○牛久市印鑑条例施行規則
昭和50年3月11日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市印鑑条例(昭和49年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2) 本市において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面。ただし、この書面には、保証する者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。
3 第1項に規定する回答期限は、照会書を送付した日から起算して30日を経過した日とする。
(一部改正〔平成16年規則26号・24年22号〕)
(一部改正〔令和6年規則3号〕)
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 外わくが3分の1以上欠けているもの
(5) 前4号のほか、市長が不適当と認めるもの
(一部改正〔平成24年規則22号・令和元年18号〕)
(印鑑登録原票の保存)
第11条 条例第11条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第12条 条例第12条第1項に規定する印鑑登録証明書交付申請書とは、次に掲げる事項が記載された書面をいう。
(1) 申請をする者の氏名、住所、生年月日及び印鑑登録証に係る登録番号
(2) 条例第3条第2項の規定により代理人が申請を行う場合にあっては、代理人の氏名及び住所
(全部改正〔令和2年規則36号〕)
2 前項に規定する印鑑登録証明書は電子計算機により作成するものとする。ただし、止むを得ない事由がある場合は、印鑑登録原票を複写機により複写するものとする。
(一部改正〔令和2年規則36号・6年3号〕)
(書類の保存期間)
第14条 登録及び証明に関する書類の保存期間は、次の各号に定める期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年
(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日から2年
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第19号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第26号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第32号)
この規則は、昭和63年1月11日から施行する。
附則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第11号)
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成6年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年9月1日から施行する。
2 この規則による改正後の牛久市印鑑条例施行規則第4条及び様式第3号、様式第3号の1、様式第3号の2、様式第8号の規定は、平成6年10月11日から適用する。
(経過規定)
3 この規則の適用の際、この規則による改正前の牛久市印鑑条例施行規則の規定により申請登録された印鑑登録原票及び印鑑登録証並びに印鑑登録証明書については、改正後の規定により登録されたものとみなす。ただし、この規則の施行後、本人が最初の印鑑登録証明書交付申請をしたとき、又はこの規則の規定に基づく印鑑登録証の更新を申請したときは、改正前の印鑑登録証及び同一の印鑑を添えたときに限り、事実確認の手続を省略し、印鑑登録証を交付することができる。
4 前項の場合、牛久市印鑑条例第5条に該当する印鑑については、この経過規定の適用は受けられないものとする。
附則(平成13年規則第43号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成15年規則第50号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第26号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第90号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の牛久市印鑑条例施行規則の規定により交付されている印鑑登録証で現に効力を有するものは、この規則による改正後の牛久市印鑑条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。
3 この規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の牛久市印鑑条例施行規則による様式については、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成19年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月15日規則第22号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の牛久市印鑑条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第18号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年2月13日から施行する。
(全部改正〔令和元年規則18号〕)
(全部改正〔令和6年規則3号〕)
(全部改正〔令和6年規則3号〕)
(追加〔令和6年規則3号〕)
(全部改正〔平成18年規則48号〕)
(全部改正〔令和元年規則18号〕)
(全部改正〔令和元年規則18号〕)
(全部改正〔令和6年規則3号〕)
(追加〔令和6年規則3号〕)