○牛久市長が管理保有する個人情報の保護に関する規則
平成17年3月31日
規則第36号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 市長の保有する個人情報の取扱い(第8条―第18条)
第3章 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止(第19条―第50条)
第4章 救済手続(第51条―第53条)
第5章 雑則(第54条―第57条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市個人情報保護条例(平成16年条例第32号。以下「条例」という。)第57条の規定に基づき、個人情報保護制度の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(各様式における押印)
第3条 この規則の規定により提出等する各様式は、利害関係人の利益保護を図る必要があることから記名押印による申請等とする。
(請求書等の用語)
第4条 この規則の規定により提出等する各様式は、日本語を用いる。ただし、市長は、日本語以外の言語についても、日本語に翻訳することについて協力に努めるものとする。
(期間の計算)
第5条 条例に規定された期間を計算する場合は、申請又は通知等がなされた初日は算入しない。
(通知等の効力)
第6条 条例及びこの規則の規定による申請又は通知等は、当該申請又は通知等が相手方に到達したときからその効力を生ずる。
(保有個人情報の開示)
第7条 条例第2条第4号の規定による保有個人情報の開示のうち電磁的記録の閲覧若しくは視聴又は写しの交付について、開示請求者から開示の申出があったときは、開示に努めるものとする。ただし、電磁的記録のうち当該電磁的記録を文書化できるものの当該保有個人情報の閲覧若しくは視聴又は写しの交付に限り保有個人情報の開示に含まれるものとし、現有のコンピュータ、プログラム、ディスプレイ及びプリンタを用いたとしてもコンピュータのディスプレイ画面以外では確認することのできない電磁的記録の閲覧若しくは視聴又は写しの交付について、保有個人情報の開示に含まれないものとする。
第2章 市長の保有する個人情報の取扱い
(個人情報の本人以外取得に関する諮問)
第9条 条例第8条第1項第8号及び同条第2項ただし書の規定による審査会への諮問は、本人以外個人情報取得諮問書(様式第2号)により行うものとする。
(利用目的の明示)
第10条 条例第9条の規定による利用目的の明示は、口頭による説明をし、及び直接書面に利用目的をあらかじめ明示すること、又は利用目的を記載した書面により取得する本人に直接交付することにより行う。
(個人情報の目的外利用等に関する諮問)
第11条 条例第10条第2項第9号及び同条第3項ただし書の規定による審査会への諮問は、目的外利用・外部提供諮問書(様式第4号)により行うものとする。
2 条例第12条第1項第6号の規定による市長が規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務等開始年月日
(2) 個人情報の取得先
(3) 個人情報の目的外利用及び外部提供の有無並びにその理由
(4) 個人情報取扱事務等の委託の有無
(5) 個人情報ファイルの利用の有無
(6) 前各号に掲げるもののほか、個人情報取扱事務等の届出に関し必要な事項
2 条例第13条第1項第4号の規定による市長が規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報ファイル保有開始年月日
(2) 個人情報の取得先及び取得方法
(3) 個人情報ファイルの処理形態
(4) 個人情報ファイルの対象者
(5) 個人情報取扱事務等の委託の有無
(6) 前各号に掲げるもののほか、個人情報ファイルの保有の届出に関し必要な事項
(個人情報取扱管理者の職務等)
第15条 条例第14条第4項の規定による個人情報取扱管理者は、牛久市行政組織規則(昭和54年規則第5号。以下「組織規則」という。)第2条第1項及び第3条第1項に規定する課の長をもって充てる。
2 個人情報取扱管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 保有個人情報を適正かつ適法な管理に関すること。
(2) 保有個人情報の正確性の確保及び最新の状態の保持に関すること。
(3) 保有個人情報の漏えい、改ざん、き損、滅失その他の事故の防止に関すること。
(4) 個人情報の取扱い、取得、利用及び提供の制限に関すること。
(5) 保有個人情報に係る開示、訂正及び利用停止の請求に対する決定に関すること。
(6) 課の職員に対する個人情報保護の教育及び意識啓発に関すること。
(7) 個人情報取扱事務受託者等の選任に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関すること。
2 市長は、個人情報取扱事務受託者等との契約又は協定において次に掲げる事項を締結するものとする。
(1) 委託個人情報の名称及び内容に関する事項
(2) 個人情報の秘密の厳守に関する事項
(3) 委託個人情報の漏えい防止及び盗用禁止に関する事項
(4) 委託契約範囲外の加工及び利用の禁止に関する事項
(5) 委託契約範囲外の複写及び複製の禁止に関する事項
(6) 委託個人情報の漏えい、盗用等の事故又は事件の発生時における対応に関する事項
(7) 委託個人情報の返還、消去及び廃棄に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、個人情報取扱事務等を委託するに当たり必要な事項
3 個人情報取扱事務受託者等は、市長との契約又は協定に基づき再委託(個人情報取扱事務受託者等が市長との契約又は協定に基づき他の者に個人情報取扱事務等をゆだねることをいう。以下同じ。)を行う場合は、前項各号に掲げる事項を再委託の相手方と契約又は協定を締結するほか、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 再委託を行う旨の市長への書面による通知
(2) 委託個人情報の取扱状況に関する市長への報告
2 条例第16条第1項第6号の規定による市長が規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 委託等の名称
(2) 委託等の内容
(3) 委託等の目的
(4) 個人情報取扱委託事務等の開始年月日
(5) 前各号に掲げるもののほか、個人情報取扱委託事務等の届出に関し必要な事項
2 条例第17条第1項の規定による立入調査を行う者は、個人情報保護担当課の職員をもって充てる。
第3章 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止
(遺族等が請求できる保有個人情報)
第19条 条例第18条第3項の規定による規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 死者の財産を相続した者
(2) 死者の損害賠償請求権又は慰謝料請求権等を相続した者
(3) 前2号に掲げるもののほか死者の死亡に起因して権利義務関係を取得した者
2 条例第18条第3項の規定による規則で定める保有個人情報は、社会通念上請求者自身の保有個人情報とみなし得るほど開示請求者と密接な関係がある保有個人情報であって、市長が認める保有個人情報とする。
2 前項の規定により開示請求がなされた場合において、市長は、当該開示請求書の写しを開示請求者に交付しなければならない。
3 条例第25条第1項第3号の規定による開示請求書の記載事項で市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保有個人情報の開示の方法
(2) 保有個人情報の受領の方法
(3) 手数料及び郵送料等の納付方法
(4) 開示請求者が条例第18条第2項に該当する場合の本人の氏名及び住所又は居所
(5) 本人又は代理人の確認の方法
(6) 条例第34条第3項の適用を受けようとする場合における理由
(一部改正〔平成19年規則63号〕)
(1) 全部開示される保有個人情報が記録されている公文書の名称又は内容その他保有個人情報を特定するに足りる事項
(2) 部分開示される保有個人情報が記録されている公文書の名称又は内容その他保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 保有個人情報の利用目的
(4) 開示の方法
(5) 開示の場所
(6) 開示実施年月日
(7) 手数料の額、減額による手数料の額又は免除の別
(8) 郵送料等の額
(9) 手数料及び郵送料等の納付の方法
(一部改正〔平成19年規則63号〕)
(1) 不開示等決定保有個人情報が記録されている公文書の名称又は内容その他保有個人情報を特定するに足りる事項
(2) 適用される条例上の不開示情報を定める規定
(3) 適用される条例上の不開示情報を定める規定を適用する根拠
(4) 条例第22条該当の有無
(保有個人情報不存在の通知)
第23条 開示請求に係る保有個人情報が、開示請求者との公文書特定のための十分な審議をしたにもかかわらず、特定されず、かつ、存在しないことが明らかな場合は、保有個人情報不存在通知(様式第18号)により不存在の理由を明記した上で、保有個人情報不存在として開示請求者に通知するものとする。
(1) 開示決定等の期間を延長する公文書の名称又は内容その他保有個人情報を特定するに足りる事項
(2) 延長後の期間及び開示決定等の期限
(3) 開示決定等の期間を延長する理由
(1) 全部開示される保有個人情報が記録されている公文書の名称等
(2) 部分開示される保有個人情報が記録されいている公文書の名称等
(3) 不開示決定保有個人情報が記録されている公文書の名称等
(4) 不存在決定保有個人情報が記録されている公文書の名称等
(5) 開示請求拒否決定をする保有個人情報が記録されている公文書の名称等(開示請求書に記載されている事項)
(6) 開示の方法
(7) 開示の場所
(8) 開示実施年月日
(9) 手数料の額、減額による手数料の額又は免除の別
(10) 郵送料等の額
(11) 手数料及び郵送料等の納付の方法
(12) 開示決定等の期限の特例を適用することによって、延長期限までに開示決定等を行う保有個人情報が記録されている公文書の名称等
(一部改正〔平成19年規則63号〕)
(保有個人情報の開示方法)
第31条 保有個人情報の開示方法は、条例に定めがあるほか、当分の間これを認めない。
2 条例第32条第2項の規定による電磁的記録のうち、コンピュータのディスプレイ画面でのみ確認できる情報については、当分の間開示しない。
3 開示請求者への保有個人情報の交付の方法については、条例に定めるほか、当分の間これを認めない。
(一部改正〔平成19年規則63号〕)
(開示手数料の徴収)
第32条 開示の実施に係る手数料及び郵送料等に係る費用は、開示決定後開示請求に係る写しの交付までに徴収するものとし、開示決定があった後は、開示請求を取り下げた場合であっても手数料は徴収するものとする。
(開示手数料等の納付)
第33条 開示の実施に係る手数料及び郵送等に係る費用は、現金又は定額為替により、保有個人情報の写しを受領すると同時に、又は保有個人情報の写しを受領する前に納入するものとする。
2 納入の方法については、現金による場合は直接払、口座振込又は現金書留により、定額小為替による場合は直接払又は郵送等により行うものとする。
(開示請求の特例)
第34条 条例第33条第1項に規定する簡易な手続により開示請求することのできる保有個人情報は、牛久市公告式条例(昭和29年条例第1号)第5条第2項の規定に基づき告示するものとする。
(1) 郵送等による方法
(2) 口頭による方法
(一部改正〔平成19年規則63号〕)
(開示手数料の減免)
第35条 条例第34条第3項の規定により手数料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国、地方公共団体及び公共的団体
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に減額又は免除の必要があると認めた者
2 前項の規定により訂正請求がなされた場合において、市長は、当該訂正請求書の写しを訂正請求者に交付しなければならない。
3 条例第36条第1項第4号の規定による市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 訂正の区分
(2) 訂正請求者が条例第18条第2項に該当する場合の本人の氏名及び住所又は居所
(3) 訂正後の正確であると思料する情報の記述
(1) 訂正請求のあった保有個人情報の名称又は内容
(2) 訂正の区分
(3) 訂正請求に対する訂正決定等の内容
(4) 訂正する場合の訂正事項(訂正前及び訂正後の内容)又は訂正しない場合の理由(一部訂正の場合も含む。)
(5) 訂正実施年月日
(1) 訂正決定等期間延長保有個人情報の名称又は内容
(2) 延長後の期間及び訂正決定等の期限
(3) 訂正決定等期間延長理由
(1) 全部訂正される訂正決定保有個人情報の名称等
(2) 部分訂正される訂正決定保有個人情報の名称等
(3) 不訂正決定保有個人情報名等
(4) 訂正実施年月日
(5) 訂正決定の期限
(6) 訂正決定等の期限の特例を適用することによって、延長期限までに訂正決定等を行う保有個人情報の名称等
(1) 提出に係る保有個人情報の名称又は内容
(2) 訂正した事項(訂正前及び訂正後の内容)
(3) 訂正実施年月日
2 前項の規定により利用停止請求がなされた場合において、市長は、当該利用停止請求書の写しを利用停止請求者に対し交付しなければならない。
3 条例第44条第1項第4号の規定による市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 利用停止の区分
(2) 利用停止請求者が条例第18条第2項に該当する場合の本人の氏名及び住所又は居所
(3) 死者を本人とする保有個人情報の利用停止請求に係る理由
(4) 利用停止実施年月日
(1) 利用停止請求のあった保有個人情報の名称又は内容
(2) 利用停止の区分
(3) 利用停止請求に対する決定の内容
(4) 利用停止する内容又は利用停止しない理由(一部利用停止の場合も含む。)
(5) 利用停止実施年月日
(1) 利用停止決定等期間延長保有個人情報の名称又は内容
(2) 延長後の期間及び利用停止決定等の期限
(3) 利用停止決定等期間延長理由
(1) 全部停止される停止決定保有個人情報の名称等
(2) 部分停止される停止決定保有個人情報の名称等
(3) 不停止決定保有個人情報名等
(4) 利用停止実施年月日
(5) 利用停止決定の期限
(6) 利用停止決定等の期限の特例を適用することによって、延長決定までに利用停止決定等を行う保有個人情報の名称等
第4章 救済手続
(審査請求に関する諮問書等)
第51条 条例第51条第1項の規定により、市長が審査会に諮問する場合において、審査会に提出する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 審査請求諮問書(様式第50号)
(2) 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「審査法」という。)第19条の規定により審査請求の内容を記載した書面の写し
(3) 市長が決定した処分の内容を記載した書面
(一部改正〔平成28年規則24号〕)
(一部改正〔平成28年規則24号〕)
(一部改正〔平成28年規則24号〕)
第5章 雑則
(登録簿の公表)
第54条 条例第12条第4項、同条例第13条第4項及び同条例第16条第3項の規定による公表は、次に掲げる場所において行うものとする。
(1) 牛久市役所情報公開統合窓口
(2) 各課窓口
(1) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の実施状況
(2) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求に対する決定状況
(3) 実施機関の決定に対する審査請求の件数、内容及び処理状況
(4) 保有個人情報開示手数料の減免状況
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたもの
(一部改正〔平成28年規則24号〕)
(開示等手続の実施場所)
第56条 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の受付から開示の実施まで並びに審査請求に関する各種手続等は、牛久市役所情報公開統合窓口において行うものとする。
(一部改正〔平成28年規則24号〕)
(1) 牛久都市開発株式会社
(2) 社会福祉法人牛久市社会福祉協議会
(3) 公益社団法人牛久市シルバー人材センター
(4) うしくグリーンファーム株式会社
(5) 牛久シャトー株式会社
(一部改正〔平成26年規則32号・令和2年12号〕)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月15日規則第22号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年11月17日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和2年規則38号〕)
(一部改正〔令和2年規則38号〕)
(一部改正〔令和2年規則38号〕)
(一部改正〔令和2年規則38号〕)
(一部改正〔令和2年規則38号〕)
(一部改正〔令和2年規則38号〕)
(一部改正〔令和2年規則38号〕)
(一部改正〔令和2年規則38号〕)
(一部改正〔令和2年規則38号〕)
(一部改正〔令和2年規則38号〕)
(全部改正〔令和2年規則38号〕)
(全部改正〔令和2年規則38号〕)
(全部改正〔令和2年規則38号〕)
(全部改正〔令和2年規則38号〕)
(全部改正〔令和2年規則38号〕)
(一部改正〔令和2年規則38号〕)
(一部改正〔令和2年規則38号〕)
(全部改正〔令和2年規則38号〕)
(全部改正〔令和2年規則38号〕)
(一部改正〔令和2年規則38号〕)
(一部改正〔令和2年規則38号〕)
(一部改正〔令和2年規則38号〕)
(一部改正〔令和2年規則38号〕)
(一部改正〔令和2年規則38号〕)
(一部改正〔令和2年規則38号〕)
(一部改正〔令和2年規則38号〕)
(一部改正〔令和2年規則38号〕)
(全部改正〔令和2年規則38号〕)
(一部改正〔令和2年規則38号〕)
(全部改正〔令和2年規則38号〕)
(一部改正〔令和2年規則38号〕)
(一部改正〔令和2年規則38号〕)
(全部改正〔令和2年規則38号〕)
(全部改正〔令和2年規則38号〕)
(一部改正〔令和2年規則38号〕)
(一部改正〔令和2年規則38号〕)
(一部改正〔令和2年規則38号〕)
(全部改正〔令和2年規則38号〕)
(全部改正〔令和2年規則38号〕)
(一部改正〔令和2年規則38号〕)
(全部改正〔令和2年規則38号〕)
(一部改正〔令和2年規則38号〕)
(一部改正〔令和2年規則38号〕)
(全部改正〔令和2年規則38号〕)
(全部改正〔令和2年規則38号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和2年規則38号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和2年規則38号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和2年規則38号〕)