○牛久市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成16年3月31日
規則第15号
牛久市長の職務を代理する吏員の順序を定める規則(昭和54年規則第2号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長の職務を代理する上席の職員は、牛久市部等設置条例(平成16年条例第1号)第1条に規定する部及び室の長の職にある職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 市長公室長
第2順位 経営企画部長
第3順位 総務部長
第4順位 市民部長
第5順位 保健福祉部長
第6順位 環境経済部長
第7順位 建設部長
(一部改正〔平成23年規則20号・30号・25年43号・26年4号・27年26号・28年25号・29年13号〕)
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第29号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成23年5月30日規則第30号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第43号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成28年規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。