○牛久市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成13年12月19日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等(第2条の規定に基づく登録資格を有する者をいう。以下同じ。)に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる者が選任されているときにあっては、当該各号に定める者とする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する裁判所の選任する職務代行者

(2) 地方自治法第260条の9の規定による仮代表者

(3) 地方自治法第260条の10の規定による特別代理人

(4) 地方自治法第260条の24又は第260条の25の規定による清算人

(一部改正〔平成20年条例31号〕)

(登録の申請)

第3条 代表者等であって、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、書面で自ら市長に対して申請しなければならない。

2 前項の場合において、登録を申請する書面には、牛久市印鑑条例(昭和49年条例第37号)に基づき登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。

(登録)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請をした者が当該申請に係る認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、当該申請に係る申請書に記載されている事項等について、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項及び個人印鑑に係る印鑑登録原票の印影その他の登録事項との照合その他の審査をした上、認可地縁団体印鑑登録原票により登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体について1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑を登録することができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他市長が登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの

(登録事項)

第6条 市長は、第4条の認可地縁団体印鑑登録原票に、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 認可地縁団体の名称

(5) 認可地縁団体の事務所の所在地

(6) 認可地縁団体の認可年月日

(7) 代表者等の第2条に規定する登録資格の区分

(8) 代表者等の氏名

(9) 代表者等の生年月日

(10) 代表者等の住所

(11) その他市長が必要と認める事項

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、当該認可地縁団体印鑑を押印した申請書により、自ら市長に対して申請しなければならない。この場合において、申請書には、認可地縁団体印鑑のほか代表者等の個人印鑑を押印しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項、地縁団体台帳の記載事項及び個人印鑑に係る印鑑登録原票の印影との照合その他の審査を行い、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 代表者等の第2条に規定する区分

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 市長は、前項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により認可地縁団体印鑑登録原票を複写するものとする。

3 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(登録事項の修正)

第9条 市長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたときは、第11条第1項及び第2項の規定により登録を抹消する場合を除き、職権により当該認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。

(登録の廃止の申請)

第10条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合には、当該認可地縁団体印鑑を押印した書面により、自ら市長に対して申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、直ちに自ら市長に対して当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 前2項の場合において、登録の廃止を申請する書面には、認可地縁団体印鑑のほか代表者等の個人印鑑を押印しなければならない。

(登録の抹消)

第11条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該書面に記載されている事項等について審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

2 市長は、前項に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更(認可地縁団体の代表者の変更を除く。)が生じたことを知ったとき。

(2) 地方自治法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名変更により、認可地縁団体印鑑として適当でないと認められたとき。

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

3 市長は、前項第3号又は第4号により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、直ちにその旨を当該認可地縁団体印鑑の登録を受けていた者に対して通知するものとする。

(一部改正〔平成20年条例31号〕)

(代理人による申請)

第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トの規定により代表者等の代理人の告示が行われている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて当該代理人によりこの条例に基づく申請をすることができる。

2 前項の場合において、第3条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは、「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第4条中「代表者等」とあるのは、「代表者等の代理人」と、第7条第1項及び第10条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替えて適用するものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(牛久市行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、牛久市行政手続条例(平成8年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第31号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

牛久市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成13年12月19日 条例第35号

(平成20年12月1日施行)