」と、第15条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用」とあるのは「使用」と、第16条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「利用」とあるのは「使用」と、同条第2項及び第3項中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式第5号から様式第15号までの規定中「利用」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の牛久市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第56号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(全部改正〔令和5年規則56号〕)