○牛久市防災行政用無線局管理運用規程
平成8年7月5日
訓令第8号
牛久市地域防災系防災行政用無線局管理運用規程(平成3年訓令第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、牛久市地域防災計画に基づく災害対策に係る行政事務に関して開設する防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の適正な管理、運用を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 同報親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 同報子局 同報親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号。以下「施行規則」という。)第4条第1項第6号に規定する無線局をいう。
(5) 陸上移動局 施行規則第4条第1項第12号に規定する無線局をいう。
(6) 無線従事者 法第2条第6号に定めるもので法第51条の規定により選任された者をいう。
(無線局の回線構成等)
第3条 無線局の回線構成及び配置等は、別表のとおりとする。
(総括管理者)
第4条 無線局に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線局の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、防災担当部長の職にある者をもって充てる。
(一部改正〔平成13年訓令2号・16年2号〕)
(管理責任者)
第5条 無線局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理、運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者には、防災担当課長の職にある者をもって充てる。
(通信取扱責任者)
第6条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から、管理責任者が指名する。
(通信取扱者)
第7条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法令を遵守し、法令に基づく無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用にたずさわる担当職員とする。
(無線従事者の任務)
第8条 無線従事者は、無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌(様式第1号)に記載し、記入の都度管理責任者及び管理者の査閲を受けるものとする。
2 基地局に配置された無線従事者は、通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。
(管理者)
第9条 次の各号に掲げる部署に管理者を置く。
(1) 固定系においては同報親局の通信操作をする部署
(2) 移動系においては基地局の通信操作をする部署並びに陸上移動局を配備した部署
2 管理者は管理責任者の命を受け、当該部署に設置した無線局又は施設の管理監督の業務を所掌する。
3 管理者は本庁にあっては当該部署の課長、出先機関等にあっては、出先機関等の長をもって充てる。
(無線従事者の配置、養成等)
第10条 総括管理者は、無線局の適正な運用を図るため、必要な員数の無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月末日をもって無線従事者名簿(様式第2号)を作成するものとする。
(備え付け書類等の管理)
第11条 管理責任者は、電波法令に基づく業務書類を管理、保管する。
2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 管理責任者は、無線業務日誌抄録(様式第3号)を毎年12月までに作成し、総括管理者に提出するものとする。
4 管理責任者は、法第51条の規定による無線従事者選解任届の写し及び無線業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。
(無線局の運用)
第12条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。
(無線設備の保守点検)
第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行い、点検の結果は、それぞれの点検記録簿に記録しておくものとする。
(1) 週点検 無線局週点検記録簿(様式第4号)
(2) 四半期点検 無線局四半期点検記録簿(様式第5号)
2 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 週点検 通信取扱責任者
(2) 四半期点検 管理責任者
(3) 年点検 総括管理者
3 予備装置及び予備電源は、毎四半期1回以上使用し、機能を確認しておくものとする。
4 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに責任者に報告し、措置するとともに保守契約を締結している業者等に連絡し障害の除去に努めるものとする。
(通信訓練)
第14条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟化を図るため、次により定期的に通信訓練を行うものとする。
(1) 防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 定期通信訓練 四半期ごとに1回以上
2 訓練は通信統制訓練及び住民への警報等の伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第15条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法令、運用方法及び無線機の取扱要領等について研修を行うものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成13年訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成20年訓令12号〕)