○牛久市印鑑条例

昭和49年12月24日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 年齢15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(一部改正〔平成24年条例18号・令和元年30号・2年11号〕)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。

2 登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により、前項の申請をすることができる。

(印鑑の登録)

第4条 登録できる印鑑の数量は、1人につき1個に限るものとする。

2 市長は、前条の規定による申請があったときは、規則で定めるところにより、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したのち、次条に定める場合を除くほか、印鑑登録原票に登録するものとする。

3 前項の規定による印鑑登録原票には、印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(7) その他市長が必要と認める事項

4 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(一部改正〔平成24年条例18号・令和元年30号・2年11号〕)

(登録申請の拒否)

第5条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 印影が鮮明でないもの

(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(3) 機械製造によるプレス印鑑とみなされるもの

(4) 前3号に定めるもののほか、規則で定めるもの

(一部改正〔令和元年条例30号〕)

(印鑑登録証)

第6条 市長は、印鑑の登録をした場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接登録を受けた者又はその代理人に交付するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項に規定する申請は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添え、かつ、当該登録された印鑑を提示しなければならない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、直接当該申請をした者に印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに市長に亡失届により届け出なければならない。この場合において、第3条第2項の規定は代理人について準用する。

(印鑑登録廃止の申請)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録廃止申請書によりその登録の廃止を申請することができる。

2 第3条の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条中「印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「印鑑の登録の廃止を求めようとする者」と、「登録を受けようとする印鑑」とあるのは「印鑑登録証」と読み替えるものとする。

3 印鑑登録者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに市長に登録の廃止を申請しなければならない。この場合における申請の手続については、前2項の規定を準用する。

(登録事項の修正)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項のうち氏名、出生の年月日及び住所について変更事由が生じたときは、登録事項変更届により速やかに、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、審査のうえ、又は印鑑登録原票の登録事項のうち氏名、出生の年月日及び住所について変更があることを知ったときは、職権により当該事項を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第11条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、届出若しくは申請又は職権により当該登録にかかる印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者が第8条の規定に基づき、印鑑登録証の亡失届をしたとき。

(2) 印鑑登録者又はその代理人が第9条第1項若しくは第3項の規定に基づき、印鑑登録の廃止を申請したとき。

(3) 印鑑登録者が転出又は死亡したことを知ったとき。

(4) 印鑑登録者がその者の氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したことを知ったとき(印鑑登録原票の印影を変更する必要のない場合を除く。)、又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

(5) 前各号に掲げるときを除くほか、市長が印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、前項第4号又は第5号の規定に基づいて登録を抹消したとき(外国人住民にあって法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)によるものを除く。)は、当該登録を抹消された者に対してその旨を通知するものとする。

(一部改正〔平成24年条例18号・令和元年30号〕)

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第12条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードに証明書等を交付するサービスの提供を受けるための暗証番号を入力したものを使用し、多機能端末機(本市の電算計算機と通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)を利用するときは、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(追加〔令和2年条例38号〕)

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について証明するものとする。この場合において、印鑑登録証明書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(一部改正〔平成24年条例18号・令和元年30号〕)

(閲覧の禁止)

第14条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第15条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項について調査することができる。

2 市長は、前項に規定する調査を行うにあたり、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして、関係人に対して質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

(牛久市行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、牛久市行政手続条例(平成8年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 新条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、新条例施行の日から昭和51年3月31日までの間は、新条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、新条例施行後最初の印鑑証明交付申請の際、新条例の規定による印鑑登録申請をしたとき及び同一印鑑を用いて新条例による印鑑登録の更新を申し出たときは、事実確認の手続を省略し、印鑑登録証を交付することができる。

3 前項の場合、新条例第5条に該当する印鑑については、この経過規定の適用は受けられないものとする。

4 旧条例の規定に基づき登録されている印鑑は、新条例施行後昭和51年3月31日までの間に登録の更新がなされないときはこれを抹消する。

(牛久町手数料条例の一部改正)

5 牛久町手数料条例(昭和20年条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和61年条例第35号)

1 この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の牛久町印鑑条例の規定により申請登録された印鑑登録原票及び印鑑登録証については、改正後の条例により申請及び交付されたものとみなす。

(昭和62年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年1月11日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際、現に改正前の規定により登録されている印鑑については、この条例施行の日から昭和64年1月10日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例施行後、最初の印鑑登録証明書交付申請をしたとき、又はこの条例の規定に基づく印鑑登録証の更新を申請したときは、改正前の印鑑登録証及び同一の印鑑を添えたときに限り、事実確認の手続を省略し、印鑑登録証を交付することができる。

3 前項の場合、この条例による改正後の牛久市印鑑条例第5条に該当する印鑑については、この経過規定の適用は受けられないものとする。

4 改正前の規定に基づき登録されている印鑑は、この条例の施行後、昭和64年1月10日までの間に登録の更新がなされないときは、第2項の規定にかかわらずその印鑑登録原票を抹消し、印鑑登録証を無効とする。

(平成2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成12年条例第19号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告は改正後の民法の規定による後見開始の審判と、当該禁治産の宣告を受けた禁治産者は当該後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成24年6月15日条例第18号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は、公布日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定(「本市の」を「本市が備える」に改める部分に限る。)、第4条第3項の改正規定、第11条第1項第4号の改正規定(「、氏」の次に「(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)」を加える部分に限る。)及び第13条の改正規定は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第38号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

牛久市印鑑条例

昭和49年12月24日 条例第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
昭和49年12月24日 条例第37号
昭和61年5月22日 条例第35号
昭和62年10月22日 条例第21号
平成2年12月25日 条例第20号
平成8年3月18日 条例第1号
平成12年3月23日 条例第19号
平成24年6月15日 条例第18号
令和元年10月29日 条例第30号
令和2年3月24日 条例第11号
令和2年12月22日 条例第38号