○牛久市防災行政用無線局運用細則

平成8年7月5日

訓令第9号

牛久市地域防災系防災行政用無線局管理運用細則(平成3年4月1日決定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この細則は、牛久市防災行政用無線局管理運用規程(以下「規程」という。)第12条の規定に基づき、無線局の運用を円滑に行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、固定系においては定時通信、臨時通信及び緊急通信とし、移動系においては随時通信及び緊急通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地震、火災又は台風等の非常事態に関する事項

(2) 人命に関わるもの、その他特に緊急重要な事項

(通信時間)

第4条 通信時間は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 固定系における定時通信時間は別に定める。

(2) 固定系における緊急通信及び臨時通信の時間並びに移動系の通信時間は、随時必要に応じた時間とする。

(通信の申込み)

第5条 通信の申し込み手続きは、次の各号の定めるところによる。

(1) 本庁舎内の各部署において、緊急に放送しなければ、人の生命、身体又は財産に及ぼす影響が大であると判断される場合は、防災行政用無線通信依頼書(別記様式。以下「通信依頼書」という。)を管理責任者に提出するものとする。

(2) 前号の依頼を受けた管理責任者は、その内容を点検し、疑義のあるものについては、総括管理者の指示を得て放送の可否を決定するものとする。

(3) 固定系遠隔制御装置を配備した出先機関等の部署において、人の生命、身体又は財産に及ぼす影響が大と判断される場合は、当該部署の管理者の責任をもって放送することができる。この場合においては、通信依頼書に放送した理由を付して、管理責任者に提出しなければならない。

(通信の制限)

第6条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは通信を制限することができる。

(通信の記録)

第7条 通信取扱責任者は、通信を行ったときは無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。

(通信の方法)

第8条 固定系における通信の方法は、原則として、次の例により行うものとする。なお、1回当たりの通信時間は、原則として3分以内とする。

(1) 平常時

 「こちらぼうさいうしく」(1~2回)

 通信内容

 「以上で終ります。こちらぼうさいうしく」(1回)

(2) 災害時

 「こちらぼうさいうしく」(1~2回)

 災害に関する通報内容

 「以上で終ります。こちらは、ぼうさいうしく」(1回)

2 移動系の通信の方法は原則として次の方法により行うものとする。

(1) 呼出し

 相手局の呼出名称(3回以下) 例 ○○101

 「こちらは」(1回) 例 こちらは

 自局の呼出名称(3回以下) 例 ぼうさい○○

(2) 応答

 相手局の呼出名称(3回以下) 例 ぼうさい○○

 「こちらは」(1回) 例 こちらは

 自局の呼出名称(1回) 例 ○○101

(3) 試験電波の発射

 「ただいま試験電波発射中」(3回)

 「こちらは」(1回)

 自局の呼出名称(3回以下) 例 ぼうさい○○

3 呼出し又は応答を行う場合において確実に連絡設定が認められるときには、呼出しの場合は「こちらは」及び自局の呼出名称を、応答の場合は相手局の呼出名称を省略することができる。これらの事項を省略した場合は、通信中少なくとも1回以上自局の呼出名称を送信する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年訓令第18号)

この規程は、平成13年9月1日から施行する。

(平成18年訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成13年訓令18号・18年8号・20年3号・21年1号〕)

画像

牛久市防災行政用無線局運用細則

平成8年7月5日 訓令第9号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 行政無線
沿革情報
平成8年7月5日 訓令第9号
平成13年8月31日 訓令第18号
平成18年3月31日 訓令第8号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第1号