○牛久市印鑑条例施行規則

昭和50年3月11日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市印鑑条例(昭和49年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑登録申請書は、様式第1号による。

(確認)

第3条 条例第4条第2項の規定による当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認は、申請に係る事項その他市長が必要と認める事項について審査するとともに、照会書(様式第2号)により本人に対し照会し、期限内に本人又はその代理人が持参する回答書(様式第2号)及び市長が適当と認める書類により行うものとする。

2 登録申請者が自ら申請した場合における確認は、次の各号に掲げる文書のうち、いずれかのものの提示によって適正であると認められるときに限り、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面。ただし、この書面には、保証する者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。

3 第1項に規定する回答期限は、照会書を送付した日から起算して30日を経過した日とする。

(一部改正〔平成16年規則26号・24年22号〕)

(印鑑登録原票)

第4条 条例第4条第2項に規定する印鑑登録原票は、様式第3号によるものとする。

(登録申請の不受理)

第5条 条例第5条第4号の規定による規則で定める印鑑は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 外わくが3分の1以上欠けているもの

(5) 前4号のほか、市長が不適当と認めるもの

(一部改正〔平成24年規則22号・令和元年18号〕)

(印鑑登録証)

第6条 条例第6条に規定する印鑑登録証は、様式第4号によるものとし、同項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、その登録に係る印鑑を押した受領書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、代理人が交付を受けようとするときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 条例第7条第1項の規定による印鑑登録証再交付申請書は、様式第5号による。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 条例第8条の規定による亡失届は、様式第5号による。

(印鑑登録廃止の申請)

第9条 条例第9条第1項及び第3項の規定による印鑑登録廃止申請書は、様式第5号による。

(登録事項の修正)

第10条 条例第10条第1項の規定による登録事項変更届は、様式第6号による。

(印鑑登録原票の保存)

第11条 条例第11条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 条例第12条第1項に規定する印鑑登録証明書交付申請書とは、次に掲げる事項が記載された書面をいう。

(1) 申請をする者の氏名、住所、生年月日及び印鑑登録証に係る登録番号

(2) 条例第3条第2項の規定により代理人が申請を行う場合にあっては、代理人の氏名及び住所

(全部改正〔令和2年規則36号〕)

(印鑑登録証明書)

第13条 条例第13条に規定する印鑑登録証明書は、様式第7号による。

2 前項に規定する印鑑登録証明書は電子計算機により作成するものとする。ただし、止むを得ない事由がある場合は、印鑑登録原票を複写機により複写するものとする。

(一部改正〔令和2年規則36号〕)

(書類の保存期間)

第14条 登録及び証明に関する書類の保存期間は、次の各号に定める期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日から2年

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第19号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第26号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年規則第32号)

この規則は、昭和63年1月11日から施行する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、平成4年12月1日から施行する。

(平成6年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年9月1日から施行する。

2 この規則による改正後の牛久市印鑑条例施行規則第4条及び様式第3号、様式第3号の1、様式第3号の2、様式第8号の規定は、平成6年10月11日から適用する。

(経過規定)

3 この規則の適用の際、この規則による改正前の牛久市印鑑条例施行規則の規定により申請登録された印鑑登録原票及び印鑑登録証並びに印鑑登録証明書については、改正後の規定により登録されたものとみなす。ただし、この規則の施行後、本人が最初の印鑑登録証明書交付申請をしたとき、又はこの規則の規定に基づく印鑑登録証の更新を申請したときは、改正前の印鑑登録証及び同一の印鑑を添えたときに限り、事実確認の手続を省略し、印鑑登録証を交付することができる。

4 前項の場合、牛久市印鑑条例第5条に該当する印鑑については、この経過規定の適用は受けられないものとする。

(平成13年規則第43号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成15年規則第50号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年規則第26号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第90号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の牛久市印鑑条例施行規則の規定により交付されている印鑑登録証で現に効力を有するものは、この規則による改正後の牛久市印鑑条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。

3 この規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の牛久市印鑑条例施行規則による様式については、当分の間、これを使用することができる。

(平成19年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月15日規則第22号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の牛久市印鑑条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(令和元年規則第18号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和元年規則18号〕)

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(全部改正〔平成17年規則90号〕、一部改正〔平成19年規則64号・20年41号〕)

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(全部改正〔令和元年規則18号〕)

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(全部改正〔平成18年規則48号〕)

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(全部改正〔令和元年規則18号〕)

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(全部改正〔令和元年規則18号〕)

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(全部改正〔令和元年規則18号〕、一部改正〔令和2年規則36号〕)

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牛久市印鑑条例施行規則

昭和50年3月11日 規則第1号

(令和2年9月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
昭和50年3月11日 規則第1号
昭和57年12月27日 規則第19号
昭和61年5月23日 規則第26号
昭和62年12月28日 規則第32号
平成3年3月11日 規則第2号
平成4年10月15日 規則第11号
平成6年8月17日 規則第17号
平成13年8月31日 規則第43号
平成15年6月27日 規則第50号
平成16年3月31日 規則第26号
平成17年12月12日 規則第90号
平成18年3月31日 規則第16号
平成18年7月18日 規則第48号
平成19年10月31日 規則第64号
平成20年10月22日 規則第41号
平成24年6月15日 規則第22号
平成30年2月19日 規則第4号
令和元年10月29日 規則第18号
令和2年9月8日 規則第36号