○牛久市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成13年12月19日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成13年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の保管)
第2条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。
(書類の保存期間)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 登録を抹消した認可地縁団体印鑑登録原票(認可地縁団体印鑑登録原票の除票) 5年
(2) 前号に掲げる書類以外の書類 2年
附則
この規則は、公布の日から施行する。