○牛久市あき家等の適正管理及び有効活用に関する条例

平成24年3月23日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 あき家等の適正管理(第7条―第10条)

第3章 あき家等の有効活用(第11条)

第4章 補則(第12条・第13条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、あき家等が放置され、管理不全な状態となることを防止すること及び管理不全な状態の解消を促すことにより、生活環境の保全及び防犯のまちづくりに寄与するとともに、あき家等の有効活用を図ることにより、市街地における定住の促進及び地域交流拠点の整備等を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) あき家等 市内に所在する建物で、常時無人の状態にあるものをいう。

(2) 管理不全な状態 建物が老朽化若しくは台風等の自然災害により倒壊するおそれがある状態、建築材等の飛散により危険が生ずるおそれがある状態、不特定者の侵入による火災若しくは犯罪が誘発されるおそれのある状態又は周辺の住民へ迷惑を与えるおそれのある状態をいう。

(3) 所有者等 市内に所在する建物を所有し、又は管理する者をいう。

(4) 市民 市内に居住若しくは滞在し、又は通勤若しくは通学する者をいう。

(あき家等の所有者等の責務)

第3条 あき家等の所有者等は、当該あき家等の敷地に所在する資材等の整理整頓を行うとともに、当該あき家等が管理不全な状態にならないよう適正な管理を行わなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、管理不全な状態であるあき家等があると認めるときは、速やかに市にその情報を提供するものとする。

(実態調査)

第5条 市長は、第3条に規定する管理が行われていないと認めるとき、又は前条の規定による情報提供があったときは、当該あき家等の実態調査を行うことができる。

(助言及び指導)

第6条 市長は、前条の実態調査により、あき家等が管理不全な状態になるおそれがあると認めるとき、又は管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、当該あき家等の適正な管理に必要な措置について助言又は指導することができる。

第2章 あき家等の適正管理

(勧告)

第7条 市長は、前条の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該あき家等が管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第8条 市長は、あき家等の所有者等が前条の規定による勧告に応じないとき、又はあき家等が著しく管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(公表)

第9条 市長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象であるあき家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(訴えの提起)

第10条 市長は、第8条に規定する命令を受けた所有者等が前条の規定によりその命令に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくその命令に係る措置をとらなかったきは、当該所有者等を相手に訴えの提起をすることができる。

第3章 あき家等の有効活用

(あき家等の有効活用)

第11条 あき家等は、次の各号に掲げる場合に限り、有効活用をすることができる。

(1) 地域交流拠点の整備

(2) 定住を促進する住宅の整備

(3) その他市長が認めるもの

第4章 補則

(消防その他の関係機関との連携)

第12条 市長は、緊急を要する場合は、市の区域を管轄する消防署その他の関係機関に必要な措置を要請することができる。

(その他)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

牛久市あき家等の適正管理及び有効活用に関する条例

平成24年3月23日 条例第1号

(平成24年7月1日施行)