○牛久市情報公開条例

平成16年9月17日

条例第34号

牛久市情報公開等条例(平成11年条例第16号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 公文書の公開

第1節 公文書の公開、非公開情報等(第6条―第11条)

第2節 公文書の公開請求手続等(第12条―第20条)

第3章 救済手続(第21条―第23条)

第4章 補則(第24条―第31条)

附則

近年の地方自治を取り巻く社会情勢の変化を踏まえ、知る権利の理念に基づき、地方自治の本旨とされる団体自治及び住民自治の拡充を図り、とりわけ住民自治の理想とする当市の行政運営に市民等が自発的かつ積極的に責任をもって参画することにより達成される権利義務をもった市民等による自治運営と団体自治の融合を現実のものとするため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に則り、市政情報の公開を請求する者の権利を具体的に定めることにより、執行機関及び議会の市民等に対する市政について説明をする責務が全うされるようにするとともに、積極的に市民参加の市政が展開され、市民等の権利の拡充がなされることを目的とし、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「実施機関」とは、市長、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、教育委員会及び議会をいう。

(2) 「実施機関の職員」とは、前号に規定する実施機関の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。

(3) 「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして当該実施機関において管理又は保有しているものをいう。ただし、一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているものを除く。

(4) 「公文書の公開」とは、実施機関が、この条例の規定により公文書を閲覧若しくは視聴に供し又は公文書の写しを交付することをいう。ただし、電磁的記録の閲覧若しくは視聴又は交付については、規則の定めるところによる。

(請求権者)

第3条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。

(実施機関の責務)

第4条 実施機関は、公文書の公開を請求する権利が、十分に保障されるようこの条例を解釈し運用しなければならない。この場合において、第7条に規定する個人に関する情報等非公開とされるべき情報が保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(請求権者の責務)

第5条 この条例の定めるところにより公文書の公開の請求をしようとする者又は公文書の公開を受けた者は、この条例の目的に則り、適正な請求又はこれによって得た情報の適正な使用に努めなければならない。

第2章 公文書の公開

第1節 公文書の公開、非公開情報等

(公開義務)

第6条 実施機関は、公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、次条に規定する公文書の非公開等の場合を除き、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、当該公開請求に係る公文書を、公開しなければならない。

(非公開情報)

第7条 実施機関は、公開請求に係る公文書が、次に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかに該当すると認めるときは、当該情報を公開しないことができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公開することができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお特定の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、又は慣行として公開請求者が知ることができ、若しくは知ることが予定されている情報

 氏名その他特定の個人が識別され得る情報の部分を除くことにより、公開しても、この号により保護される個人の利益が害されるおそれがないと認められることとなる部分の情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)の役員及び職員、地方公務員(地方公務員法第2条に規定する地方公務員をいう。)並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の役員及び職員をいう。以下同じ。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を公開することにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)

 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、公開することがより必要であると認められる情報

(3) 法人その他の団体(国、地方公共団体その他の公共的団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、当該法人等又は当該個人の事業活動によって生じる人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公開することが必要であると認められる情報を除く。

 公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上又は事業運営上の地位、財産権その他正当な利益を害することが明らかに認められるもの

 実施機関からの要請を受けて、公開しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公開しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公開することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認めることができる情報

(5) 国又は地方公共団体その他の公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認めることができる情報

(6) 実施機関及び国等の機関の内部若しくは相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 実施機関又は国等の機関が行う事務若しくは事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 実施機関又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(一部改正〔平成18年条例7号・19年27号・26年37号〕)

(情報の部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に前条各号のいずれかに該当する非公開情報が記録されている場合において、当該非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、実施機関は、公開請求者の求めに応じ、有意の情報が記録されていないと認められる公文書の写しを交付することを妨げない。

3 公開請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(時限秘情報)

第9条 実施機関は、第7条の非公開情報のいずれかに該当する情報であっても、一定の期間の経過により非公開による権利利益保護の必要性がなくなったときは、当該情報を公開することができる。

(公益上の理由による裁量的公開)

第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第11条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

第2節 公文書の公開請求手続等

(公開請求の手続)

第12条 第3条の規定による公開請求は、次に掲げる事項を記載した規則で定める書面(以下「公開請求書」という。)を、実施機関に提出してしなければならない。ただし、実施機関の請求受付窓口における直接請求の場合は、規則で定めるところにより、口頭による請求をすることができる。

(1) 公開請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項

(3) 公文書の公開の方法(閲覧若しくは視聴又は公文書の写しの交付の別)

(4) 写しの交付の場合の当該写しの受領方法

(5) 手数料の納付方法

2 前項の規定にかかわらず、第20条第3項の手数料の減額又は免除を受けようとする者は、請求の理由及び当該情報の利用目的を、公開請求書に記載しなければならない。

3 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

4 公開請求書の提出は、実施機関の請求受付窓口における直接提出又は郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送(以下「郵送等」という。)による提出によることとし、その他の提出方法については、別に規則で定める。

(一部改正〔平成19年条例27号〕)

(公開請求に対する措置)

第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨を決定し、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、口頭による請求のときは、この限りでない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(第11条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、適用される条例上の非公開情報を定める規定及び当該規定を適用する根拠を規則で定める書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第14条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第12条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他やむを得ない理由があるときは、同項に規定する期間を14日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を規則で定める書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第15条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日の翌日から起算して28日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を規則で定める書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第16条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるとき、その他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を規則で定める書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第13条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第17条 公開請求に係る公文書に国、地方公共団体及び公開請求者以外の者(以下この条、第22条及び第23条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号エ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第10条の規定により公開しようとするとき。

3 前2項の場合において、意見書の提出期限は、当該第三者に通知がなされた日から起算して14日以内とし、当該意見書が期限内に提出されなかったときは、意見がなかったものとみなす。この場合において、当該意見書の提出に要した日数は、第14条に規定する公開決定等の期間に算入しないものとし、同条に規定する期間内に公開決定等をすることができる場合を除き、公開請求者に対し第三者に意見を求めていることを通知しなければならない。

4 実施機関は、前3項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも14日を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定等後直ちに、当該意見書(第21条及び第22条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定等をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を規則に定める書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第18条 公文書の公開は、実施機関が第13条第1項に規定する通知を行うときに指定する場所において、閲覧若しくは視聴若しくは写しの交付又は規則で定める方法により行うこととし、郵送等による写しの交付についても、公開請求者の求めに応じ、行うこととする。

2 公文書の公開は、文書及び図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して視聴又は規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当の理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。

(一部改正〔平成19年条例27号〕)

(他の制度との調整等)

第19条 実施機関は、他の法令等の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が前条第2項本文に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第2項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(費用負担)

第20条 公文書の公開を受ける者は、公文書の写しの交付を受ける場合に限り、次の表の左欄に掲げる区分に基づき、同表右欄に掲げる手数料を納めなければならない。

普通紙単色刷日本産業規格A3判以下

10円

普通紙多色刷日本産業規格A3判以下

40円

その他の場合

実費相当額

2 前項の場合において、公文書の写しを郵送等により受領するときは、当該郵送等に係る料金を併せて納めなければならない。

3 実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成19年条例27号・30年28号〕)

第3章 救済手続

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

第21条 公開決定等又は公開決定等に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項及び第43条の規定は、適用しない。

(全部改正〔平成28年条例4号〕)

(審査会への諮問等)

第22条 公開決定等又は公開決定等に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、牛久市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとなる場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第1項第2号において同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(一部改正〔平成28年条例4号〕)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第23条 第17条第4項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(一部改正〔平成28年条例4号〕)

第4章 補則

(公文書の任意的な公開)

第24条 第6条から前条までの規定は、平成10年4月1日前に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書については、適用しない。ただし、実施機関は、第3条に規定する者から公文書の公開の申し出があったときは、当該公文書の公開に努めるものとする。

(情報公開の総合的な推進)

第25条 市は、第2章に定める公文書の公開のほか、市民が実施機関の保有する情報を適時に、かつ、適切な方法により取得することができるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(追加〔平成18年条例7号〕)

(情報公表施策等の拡充)

第26条 実施機関は、実施機関が保有する情報であって、市民の市政への参加をより一層促進し、又は市民の福祉を向上させるために必要な情報について、積極的に公表し、提供しなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する情報の公表及び提供のために必要な施策の実施に努めるものとする。

(追加〔平成18年条例7号〕)

(著作権の取扱い)

第26条の2 実施機関の職員が職務上作成した著作物については、原則として、著作権法(昭和45年法律第48号)第2章(第18条から第20条までを除く。)に規定する著作者の権利は、主張しない。

2 前項の規定にかかわらず、著作権法第15条の規定に基づき、実施機関が著作者として権利を行使するものについては、実施機関が定める。

(追加〔平成20年条例30号〕)

(公文書の管理)

第27条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、公文書の管理に関する定めを整えるとともに、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(一部改正〔平成18年条例7号〕)

(実施状況の公表)

第28条 市長は、毎年、各実施機関がこの条例の規定に基づき行う公文書の公開の実施状況を公表しなければならない。

(一部改正〔平成18年条例7号〕)

(出資法人の情報公開)

第29条 民法(明治29年法律第89号)又は特別法等に基づき市が出資し直接その設立にかかわった法人で規則で定めるものは、この条例の趣旨に則り、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。

(一部改正〔平成18年条例7号〕)

(指定管理者の情報公開)

第30条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行うに当たり取り扱う文書(指定管理者の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該指定管理者の職員が組織的に用いるものとして当該指定管理者において管理又は保有しているものをいう。以下同じ。)に関し、この条例の趣旨に則り情報の公開に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、前項の情報の公開が推進されるよう指定管理者に対する必要な指導を行うものとする。

3 実施機関は、第1項の公の施設に関する文書であって、実施機関が保有していないものについて公開請求があった場合は、指定管理者に対し当該文書を提出するよう求めるものとする。

4 前項の規定に基づき指定管理者から提出を受けた文書については、第2条第3号に規定する公文書とみなして、この条例を適用する。

(追加〔平成18年条例7号〕)

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(一部改正〔平成18年条例7号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(地方自治法第207条の規定による実費弁償に関する条例の一部改正)

2 地方自治法第207条の規定による実費弁償に関する条例(昭和32年条例第46号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(牛久市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正)

3 牛久市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(牛久市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

2 牛久市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年条例第33号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日条例第37号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日条例第46号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第28号)

この条例は、平成31年7月1日から施行する。

牛久市情報公開条例

平成16年9月17日 条例第34号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年9月17日 条例第34号
平成18年3月20日 条例第7号
平成19年10月31日 条例第27号
平成20年9月26日 条例第30号
平成26年12月12日 条例第37号
平成26年12月12日 条例第46号
平成28年3月31日 条例第4号
平成30年12月25日 条例第28号