○牛久市不当要求行為等対策要綱
平成16年3月25日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時職員を含む。)並びに同条第3項に規定する特別職の職員のうち市長、副市長、教育長及び牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成元年条例第11号)別表第1に掲げる者をいう。以下同じ。)が公務を遂行するうえで受ける不当要求行為等に対し適切な措置を講ずるとともに、職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(一部改正〔平成19年告示39号・令和2年78号〕)
(定義)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為、脅迫又はこれに類する行為を用いて不当な要求をする行為
(2) 乱暴な言動等により、職員の心身に不安を抱かせたり、正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(3) 正当な権利行使を装い、社会常識を逸脱した手段等により不当な要求をする行為
(4) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎その他市が管理する施設の保全及び秩序の維持並びに公務の執行に支障を生じさせる行為
(対策委員会)
第3条 不当要求行為等を防止するとともに適切な対応を講じるために、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は委員長、副委員長及び委員で組織する。
3 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。
4 委員は、教育長、部長(牛久市部等設置条例(平成16年条例第1号)第1条第1号、第2号及び第4号から第8号までに規定する部及び室の長)、牛久市教育委員会事務局組織規則(昭和57年教委規則第2号)第8条に規定する教育部長及び牛久市議会事務局設置条例(平成7年条例第1号)第2条第1項に規定する議会事務局長をもって充てる。
(一部改正〔平成19年告示39号・22年58号・23年116号・25年54号・28年85号〕)
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて委員長が召集し、その議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(委員会の所掌事項)
第5条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の協議
(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び連絡調整
(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発活動
(4) その他委員会が必要と認める事項
(不当要求行為等発生時の措置)
第6条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事案を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
3 委員長は、前項の報告を受けたときは、速やかに委員会を招集し事案に対する措置を決定しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、職員担当課において処理する。
(一部改正〔平成16年告示69号〕)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第39号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月30日告示第116号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第54号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第85号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第78号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中牛久市不当要求行為等対策要綱の改正規定(「嘱託職員」を「者」に改める部分を除く。)及び第2条中牛久市食育推進委員会設置要綱第9条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。