○牛久市あき家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則
平成24年6月27日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市あき家等の適正管理及び有効活用に関する条例(平成24年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(記録)
第2条 市長は、条例第4条の規定により市民等からあき家等の情報の提供を受けたときは、次に掲げるものを作成するものとする。
(1) あき家等の適正管理要望受付簿(様式第1号)
(2) あき家等の適正管理台帳(様式第2号)
(実態調査)
第3条 条例第5条に規定する実態調査は、原則として当該あき家等の外観調査及び施錠確認調査とする。
2 実態調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯するとともに、名札を着用し、あき家等の所有者等又は近隣居住者から請求があったときは、これらを提示しなければならない。
3 市長は、当該あき家等の実態調査を行う場合に、その敷地内に所有者等の承認がないと認められる滞在者が存在するとき又はその敷地内で犯罪行為が発生するおそれがあると認められるときは、市の区域を管轄する警察署に協力を求めることができる。
(助言及び指導)
第4条 条例第6条の規定による助言は、原則として口頭により行うものとする。
2 市長は、実態調査の結果、当該あき家等の所有者等に適正な管理を求める必要があると認められ、かつ、所有者等の連絡先の把握が困難な場合は、当該あき家等に連絡依頼表示(様式第5号)を掲示することができる。
2 予告書及び弁明書を送付されたあき家等の所有者等は、予告書において通知する期限までに、弁明書を市長に提出するものとする。ただし、あき家等の所有者等が口頭による弁明を求めたときは、この限りでない。
3 市長は、公表を行うときは、あらかじめあき家等の適正管理に関する命令違反事実公表通知書(様式第9号)を当該あき家等の所有者等に通知し、牛久市公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するとともにあき家等の適正管理担当課において閲覧に供し、かつ、市のホームページに掲載するものとする。
4 市長は、公表を行う必要があると認める場合において、次に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、その公表を猶予することができる。
(1) 当該あき家等の所有権等をめぐり紛争中で、正当な所有者等の特定が困難な場合
(2) 命令の期限までに改善に至らなかったものの、命令の期限後6月以内に改善することを書面であき家等の所有者等が誓約した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事由があると市長が認める場合
3 市長は、前項の規定により登録の可否について決定したときは、当該申込みをした者(以下「あき家等登録者」という。)に決定の内容を通知するものとする。
(あき家等に係る登録事項の変更又は抹消の届出)
第9条 あき家等登録者は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくあき家等情報登録事項変更届出書(様式第12号)により市長にその旨を届け出なければならない。
2 あき家等登録者は、当該あき家等に係る所有権等に移動があったときその他あき家等台帳の登録の抹消を希望するときは、あき家等情報登録抹消届出書(様式第13号)により市長に登録の抹消を届け出なければならない。
(あき家等利用希望者の登録)
第10条 あき家等の利用を希望する者は、あき家等情報提供利用者登録申込書(様式第14号)により市長に登録の申込みをしなければならない。
3 市長は、前項の規定により登録したときは、当該申込みをした者(以下「利用登録者」という。)に登録の内容を通知するものとする。
(利用等に係る登録事項の変更又は抹消の届出)
第11条 利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なく市長にその旨を届け出なければならない。
2 利用登録者は、あき家等の利用を希望しなくなったとき、その他利用者台帳の登録の抹消を希望するときは、あき家等利用登録者抹消届出書(様式第16号)により市長に登録の抹消を届け出なければならない。
(あき家等台帳又は利用者台帳の登録の抹消)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、あき家等台帳又は利用者台帳の登録を抹消するものとする。
(1) あき家等登録者又は利用登録者の登録の申込みの内容若しくは登録事項に虚偽があったとき。
(3) あき家等の利用が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定によりあき家等台帳又は利用者台帳の登録を抹消した場合は、当該あき家等登録者又は利用登録者にその旨を通知するものとする。
(有用な情報の提供)
第13条 市長は、あらかじめあき家等登録者の同意を得ている情報を市の広報媒体を利用し公表するものとする。
2 市長は、利用登録者からあき家等台帳に登録された情報の提供を求められたときは、その情報を提供するものとする。
3 市長は、あき家等登録者から利用者台帳に登録された情報の提供を求められたときは、その情報を提供するものとする。
4 前項の規定によりあき家等台帳又は利用者台帳に登録された情報の提供を受けた者は、当該提供を受けた情報をその目的以外に使用してはならない。
5 市長は、あき家等台帳に登録された情報の提供を受けて市に定住しようとする者に対して、市内で暮らすために必要な情報を提供するものとする。
(契約の締結の報告)
第14条 あき家等登録者と利用登録者との間で、あき家等に関する売買契約又は賃貸契約が締結されたときは、当該契約を締結したあき家等登録者は、あき家等契約締結報告書(様式第17号)にその契約書の写しを添付して、市長にその旨を報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、あき家等台帳にその旨を記載するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年7月1日から施行する。