○牛久市放置自転車等防止に関する条例

昭和60年7月31日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所に自転車等が放置されることを防止することにより良好な生活環境を保持し、併せて災害時における防災活動の確保を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成26年条例20号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 自転車等 自転車及び原動機付自転車をいう。

(4) 公共の場所 道路、歩道、緑地帯、駅前広場、公園その他公共の用に供する場所をいう。

(5) 放置 自転車等が公共の場所に置かれており、かつ、当該自転車等の利用者が当該自転車等から離れているため、直ちに当該自転車等を移動することができない状態をいう。

(一部改正〔平成26年条例20号〕)

(市長の責務)

第3条 市長は、自転車等の放置を防止し、公共の場所の良好な環境を確保するため、必要な施策の実施に努めなければならない。

(一部改正〔平成26年条例20号〕)

(利用者等の責務)

第4条 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は、公共の場所の良好な環境を悪化させないように努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(一部改正〔平成26年条例20号〕)

(小売業者の責務)

第5条 自転車等の小売を業とする者は、自転車等の販売に当たり、自転車等に住所及び氏名の明記並びに自転車等防犯登録を受けるよう勧奨に努めなければならない。

(一部改正〔平成26年条例20号〕)

(施設の設置者の責務)

第6条 公共施設、商業施設及び娯楽施設等、自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場の設置に努めるとともに、市の実施する自転車等駐車対策に協力しなければならない。

(一部改正〔平成26年条例20号〕)

(鉄道事業者等の協力)

第7条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者は、市の実施する自転車等駐車対策に積極的に協力しなければならない。

(一部改正〔平成26年条例20号〕)

(放置整理区域の指定)

第8条 市長は、大量の自転車等の放置により、良好な生活環境が著しく阻害されている公共の場所及び災害時における防災活動が妨げられるおそれのある公共の場所を自転車等放置整理区域(以下「放置整理区域」という。)に指定することができる。

2 市長は、放置整理区域を指定したときは、直ちにこれを告示し、かつ、当該放置整理区域にその旨を掲示しなければならない。

(一部改正〔平成26年条例20号〕)

(放置整理区域の指定の解除等)

第9条 市長は、前条第1項に規定する事態が消滅したと認めるときは、放置整理区域の指定を解除しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、放置整理区域の指定を変更することができる。

3 前条第2項の規定は、前2項の規定により、放置整理区域の指定を解除し、又は放置整理区域の指定を変更する場合について準用する。

(自転車等の放置禁止)

第10条 自転車等の利用者等は、放置整理区域内に自転車等を放置してはならない。

(一部改正〔平成26年条例20号〕)

(放置自転車等に対する措置)

第11条 市長は、放置整理区域内に放置され、又は放置しようとする自転車等の利用者に対し、当該自転車等を当該放置整理区域から自転車駐車場その他放置整理区域以外の適当な場所に移動するよう指導することができる。

2 市長は、放置整理区域内に放置されている自転車等をあらかじめ市長が定めた場所に移動することができる。

3 前項の場合において、放置自転車等がワイヤー錠等によって固定されている場合であって、ワイヤー錠等を切断しなければ当該放置自転車等を移動することができないときは、ワイヤー錠等を切断して撤去することができる。

(一部改正〔平成26年条例20号〕)

(移動した自転車等の措置)

第12条 市長は、前条の規定により、自転車等を移動したときは、規則で定める期間保管しなければならない。

2 市長は、前項の規定により、保管している自転車等の所有者の確認に努めなければならない。この場合において、当該自転車等の所有者の確認ができたときは、当該所有者に対し、速やかに当該自転車等を引き取るよう通知しなければならない。

3 市長は、前項に規定する通知をしたにもかかわらず、所有者が引き取らない自転車等及び所有者の確認ができなかった自転車等を第1項に規定する期間経過後処分することができる。

4 市長は、第1項の規定により自転車等を保管したときは、当該期間経過後処分する旨を直ちに告示し、かつ、当該自転車等が放置されていた区域にこの旨を掲示しなければならない。

(一部改正〔平成26年条例20号〕)

(費用の徴収)

第13条 市長は、前条の規定により自転車等を移動保管したときは、それに要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 自転車 1,580円

(2) 原動機付自転車 3,160円

(一部改正〔平成25年条例40号・26年20号・令和元年2号〕)

(免責事項)

第14条 市長は、第11条及び第12条の規定により自転車等を移動及び保管した際に生じた破損等について、その賠償の責めを負わない。

(追加〔平成26年条例20号〕)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成26年条例20号〕)

この条例は、昭和60年9月1日から施行する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成25年12月11日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の牛久市放置自転車防止に関する規定は、この条例の施行の日以後に移動保管した自転車に要した費用について適用し、施行の日前に移動保管した自転車に要した費用については、なお従前の例による。

(平成26年9月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の牛久市放置自転車等防止に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に移動保管した自転車等に要した費用について適用し、施行の日前に移動保管した自転車等に要した費用については、なお従前の例による。

(令和元年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の牛久市放置自転車等防止に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に移動保管した自転車に要した費用について適用し、施行の日前に移動保管した自転車に要した費用については、なお従前の例による。

牛久市放置自転車等防止に関する条例

昭和60年7月31日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)