○牛久市総合行政ネットワークシステム文書取扱要綱
平成19年3月27日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、総合行政ネットワークシステム文書に係る取扱いについて、牛久市文書取扱規則(平成12年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子計算機による情報の処理に供される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(2) 総合行政ネットワークシステム文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより交換される電磁的記録のうち、電子署名が行われている電磁的記録をいう。
(総合行政ネットワークシステム文書の受信等)
第3条 総合行政ネットワークシステム文書を受信した場合は、総務課長が次に掲げるところにより処理するものとする。
(1) 受信した総合行政ネットワークシステム文書の電子署名を検証すること。
(2) 受信した総合行政ネットワークシステム文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知を送信すること。
(3) 前号の規定により受領通知を行った当該文書を、速やかに紙に出力すること。
(起案用紙への表示)
第5条 総合行政ネットワークシステム文書として施行する文書を含む起案文書については、起案用紙の左上の欄外に「LGWAN文書」と朱書きするものとする。
(総合行政ネットワークシステム文書の施行)
第6条 総合行政ネットワークシステム文書は、総務課において送信して施行するものとする。
2 主管課は、総合行政ネットワークシステム文書を送信しようとする場合には、電子署名を行おうとする電磁的記録を記録した記録媒体(電子メールを含む。)を原義文書とともに総務課に提出し、総務課長の合議を受けるものとする。
4 施行する行政ネットワークシステム文書の日付は、送信日とする。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
別表第2(第6条関係)