○牛久市長が管理保有する情報の公開に関する規則

平成17年3月31日

規則第23号

牛久市長が管理保有する情報の公開等に関する規則(平成12年規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 公文書の公開(第7条―第23条)

第3章 救済手続(第24条―第26条)

第4章 補則(第27条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市情報公開条例(平成16年条例第34号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、情報公開制度の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則14号〕)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(各様式における記名及び押印)

第3条 この規則の規定により提出等する各様式は、利害関係人の利益保護を図る必要があることから記名押印による申請等とする。ただし、第8条第1項に規定する公開請求書については、行政手続の簡素化及び公開請求者の申請負担軽減のため押印を省略することとし、署名のみの請求とする。

(請求書等の用語)

第4条 この規則の規定により提出等する各様式は、日本語を用いる。ただし、市長は、日本語以外の言語についても、日本語に翻訳することについて協力に努めるものとする。

(期間の計算)

第5条 条例に規定された期間を計算する場合は、申請又は通知等がなされた初日は算入しない。

(通知等の効力)

第6条 条例及びこの規則の規定による申請又は通知等は、当該申請又は通知等が相手方に到達したときからその効力を生ずる。

第2章 公文書の公開

(公文書の公開)

第7条 条例第2条第4号の規定による公文書の公開のうち、電磁的記録の閲覧若しくは視聴又は写しの交付について、公開請求者から公開の申出があったときは、公開に努めるものとする。ただし、電磁的記録のうち、当該電磁的記録を文書化できるものの当該公文書の閲覧若しくは視聴又は写しの交付に限り公文書の公開に含まれるものとし、現有のコンピュータ、プログラム、ディスプレイ及びプリンタを用いたとしてもコンピュータのディスプレイ画面以外では確認することのできない電磁的記録の閲覧若しくは視聴又は写しの交付については、公文書の公開に含まれないものとする。

(公開非公開等の決定)

第8条 条例第13条各項の決定(以下「公開決定等」という。)をなす権限を有する者(以下「公開等決定権者」という。)は、牛久市行政組織規則(昭和54年規則第5号)第2条第1項及び第3条第1項に規定する課の長とする。

2 公開等決定権者は、公開決定等をなすに当たっては、条例制定の目的を充分斟酌するとともに、特に条例第2章第1節の公文書の公開及び非公開情報等の各規定並びに条例第17条の第三者による意見書提出の機会の付与等の規定の適用に当たっては、情報公開制度の趣旨を充分踏まえるものとする。

3 公開等決定権者は、条例の適用について疑義が生じた場合は、情報公開担当課に通知するとともに、各公開等決定権者との協議を行うこととする。この場合において、情報公開担当課は、公開決定等をするために必要な情報を提供するものとする。

(公開請求の手続)

第9条 条例第12条の規定による公開請求書は、公開請求書(様式第1号)のとおりとする。

2 前項の規定により公開請求がなされた場合において、市長は、当該公開請求書の写しを公開請求者に交付しなければならない。

3 口頭による請求は、実施機関の請求受付窓口において、住所、氏名、電話番号等を情報公開請求(口頭)受付簿(様式第2号)に記入後、直接、情報公開担当者との話し合いのもとに行うこととし、請求権者及び市長は、公開の請求対象公文書が特定されるよう努めるものとする。この場合において、公開の請求対象公文書が特定されず、又は特定はされたが公開請求者の側において公開するものとされた公文書の内容等に不服がある場合は、口頭による請求によることはできず、公開請求者は、前項に規定する公開請求書を提出しなければならない。

4 公開請求書の提出は、条例に規定するほか、次の各号に掲げる方法により行うことができる。

(1) 電子メールによる請求

(2) ファクシミリ装置による請求

(3) 郵送等による請求

(一部改正〔平成19年規則62号〕)

(公開決定の通知)

第10条 条例第13条第1項の規定による決定(以下「公開決定」という。)の通知は、次に掲げる事項を記載した公開決定通知(様式第3号)を公開請求者に交付することにより行う。

(1) 全部公開される公開決定公文書名その他公文書を特定するに足りる事項

(2) 部分公開される公開決定公文書名その他公文書を特定するに足りる事項

(3) 公開の方法

(4) 公開の場所

(5) 公開実施日

(6) 手数料の額、減額による手数料の額又は免除の別

(7) 郵送料等の額

(8) 手数料及び郵送料等の納付方法

(一部改正〔平成19年規則62号〕)

(非公開等決定の通知)

第11条 条例第13条第2項の規定による決定(以下「非公開等決定」という。)の通知は、次に掲げる事項を記載した非公開等決定通知(様式第4号)を公開請求者に交付することにより行う。

(1) 非公開等決定公文書名その他公文書を特定するに足りる事項

(2) 適用される条例上の非公開情報を定める規定

(3) 適用される条例上の非公開情報を定める規定を適用する根拠

(4) 条例第9条該当の有無

(公文書不存在の通知)

第12条 公開請求に係る公文書が、公開請求者との公文書特定のための十分な協議をしたにもかかわらず、特定されず、かつ、存在しないことが明らかな場合は、公文書不存在通知(様式第5号)により不存在の理由を明記した上で、公文書不存在として公開請求者に通知するものとする。

(公開請求拒否の通知)

第13条 条例第11条の規定による公開請求に係る公文書の公開を拒否する場合は、公開請求拒否決定通知(様式第6号)により、公開請求を拒否する旨及び当該規定を適用する根拠を公開請求者に通知するものとする。

(公開決定等期間延長の通知)

第14条 条例第14条第2項の規定による公開決定等の期間を延長する場合の通知は、次に掲げる事項を記載した公開決定等期間延長通知(様式第7号)を公開請求者に交付することにより行う。

(1) 公開決定等期間延長公文書名

(2) 延長後の期間及び公開決定等期限

(3) 公開決定等期間延長理由

(公開決定等の期限の特例を適用する旨の通知)

第15条 条例第15条の規定による公開決定等の期限の特例を適用する場合の通知は、公開決定等の期限の特例を適用する通知(様式第8号)を公開請求者に交付することにより行う。

2 条例第15条の規定による公開請求があった日から28日以内に公開決定等をした場合の通知は、次に掲げる事項を記載した公開決定等の期限の特例を適用した公文書の一部公開決定等通知(様式第9号)を公開請求者に交付することにより行う。

(1) 全部公開される公開決定公文書名その他公文書を特定するに足りる事項

(2) 部分公開される公開決定公文書名その他公文書を特定するに足りる事項

(3) 非公開決定公文書名等

(4) 不存在決定公文書名

(5) 公開請求拒否決定公文書名等(公開請求書に記載されている事項)

(6) 公開の方法

(7) 公開の場所

(8) 公開実施日

(9) 郵送料等の額

(10) 手数料の額又は免除の別

(11) 手数料及び郵送料等の納付方法

(12) 公開決定等の期限の特例を適用することによって、延長期限までに公開決定等を行う公文書名等

(一部改正〔平成19年規則62号〕)

(公開決定等期限の特例を適用した公文書の公開決定等通知)

第16条 条例第15条の規定による公開決定等の期限の特例を適用した公文書の公開決定等についての通知は、公開決定等の期限の特例を適用した公文書の公開決定等通知(様式第10号)を公開請求者に交付することにより行う。

(事案の移送についての協議及び回答)

第17条 市長は、条例第16条第1項の規定により、公開請求のあった事案を他の実施機関に移送しようとする場合は、直ちに公開請求に関する事案の移送に関する協議書(様式第11号)を移送しようとする実施機関に送付しなければならない。

2 市長が他の実施機関から前項の協議書の送付を受けた場合は、直ちに公開請求に関する事案の移送に関する回答書(様式第12号)を当該他の実施機関に送付しなければならない。

(事案を移送した旨の通知)

第18条 条例第16条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、公開請求に関する事案の移送通知(様式第13号)のとおりとする。

(第三者による意見書提出の機会の付与通知等)

第19条 条例第17条第1項の規定による公開請求に係る公文書に関する第三者に意見書を提出する機会を与える通知は、公開請求に係る公文書に関する意見書提出の任意的通知(様式第14号)のとおりとする。

2 条例第17条第2項の規定による公開請求に係る公文書に関する第三者に意見書を提出する機会を与える通知は、公開請求に係る公文書に関する意見書提出の義務的通知(様式第15号)のとおりとする。

3 条例第17条第3項の規定による公開請求者に対し行う第三者に意見を求めていることの通知は、公開請求公文書の公開決定等に係る第三者意見提出依頼済通知(様式第16号)のとおりとする。

4 条例第17条第1項及び第2項の規定による第三者が提出する意見書は、公開請求に係る公文書の公開に対する意見書(様式第17号)のとおりとする。

5 第三者が、条例第17条第4項の規定により当該公文書の公開に反対の意見書を提出した場合に、当該第三者に対し通知する公開決定の通知は、公開に対し反対意見書の提出があった公文書の公開決定に関する通知(様式第18号)のとおりとする。

(公文書の公開方法)

第20条 公文書の公開方法は、条例に定めがあるほか、当分の間これを認めない。

2 条例第18条第2項の規定による電磁的記録のうち、コンピュータのディスプレイ画面でのみ確認できる情報については、当分の間公開しない。

3 公開請求者への公文書の交付の方法については、条例に定めがあるほか、当分の間これを認めない。

(公開手数料の徴収)

第21条 公開の実施に係る手数料及び郵送等に係る費用は、公開決定後公開請求に係る写しの交付までに徴収するものとし、公開決定があった後は、公開請求を取り下げた場合であっても手数料は徴収するものとする。

(公開手数料等の納付)

第22条 公開の実施に係る手数料及び郵送等に係る費用は、現金又は定額小為替により、公文書の写しを受領すると同時に、又は公文書の写しを受領する前に納入するものとする。

2 納入の方法については、現金による場合は直接払、口座振込又は現金書留により、定額小為替による場合は直接払又は郵送等により行うものとする。

(公開手数料の減免)

第23条 条例第20条第2項の規定により手数料を免除することができる場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体その他の公共的団体

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に免除の必要があると認めた者

第3章 救済手続

(審査請求に関する諮問書等)

第24条 条例第22条第1項の規定により、市長が牛久市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問をする場合において、審査会に提出する書類は、次に定めるとおりとする。

(1) 審査請求諮問書(様式第19号)

(2) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第19条の規定により審査請求の内容を記載した書面の写し

(3) 市長が決定した処分の内容を記載した書面

(一部改正〔平成28年規則24号〕)

(諮問をした旨の通知)

第25条 条例第22条第3項の規定による同条に規定する者に対してする諮問をした旨の通知は、審査請求諮問通知書(様式第20号)のとおりとする。

(一部改正〔平成28年規則24号〕)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における通知)

第26条 条例第23条において準用する条例第17条第4項の規定により、第三者からの審査請求について条例第23条に規定する裁決をした場合に第三者に対してする通知は、第三者審査請求却下等通知(様式第21号)のとおりとする。

(一部改正〔平成28年規則24号〕)

第4章 補則

(情報公開目録)

第27条 条例第27条第2項の規定により公文書の検索に必要な資料として、情報公開目録を情報公開統合窓口に備え置くものとする。

(一部改正〔平成18年規則14号〕)

(実施状況の公表)

第28条 条例第28条の規定による公文書の公開の実施状況は、年度ごとに、翌年度5月末日までに次に掲げる事項について調整し、「広報うしく」等において公表するものとする。

(1) 情報公開の請求状況

(2) 情報公開請求に対する公開非公開等の決定状況

(3) 実施機関の決定に対する審査請求の件数、内容及び処理状況

(4) 情報公開手数料の減免状況

(5) 前各号に定めるもののほか市長が特に必要と認めたもの

(一部改正〔平成18年規則14号・28年24号〕)

(公開等手続の実施場所)

第29条 情報公開の請求の受付から公開の実施まで、及び審査請求に関する各種手続等は、牛久市役所情報公開統合窓口において行うものとする。

(一部改正〔平成28年規則24号〕)

(出資法人の指定)

第30条 条例第29条に規定する法人は、次に定めるとおりとする。

(1) 牛久都市開発株式会社

(2) 社会福祉法人牛久市社会福祉協議会

(3) 公益社団法人牛久市シルバー人材センター

(4) うしくグリーンファーム株式会社

(5) 牛久シャトー株式会社

(一部改正〔平成19年規則62号・26年31号・令和2年11号〕)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月17日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成19年規則62号・令和2年37号〕)

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(全部改正〔令和2年規則37号〕)

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(全部改正〔令和2年規則37号〕)

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(全部改正〔令和2年規則37号〕)

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(全部改正〔令和2年規則37号〕)

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(一部改正〔令和2年規則37号〕)

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(一部改正〔令和2年規則37号〕)

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(全部改正〔令和2年規則37号〕)

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(全部改正〔令和2年規則37号〕)

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(一部改正〔令和2年規則37号〕)

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(一部改正〔令和2年規則37号〕)

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(一部改正〔令和2年規則37号〕)

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(一部改正〔平成19年規則62号・令和2年37号〕)

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(一部改正〔令和2年規則37号〕)

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(一部改正〔令和2年規則37号〕)

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(一部改正〔平成19年規則62号・令和2年37号〕)

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(一部改正〔令和2年規則37号〕)

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(全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和2年規則37号〕)

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(全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和2年規則37号〕)

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(全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和2年規則37号〕)

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牛久市長が管理保有する情報の公開に関する規則

平成17年3月31日 規則第23号

(令和2年9月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月31日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第14号
平成19年10月31日 規則第62号
平成26年11月17日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第24号
令和2年3月19日 規則第11号
令和2年9月16日 規則第37号