○牛久市総合行政ネットワークシステム文書取扱要綱

平成19年3月27日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、総合行政ネットワークシステム文書に係る取扱いについて、牛久市文書取扱規則(平成12年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子計算機による情報の処理に供される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(2) 総合行政ネットワークシステム文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより交換される電磁的記録のうち、電子署名が行われている電磁的記録をいう。

2 前項に定めるもののほか、この要綱の用語の意義は、規則に定めるところによる。

(総合行政ネットワークシステム文書の受信等)

第3条 総合行政ネットワークシステム文書を受信した場合は、総務課長が次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 受信した総合行政ネットワークシステム文書の電子署名を検証すること。

(2) 受信した総合行政ネットワークシステム文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知を送信すること。

(3) 前号の規定により受領通知を行った当該文書を、速やかに紙に出力すること。

第4条 総務課長は、前条第3号の規定により出力を行った当該文書に電子署名確認済印(別表第1)を押印し、主管の課等に配布するものとする。

2 主管の課等は、前条の規定により配布を受け、及び出力を行った文書を、規則第3章の規定の例により処理するものとする。

(起案用紙への表示)

第5条 総合行政ネットワークシステム文書として施行する文書を含む起案文書については、起案用紙の左上の欄外に「LGWAN文書」と朱書きするものとする。

(総合行政ネットワークシステム文書の施行)

第6条 総合行政ネットワークシステム文書は、総務課において送信して施行するものとする。

2 主管課は、総合行政ネットワークシステム文書を送信しようとする場合には、電子署名を行おうとする電磁的記録を記録した記録媒体(電子メールを含む。)を原義文書とともに総務課に提出し、総務課長の合議を受けるものとする。

3 主管課は、総務課長の合議を経た後、総合行政ネットワークICカードを総務課長から借受け、前項の電磁的記録に電子署名を付与し、送信した後、同項の原義書に当該送信した日付をもって電子署名付送信印(別表第2)を押印するものとする。この場合において、総合行政ネットワークICカードを借受けたときは、総合行政ネットワークICカード使用簿(別記様式)に、日付、文書名及び使用者名等を記載するものとする。

4 施行する行政ネットワークシステム文書の日付は、送信日とする。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

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別表第2(第6条関係)

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牛久市総合行政ネットワークシステム文書取扱要綱

平成19年3月27日 訓令第7号

(平成19年4月1日施行)