○牛久市情報公開・個人情報保護審査会条例
平成16年9月17日
条例第33号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき、情報公開制度、情報公表制度及び個人情報保護制度並びに審議会等(法第138条の4第3項の規定により設置された附属機関をいう。以下同じ。)の会議の公開の適正な運営を図るため、牛久市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(一部改正〔平成18年条例7号〕)
(所掌事務)
第2条 審査会は、実施機関(牛久市情報公開条例(平成16年条例第34号。以下「公開条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関及び牛久市個人情報保護条例(平成16年条例第32号。以下「保護条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 公開条例第21条の規定による審査請求に関する事項
(2) 保護条例第7条の規定による個人情報の取扱いの制限に関する事項
(3) 保護条例第8条第1項第8号及び同条第2項の規定による個人情報の取得の制限に関する事項
(4) 保護条例第10条第2項第9号及び同条第3項の規定による個人情報の利用及び提供の制限に関する事項
(5) 保護条例第11条第2号の規定による通信回線による結合の制限に関する事項
(6) 保護条例第38条の規定による訂正請求に対する措置に関する事項
(7) 保護条例第46条の規定による利用停止請求に対する措置に関する事項
(8) 保護条例第50条の規定による審査請求に関する事項
(9) 審議会等の会議の公開の運営に係る基本的事項又は重要な事項
(10) 情報公開制度、情報公表制度及び個人情報保護制度の運営に係る基本的事項又は重要な事項
(一部改正〔平成18年条例7号・28年4号〕)
(組織)
第3条 審査会は、委員6名によって組織する。
2 委員は、非常勤とし、優れた見識を有するもののうちから市長が委嘱する。
3 審査会に、2つの審査部会を置き、各々前条各号の調査審議等を行い、答申を行うものとする。ただし、答申の公平公正性を保つため又は重要な事件等については、審査部会の裁量により、審査会による調査審議等を行い、答申を行うものとする。
4 審査部会は、各3名の委員をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長等)
第6条 審査会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職を代理する。
4 審査部会に、会長の指名するところにより部会長を置き、審査部会を主宰する。
(会議)
第7条 会長は、審査会を招集し、会議の議長となる。
2 会長は、部会長の意見を聴いて、審査部会を招集する。この場合において、審査部会の議長は、部会長が務めるものとする。
3 審査会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 審査部会は、審査部会に所属する委員全員の出席がなければ会議を開くことができない。
5 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 審査部会の会議の議事は、部会員全員により決し、意見の一致が見られなかったときは、部会長は、審査会に当該事件を送付するものとする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、情報公開制度及び個人情報保護制度担当課において処理する。
(一部改正〔平成28年条例4号〕)
(意見の陳述)
第10条 審査会等は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会等がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会等の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(一部改正〔平成28年条例4号〕)
(意見書等の提出)
第11条 審査請求人等は、審査会等に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会等が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれをしなければならない。
(一部改正〔平成28年条例4号〕)
(一部改正〔平成28年条例4号〕)
2 審査請求人等は、審査会等に対し、審査会等に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会等は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会等は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(一部改正〔平成28年条例4号〕)
(一部改正〔平成28年条例4号〕)
(規則への委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、審査会等の調査審議の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第17条 第5条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(牛久市個人情報保護審議会条例の廃止)
2 牛久市個人情報保護審議会条例(平成15年条例第31号)は、廃止する。
4 この条例の施行の際現に公開等条例第26条第3項の規定により、公開審査会の委員である者は、引き続きこの条例第3条第2項の規定による委員の職にあるものとし、その任期は、この条例第4条第1項の規定にかかわらず、その残任期間とする。
(牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成元年条例第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成18年条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。