○牛久市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例
平成26年9月29日
条例第18号
牛久市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、牛久市自転車駐車場(以下「自転車駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め、自転車利用者の利便に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 自転車駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
牛久駅東口自転車駐車場 | 牛久市中央5丁目27番地10 |
ひたち野うしく駅東口自転車駐車場 | 牛久市ひたち野東1丁目9番地2 |
ひたち野うしく駅西口自転車駐車場 | 牛久市ひたち野西3丁目9番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき自転車駐車場の維持及び管理を法人その他の団体であって、指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 市長は、前項の規定により指定管理者の指定をするときは、公募するものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 自転車駐車場の利用の許可に関する業務
(2) 自転車駐車場の利用料(以下「利用料」という。)の徴収に関する業務
(3) 自転車駐車場の施設、設備及び物品等の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が自転車駐車場の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の申請)
第6条 第3条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に規則で定める書面を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1) その事業計画による自転車駐車場の運営が住民の福祉の向上、平等利用を確保することができるものであること。
(2) その事業計画の内容が自転車駐車場の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の節減が図られるものであること。
(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 自転車駐車場の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料の収入実績
(3) 自転車駐車場の管理に係る経費の収支状況
(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者による自転車駐車場の管理の実態を把握するために市長が必要と認めるもの
(業務報告の聴取等)
第9条 市長は、自転車駐車場の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(駐車対象車両)
第11条 自転車駐車場に駐車できる車両(以下「自転車等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車
(2) 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車
(3) 道路交通法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)
(4) その他市長が特に認めたもの
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めた自転車駐車場については、市長の承認を得て大型自動二輪車、普通自動二輪車及び原動機付自転車の駐車を禁止することができる。
(利用の種別)
第12条 自転車駐車場の利用の種別は、次のとおりとする。
(1) 定期利用 1月を単位とする利用をいう。
(2) 一時利用 定期利用以外の利用をいう。
(利用時間)
第13条 自転車駐車場の利用時間は、午前0時から午後12時までとする。
(利用の許可)
第14条 自転車駐車場を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の許可の制限)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自転車駐車場の利用を許可しないことができる。
(1) 収容台数を超えるおそれがあるとき。
(2) その他指定管理者が自転車駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 牛久市、国、県又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共の用に供するために必要とするとき。
(4) その他指定管理者が管理上必要があると認めるとき。
(利用料)
第17条 自転車駐車場の利用料(以下「利用料」という。)は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。
2 利用者は前項により定められた利用料を、指定管理者に納付しなければならない。
(利用料の免除)
第18条 指定管理者は、規則で定める基準に従い、特別の理由があると認めるときは、利用料を免除することができる。
(利用料の還付)
第19条 既に納付された利用料は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に従い、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用料等の収入)
第20条 市長は、指定管理者に自転車駐車場の維持及び管理を行わせる場合において、利用料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、指定管理者からその一部を納付金として徴収することができる。
(供用の休止)
第21条 指定管理者は、自転車駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、自転車駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(禁止行為)
第22条 自転車駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 自転車駐車場の施設若しくは附帯設備又は駐車中の他の自転車等をき損し、又は汚損すること。
(2) 他の自転車等の駐車を妨げること。
(3) 火気類を使用すること。
(4) 発火性又は引火性の物品を積載し、駐車すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、自転車駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(原状回復義務)
第23条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第24条 市長及び指定管理者は、自転車駐車場に駐車する自転車等のき損又は滅失については、その責任を負わないものとする。
2 指定管理者は、故意又は過失により、自転車駐車場を滅失し、若しくは損傷した場合は、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 自転車駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、自転車駐車場の利用により第三者に損害を及ぼすおそれがある場合は、利用者の責任において損害の発生を防止し、第三者に損害を及ぼした場合は、利用者の負担において賠償しなければならない。
4 利用者は、善良なる管理の注意を怠り、又は不当に利用し、若しくは指定管理者が不可効力と認める以外の理由で自転車駐車場の施設若しくは附帯設備を滅失し、若しくは損傷した場合は、現状の回復及び損害の賠償の義務に任じ、これによって生じた費用はいかなる名目をもってするも、指定管理者に請求することはできない。
(無許可駐車自転車等に対する措置)
第25条 指定管理者は、自転車駐車場内に次の各号のいずれかに該当する自転車等があるときは、当該自転車等を移動し、保管することができる。
(1) 第14条の許可を受けていない自転車等
(2) 第16条の規定により許可を取消された自転車等
2 前項の自転車等の取扱いは、牛久市放置自転車等防止に関する条例(平成26年条例第20号)第12条及び第13条の規定を準用する。この場合において、同条例第12条第1項中「前条」とあるのは「牛久市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例第25条第1項」と、同条第4項中「自転車等が放置されていた区域」とあるのは「自転車駐車場内」と読み替えるものとする。
3 第1項の場合において、第12条(見出しを含む。)中「利用」とあるのは「使用」と、第13条(見出しを含む。)中「利用」とあるのは「使用」と、第14条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第15条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用」とあるのは「使用」と、第16条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用」とあるのは「使用」と、第17条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「利用」とあるのは「使用」と、「別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる」とあるのは「別表に定める額とする」と、同条第2項中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第18条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用」とあるのは「使用」と、第19条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第21条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、24条第1項中「市長及び指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第3項中「利用」とあるのは「使用」と、同条第4項中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第25条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、別表の備考2中「利用」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。
(秘密保持義務)
第27条 指定管理者又は自転車駐車場等の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条及び第67条の規定に基づき、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、自転車駐車場等の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(一部改正〔令和5年条例3号〕)
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の牛久市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付する駐車場の使用料(施行の日以後の駐車場の使用に係る使用料に限る。)から適用し、施行の日前に納付した駐車場の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
(全部改正〔令和元年条例1号〕)
名称 | 区分 | 定期駐車 | 一時駐車 | ||
期間 | 一般 | 学生 | |||
牛久駅東口自転車駐車場 | 自転車 | 1月 | 1,270円 | 1,050円 | 1回100円 |
3月 | 3,150円 | 2,630円 | |||
6月 | 6,090円 | 5,040円 | |||
原動機付自転車 | 1月 | 1,900円 | 1,580円 | 1回200円 | |
3月 | 4,720円 | 3,890円 | |||
6月 | 9,120円 | 7,550円 | |||
大型及び普通自動二輪車 | 1月 | 2,520円 | 2,100円 | 1回300円 | |
3月 | 6,300円 | 5,250円 | |||
6月 | 12,170円 | 10,070円 | |||
ひたち野うしく駅東口自転車駐車場及び | 自転車 | 1月 | 1,900円 | 1,470円 | 1回100円 |
3月 | 4,720円 | 3,670円 | |||
6月 | 9,020円 | 7,030円 | |||
ひたち野うしく駅西口自転車駐車場 | 原動機付自転車 | 1月 | 2,840円 | 2,200円 | 1回200円 |
3月 | 7,130円 | 5,450円 | |||
6月 | 13,630円 | 10,490円 | |||
大型及び普通自動二輪車 | 1月 | 3,780円 | 2,940円 | 1回300円 | |
3月 | 9,440円 | 7,340円 | |||
6月 | 18,030円 | 14,050円 |
(備考)
1 学生とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又はこれらに類するものとして市長が認める施設に通学し、又は通園している者をいう。
2 一時駐車は、利用の開始から24時間以内を限度とする。