○牛久市情報公開・個人情報保護審査会の運営に関する規則

平成17年3月31日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第4号。以下「審査会条例」という。)第17条の規定に基づき、審査会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年規則39号〕)

(審査会又は審査部会の審査請求に関する資料提出等依頼手続)

第2条 審査会条例第9条第1項の規定により、審査会又は審査部会(以下「審査会等」という。)牛久市情報公開条例(平成16年条例第34号。以下「公開条例」という。)第22条又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)第105条の規定により諮問した実施機関によってなされた決定処分に係る公文書の提示を求める場合は、公文書提示要求書(様式第1号)を当該実施機関に提出しなければならない。

2 審査会条例第9条第3項の規定により、審査会等が公開条例第22条又は保護法第105条の規定により諮問をした実施機関によってなされた決定処分に係る公文書に記録されている情報の内容を分類し、又は整理した資料の提出を求める場合は、公文書情報分類整理資料提出要求書(様式第2号)を当該実施機関に提出しなければならない。

3 審査会条例第9条第4項の規定により、審査会等が審査請求に係る事件に関し審査請求人等に意見書若しくは資料の提出を求め、又は適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、若しくは鑑定を求めることその他必要な調査をする場合は、意見書等提出意見陳述その他調査依頼書(様式第3号)を当該審査請求人等又は調査をする者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則24号・令和5年39号〕)

(意見陳述申出及び回答)

第3条 審査会条例第10条第1項の規定により、審査請求人等が意見陳述の申出をする場合は、意見陳述申出書(様式第4号。以下「申出書」という。)を審査会等に提出しなければならない。

2 審査会等は、前項に規定する申出書が提出された場合は、当該申出書の内容を確認し、申出書提出者に意見陳述申出回答書(様式第5号)により意見陳述の可否を回答しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則24号・令和5年39号〕)

(意見書の提出等)

第4条 審査会条例第11条の規定により、審査請求人等が審査会等に対し意見書又は資料を提出する場合は、意見書等提出書(様式第6号)に意見書又は資料を添付することとする。

2 前項の場合において、審査会等が意見書又は資料を提出すべき期間を定めるときは、意見書等提出期間通知(様式第7号)を審査請求人等に送付しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則24号・令和5年39号〕)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年規則第39号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和5年規則39号〕)

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(全部改正〔令和5年規則39号〕)

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(全部改正〔令和5年規則39号〕)

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(全部改正〔令和5年規則39号〕)

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(全部改正〔令和5年規則39号〕)

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(全部改正〔令和5年規則39号〕)

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(全部改正〔令和5年規則39号〕)

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牛久市情報公開・個人情報保護審査会の運営に関する規則

平成17年3月31日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)