○牛久市長が管理保有する情報の公表、提供及び利用の推進に関する規則
平成21年2月20日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、牛久市情報公開条例(平成16年条例第34号。以下「条例」という。)第25条から第26条の2までの規定に基づき、市長が管理保有する情報のうち条例による公開の手続きによることなく市民に公表すべきもの等を定めることにより、市民が迅速かつ容易に情報を取得すること、及び自由利用ができるよう提供することにより、市政の透明化及び情報の共有化を推進し、もって市民の市政への積極的な参加を促進することを目的とする。
(1) 「公表義務情報」とは、市長が管理保有する情報であって、市長が必ず公表しなければならないものをいう。
(2) 「公表推進情報」とは、市長が管理保有する情報であって、市長が可能な限り公表に努めなければならないものをいう。
(3) 「著作物」とは、著作権法(昭和45年法律第48号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に定める著作物をいう。
(4) 「共同著作物」とは、法第2条第1項第12号に定める共同著作物であって、市が著作者に含まれるものをいう。
(5) 「コンピュータプログラム」とは、電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの(ホームページを構成するプログラムを含む。)をいう。
(公表義務情報)
第3条 公表義務情報は、次に掲げるものとする。
(1) 市の重要な基本計画
(2) 市の予算、決算及び財政状況に関する情報
(3) 市の組織、職員の職及び氏名並びに服務に関する情報
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置された附属機関の会議及びこれに類するものの情報
(5) 市民からの問い合わせ、意見等に対する回答及び改善事項に関する情報
(6) 市の統計、アンケート等の結果に関する情報
(公表推進情報)
第4条 公表推進情報は、次に掲げるものとする。
(1) 条例に基づき公開した情報であって請求の頻度又は内容を考慮し、市長が公表する必要があると認めたもの
(2) 市民からの公表の要望、要求等があった情報について、市長が公表する必要があると認めたもの
2 市長は、公表する情報の一部を公表しないことと決定したときは、その理由を明らかにしなければならない。
4 市長は、第2項に定めるもののほか、次に掲げる方法により公表情報を提供するよう努めるものとする。
(1) 市ホームページへの掲載。ただし、公表情報の形態又は性質によりすべての情報を掲載できない場合は、概要、要約等をもって代えることができる。
(2) 報道機関への提供を通じたテレビ、新聞等による公表
(3) 市広報紙への掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか公表情報を提供するために適当であると認める方法
5 公表情報は、市長が公表期間を特に定めたもののほか、公表開始日から1年間公表するものとする。
(公表期間を終えた公表情報の取扱い)
第7条 市長は、前条第5項に規定する公表期間を満了した情報について、引き続き公表することが必要と認められる情報については、期間を延長し、公表することができる。
(公表情報の周知)
第8条 市長は、公表情報一覧表(別記様式)を作成し、市長が指定する窓口及び市ホームページにおいて閲覧に供するものとする。
2 公表情報一覧表は、3箇月ごとに更新するものとする。
(著作物の利用)
第9条 何人も、条例第26条の2第1項の規定に基づき、市の著作物(市が著作権を有する著作物をいう。以下同じ。)を利用することができる。この場合において、市の著作物を利用する場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を加えないこと。
(2) 市の著作物であることを紙面上又は電子画面上に明示すること。
(著作権の行使)
第10条 条例第26条の2第2項の規定に基づき、次に掲げる著作物について、市は著作権を行使するものとする。
(1) 市発行の有償刊行物
(2) 市が開発又は購入し、市が著作権を有するコンピュータプログラム
(3) 前2号に掲げるもののほか、牛久市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いたうえで市長が著作権を行使する必要があると認めた著作物
(共同著作物の利用)
第11条 共同著作物は、著作者全員の合意によらなければ、利用することができない。
(他の制度との調整)
第12条 情報の公表、提供及び利用について、法令等に別に定めがある場合は、当該法令等の定めるところによる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。