○牛久市個人情報保護条例

平成16年9月17日

条例第32号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第7条―第17条)

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 保有個人情報の開示(第18条―第34条)

第2節 保有個人情報の訂正(第35条―第42条)

第3節 保有個人情報の利用停止(第43条―第49条)

第4章 救済手続(第50条―第52条)

第5章 雑則(第53条―第57条)

第6章 罰則(第58条―第63条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人の尊厳を保つうえで重要な個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、市の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を保障するとともに、公正で民主的な市政の実現を図り、市民の基本的人権を擁護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「実施機関」とは、市長、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、教育委員会及び議会をいう。

(2) 「実施機関の職員」とは、前号に規定する実施機関の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。

(3) 「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含む。)をいう。

(4) 「保有個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、牛久市情報公開条例(平成16年条例第34号)第2条第3号に規定する公文書(以下「公文書」という。)に記録されているものに限る。

(5) 「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(6) 「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(7) 「情報提供等記録」とは、番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(8) 「保有特定個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの(公文書に記録されているものに限る。)をいう。

(9) 「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(10) 「事業者」とは、事業を営む法人その他の団体(国、地方公共団体その他の公共的団体を除く。)又は事業を営む個人をいう。

(11) 「個人情報取扱事務受託者等」とは、次に掲げる者をいう。

 実施機関から個人情報を取り扱う事務又は業務(以下「個人情報取扱事務等」という。)を委託された者(再委託等により当該個人情報取扱事務等を取り扱う者を含む。)

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者

(一部改正〔平成17年条例7号・27年24号〕)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じてその保護に努めなければならない。

(実施機関の職員の責務)

第4条 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員又は職員であった者は、その事務若しくは業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、条例により保障された権利を正当に行使するとともに、自らも他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、個人情報の保護の重要性にかんがみ、事業の実施に当たっては、その取扱いに適正を期し、個人の権利利益の侵害の防止に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力するよう努めなければならない。

第2章 実施機関における個人情報の取扱い

(個人情報の取扱いの制限)

第7条 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を取り扱ってはならない。ただし、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定に基づいて取り扱うとき、本人から提供があったとき、又は牛久市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年条例第33号)第1条に規定する牛久市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で事務若しくは事業の目的達成のため必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 思想、信条及び宗教

(2) 人種及び民族

(3) 犯罪歴

(4) 社会的差別の原因となる社会的身分

(取得の制限)

第8条 実施機関は、個人情報を取得するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、利用目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ適正な方法により本人から取得しなければならない。

(1) 法令等の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているものから取得するとき。

(4) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(5) 争訟、選考、指導若しくは相談に係る事務又は事業に関し、その公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(6) 他の実施機関又は国、他の地方公共団体若しくはその他の公共的団体(以下「国等」という。)から個人情報を取得する場合において、実施機関が法令等の定める事務又は事業の遂行に必要な限度で当該個人情報を取得することについて相当な理由のあるとき。

(7) 所在不明、精神上の障害等の事由により本人から取得できないとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で事務又は事業の目的達成のため個人情報を本人以外の者から取得することについて実施機関が特別の理由があると認めたとき。

2 実施機関は、前項第8号の規定に基づき個人情報を取得したときは、取得した旨及びその内容を本人に対し速やかに通知しなければならない。ただし、審査会の意見を聴いた上で必要がないと認めたときは、この限りでない。

(利用目的の明示)

第9条 実施機関は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録(以下「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その目的を明示しなければならない。

(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) 利用目的を本人に明示することにより、実施機関若しくは国等が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(一部改正〔平成17年条例7号〕)

(利用及び提供の制限)

第10条 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(3) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(4) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているものを利用し、又は提供するとき。

(5) 実施機関が所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を他の実施機関又は実施機関内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(6) 国等に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令等の定める事務又は事業の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

(7) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき。

(8) 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ審査会の意見を聴いた上で、実施機関が利用し、又は提供することに公益上の必要その他相当な理由のあるとき。

3 実施機関は、前項第9号の規定に基づき個人情報を利用し、又は提供したときは、利用し、又は提供した旨及びその内容を本人に対し速やかに通知しなければならない。ただし、審査会の意見を聴いた上で必要がないと認めたときは、この限りでない。

4 第2項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令等の規定の適用を妨げるものではない。

5 実施機関は、保有個人情報を提供する場合において必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る保有個人情報についてその利用の目的及び方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

6 実施機関は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて保有個人情報を利用し、又は提供するときは、必要な保護措置を講じなければならない。

(一部改正〔平成27年条例24号〕)

(保有特定個人情報の利用の制限)

第10条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項及び次項において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

3 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有特定個人情報の利用目的以外の目的のための当該実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(追加・一部改正〔平成27年条例24号〕)

(特定個人情報の提供の制限)

第10条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(追加〔平成27年条例24号〕)

(通信回線による結合の制限)

第11条 実施機関は、次に掲げる場合を除き、個人情報取扱事務等について電子計算機による処理を行うため、市の電子計算機組織(電子計算機及び端末機等を使用し、あらかじめ与えられた処理手順に従い、事務処理を自動的に行う機器の組織をいう。以下同じ。)と国等の電子計算機組織との通信回線による結合を行ってはならない。

(1) 法令等の規定に基づくとき。

(2) 前号に定めるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いた上で公益上特に必要があると認めたとき。

(個人情報取扱事務等の届出)

第12条 実施機関は、個人情報取扱事務等を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務等の名称

(2) 個人情報取扱事務等をつかさどる組織の名称

(3) 個人情報取扱事務等の利用目的

(4) 個人情報取扱事務等の対象者

(5) 個人情報の記録項目

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が規則で定める事項

2 前項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に関する個人情報取扱事務等については、適用しない。

3 実施機関は、第1項の規定による届出に係る個人情報取扱事務等を廃止し、又は同項各号に掲げる事項について変更をしたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、第1項及び前項に規定する事項を記載した登録簿を作成し、公表しなければならない。

(個人情報ファイルの保有の届出)

第13条 実施機関は、個人情報ファイルを新たに保有するときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 個人情報ファイルの利用目的

(3) 個人情報の記録項目

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が規則で定める事項

2 前項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に関する個人情報ファイルの保有については、適用しない。

3 実施機関は、第1項の規定による届出に係る個人情報ファイルの保有をやめたとき、又は第1項各号に掲げる事項について変更をしたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、第1項及び前項に規定する事項を記載した登録簿を作成し、公表しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例7号〕)

(適正な維持管理)

第14条 実施機関は、個人情報取扱事務等の目的を達成するため必要な範囲内において、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、改ざん、き損、滅失その他の事故の防止のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報については、各実施機関で定める規則等の規定に基づき廃棄又は消去しなければならない。

4 実施機関は、個人情報の適正な取扱い及び管理のため、個人情報取扱管理者を置かなければならない。

(一部改正〔平成17年条例7号〕)

(委託等に伴う措置等)

第15条 実施機関は、個人情報取扱事務受託者等に個人情報取扱事務等を委託し、又は行わせようとするときは、契約又は協定において委託に伴い提供する保有個人情報(以下「委託個人情報」という。)の適正な管理に関する事項その他保有個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 個人情報取扱事務受託者等は、委託個人情報の漏えい、改ざん、き損、滅失その他の事故の防止のために必要な措置を講じなければならない。

3 個人情報取扱事務受託者等並びに当該事務に従事している者及び従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(一部改正〔平成17年条例7号〕)

(個人情報取扱事務受託者等の事務等の届出)

第16条 実施機関は、個人情報取扱事務受託者等に個人情報取扱事務等を委託し、又は行わせたときは、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 委託した個人情報取扱事務等(以下「個人情報取扱委託事務等」という。)の名称

(2) 個人情報取扱事務受託者等の名称

(3) 個人情報取扱委託事務等の目的

(4) 個人情報取扱委託事務等で取り扱う委託個人情報の記録項目

(5) 個人情報取扱事務受託者等に委託した組織の名称

(6) その他市長が規則で定める事項

2 実施機関は、前項各号に掲げる事項について変更し、又は個人情報取扱委託事務等を中止し、若しくは廃止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前2項に規定する事項を記載した登録簿を作成し、公表しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例7号〕)

(個人情報取扱事務受託者等に対する立入検査等)

第17条 市長は、個人情報取扱事務受託者等の個人情報取扱事務等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、個人情報取扱事務受託者等に対し、当該個人情報取扱事務等に関して規則で定める事項について報告を求め、又は市の職員に当該個人情報取扱事務受託者等の事務所若しくは事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による立入検査又は質問をする場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(一部改正〔平成17年条例7号〕)

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 保有個人情報の開示

(開示請求権)

第18条 何人も、この条例に定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

3 死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、死者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹その他実施機関が規則等で定める者(以下「遺族等」という。)は、死者を本人とする保有個人情報であって、かつ、遺族等自身の個人情報であると認められるものその他実施機関が規則等で定める保有個人情報の開示請求をすることができる。

(一部改正〔平成17年条例7号・27年24号〕)

(保有個人情報の開示義務)

第19条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次条に掲げる不開示情報が含まれている場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該開示請求に係る保有個人情報を開示しなければならない。

(不開示情報)

第20条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が、次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかに該当すると認めるときは、当該保有個人情報を開示しないことができる。

(1) 法令等の規定により本人に開示することができないと認められる情報

(2) 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、又は慣行として開示請求者が知ることができ、若しくは知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することがより必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)の役員及び職員、地方公務員(地方公務員法第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の役員及び職員をいう。以下同じ。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を開示することにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)

(4) 法人その他の団体(国、地方公共団体その他の公共的団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、当該法人等又は当該個人の事業活動によって生じる人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上又は事業運営上の地位、財産権その他正当な利益を害することが明らかに認められるもの

 実施機関からの要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認めることができる情報

(6) 実施機関及び国等との間における協議、協力等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認めることができる情報

(7) 実施機関及び国等の機関の内部若しくは相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(8) 実施機関又は国等の機関が行う事務若しくは事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 実施機関又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(一部改正〔平成19年条例28号・26年38号〕)

(部分開示)

第21条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の一部に前条各号のいずれかに該当する不開示情報が記録されている場合において、当該不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、実施機関は、開示請求者の求めに応じ、有意の情報が記録されていないと認められる保有個人情報の写しを交付することを妨げない。

3 開示請求に係る保有個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(時限秘情報)

第22条 実施機関は、第20条の不開示情報のいずれかに該当する情報であっても、一定の期間の経過により不開示による権利利益保護の必要性がなくなったときは、当該情報を開示することができる。

(裁量的開示)

第23条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第20条第1号の情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第24条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求の手続)

第25条 第18条の規定による開示請求は、次に掲げる事項を記載した規則で定める書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求者の氏名及び住所又は居所

(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(本人等の確認)

第26条 開示請求者は、実施機関の求めに応じ、次の各号に定める本人であることを証する書面等のいずれかを前条に定める開示請求書とともに提示しなければならない。

(1) 旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)に基づくもの)

(2) 官公庁が発行した運転免許証及び船員手帳等の免許証、住民基本台帳カード(写真をはり付けたものに限る。)、許可証又は資格証明書等

(3) 在留カード又は特別永住者証明書

(4) 健康保険、国民健康保険若しくは船員保険等の被保険者証、共済組合員証又はその他実施機関がこれらに準ずるものとして特に認めるもの

(5) 学生証、会社の身分証、若しくは公の機関が発行した資格証明書で写真をはり付けたもの又はその他実施機関がこれらに準ずるものとして特に認めるもの

2 開示請求者が第18条第2項又は第3項に規定する者である場合には、開示請求者は、前項に規定するもののほか法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)又は遺族等であることを証する書面を提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例7号・24年18号・27年24号〕)

(開示請求に対する措置)

第27条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第9条第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(第24条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、適用される条例上の不開示情報を定める規定及び当該規定を適用する根拠を規則で定める書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第28条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第25条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を14日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を規則で定める書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第29条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して28日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を規則で定める書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第30条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を規則で定める書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第27条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(一部改正〔平成27年条例24号〕)

(第三者に対する意見書提出の機会付与等)

第31条 開示請求に係る保有個人情報に国、地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下この条、第51条及び第52条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る保有個人情報の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第20条第3号イ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第23条の規定により開示しようとするとき。

3 前2項の場合において、意見書の提出期限は、当該第三者に通知がなされた日から起算して14日以内とし、当該意見書が期限内に提出されなかったときは、意見がなかったものとみなす。この場合において、当該意見書の提出に要した日数は、第28条に規定する開示決定等の期間に算入しないものとし、同条に規定する期間内に開示決定等をすることができる場合を除き、開示請求者に対し、第三者に意見を求めていることを通知しなければならない。

4 実施機関は、前3項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも14日を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第50条及び第51条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定等をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を規則に定める書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第32条 保有個人情報の開示は、実施機関が第27条第1項に規定する通知を行うときに指定する場所において、閲覧若しくは視聴若しくは写しの交付又は規則で定める方法により行うこととし、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送(以下「郵送等」という。)による写しの交付についても、開示請求者の求めに応じ、行うこととする。

2 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して視聴又は規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(一部改正〔平成19年条例28号〕)

(開示請求の特例)

第33条 実施機関があらかじめ定める保有個人情報については、第25条の規定にかかわらず、当該実施機関が定める簡易な方法により開示請求をすることができる。

2 実施機関は、前項の規定による開示請求があったときは、第18条から前条までの規定にかかわらず、当該実施機関が規則で定める方法により、当該保有個人情報を開示するものとする。

(費用負担)

第34条 保有個人情報の開示を受ける者は、保有個人情報の写しの交付を受ける場合に限り、次の表の左欄に掲げる区分に基づき、同表右欄に掲げる手数料を納めなければならない。

普通紙単色刷日本産業規格A3判以下

1枚につき10円

普通紙多色刷日本産業規格A3判以下

1枚につき40円

その他の場合

実費相当額

2 前項の場合において、公文書の写しを郵送等により受領するときは、当該郵送等に係る料金を併せて納めなければならない。

3 実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成19年条例28号・30年28号〕)

第2節 保有個人情報の訂正

(訂正請求権)

第35条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第43条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 第27条第1項の規定に基づき、全部又は一部の開示を受けた保有個人情報

(2) 第49条第1項又は第2項の他の法令等により開示を受けた、又は縦覧することとされた保有個人情報

2 第18条第2項又は第3項に規定する者は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

(訂正請求の手続)

第36条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した規則で定める書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の場合において、訂正請求をする者は、規則で定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報につき第18条第2項又は第3項に規定する者であること。)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の訂正義務)

第37条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認められるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する措置)

第38条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするとき、又は訂正をしないときは、審査会の意見を聴いた上でその旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を規則で定める書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第39条 前条の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第36条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を規則で定める書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第40条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認められるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に訂正請求者に対し、次に掲げる事項を規則で定める書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(事案の移送)

第41条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)第30条第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を規則で定める書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第38条第1項の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(一部改正〔平成27年条例24号〕)

(保有個人情報の提出先への通知)

第42条 実施機関は、訂正決定等に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提出先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を規則で定める書面により通知するものとする。

(一部改正〔平成27年条例24号・令和3年22号〕)

第3節 保有個人情報の利用停止

(利用停止請求権)

第43条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 第7条の規定に違反して取り扱われているとき、第8条の規定に違反して取得されているとき、第10条第1項若しくは第2項若しくは第10条の2第1項若しくは第2項の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第10条第1項及び第2項又は第10条の3の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 第18条第2項又は第3項に規定する者は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

(一部改正〔平成27年条例24号〕)

(利用停止請求の手続)

第44条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、規則で定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては利用停止請求に係る保有個人情報につき第18条第2項又は第3項に規定する者であること。)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の利用停止義務)

第45条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第46条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするとき、又は利用停止をしないときは、審査会の意見を聴いた上でその旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を規則で定める書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第47条 前条の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第44条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を規則で定める書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第48条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を規則で定める書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(他の制度との調整等)

第49条 実施機関は、法令等の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)第32条第2項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同条本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第32条第2項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

3 法令等に訂正の規定があるときは、第38条の規定にかかわらず当該保有個人情報については、法令等の定めにより訂正を行う。

4 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報については、この条例の規定は、適用しない。

(一部改正〔平成21年条例5号・27年24号〕)

第4章 救済手続

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

第50条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項及び第43条の規定は、適用しない。

(全部改正〔平成28年条例4号〕)

(審査会への諮問等)

第51条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、牛久市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第1項第2号において同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(一部改正〔平成28年条例4号〕)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第52条 第31条第4項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(一部改正〔平成28年条例4号〕)

第5章 雑則

(苦情処理等)

第53条 実施機関は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

2 市長は、個人情報の取扱いに関し、事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるよう、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(市内の事業者等への支援)

第54条 市長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、市内の事業者及び市民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(実施状況の公表)

第55条 市長は、毎年、各実施機関がこの条例の規定に基づき行う保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の実施状況を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

(出資法人の個人情報保護)

第56条 民法(明治29年法律第89号)又は特別法等に基づき市が出資し直接その設立にかかわった法人で規則で定めるものは、この条例の趣旨に則り、その保有する個人情報の保護に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。

(委任)

第57条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

第6章 罰則

第58条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は個人情報取扱事務受託者等が取り扱う事務若しくは業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第5号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔平成17年条例7号〕)

第59条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第60条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第61条 個人情報取扱事務受託者等の代表者又は代理人、使用人その他の従事者が、個人情報取扱事務受託者等の事務又は業務に関して第58条又は第59条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その個人情報取扱事務受託者等に対し、各本条の罰金刑を科する。

(一部改正〔平成17年条例7号〕)

第62条 第58条から前条までの規定は、市外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

第63条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第17条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はその規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(2) 偽りその他不正な手段により第27条の規定による開示を受けた者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に行われている個人情報を取り扱う事務については、第12条第1項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「で現に行われているものについては、この条例の施行後速やかに」と、第13条第1項中「を新たに保有するときは、あらかじめ」とあるのは「で現に保有しているものについては、この条例の施行後速やかに」と、第16条第1項中「委託し、又は行わせたときは」とあるのは「現に委託しているときは」と、「届け出なければならない」とあるのは「条例施行後速やかに届け出なければならない」と読み替えて適用する。

3 この条例の施行の際現に牛久市情報公開等条例(平成11年条例第16号)第41条の規定による個人情報の開示請求又は第43条第1項の規定による個人情報の訂正請求は、それぞれこの条例第18条に規定する開示請求又は第35条に規定する訂正請求とみなす。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第18号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年12月12日条例第38号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日条例第47号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、市規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第22号で平成29年7月18日から施行)

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第28号)

この条例は、平成31年7月1日から施行する。

(令和3年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

牛久市個人情報保護条例

平成16年9月17日 条例第32号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年9月17日 条例第32号
平成17年3月25日 条例第7号
平成19年10月31日 条例第28号
平成21年3月23日 条例第5号
平成24年6月15日 条例第18号
平成26年12月12日 条例第38号
平成26年12月12日 条例第47号
平成27年7月30日 条例第24号
平成28年3月31日 条例第4号
平成30年12月25日 条例第28号
令和3年9月28日 条例第22号