○牛久市バス運行規程
平成17年12月27日
告示第130号
(目的)
第1条 この規程は、牛久市所有のバス(以下「バス」という。)の管理について必要な事項を定め、もって円滑かつ適切な運行を図ることを目的とする。
(使用の基準)
第2条 市長は、次に掲げるところによりバスの使用を許可するものとする。
(1) 牛久市行政組織規則(昭和54年規則第5号)第2条第1項及び第3条第1項に規定する課、牛久市監査委員事務局設置条例(昭和62年条例第14号)第1条に規定する事務局、牛久市農業委員会事務局処務規程(昭和52年農委規程第1号)第1条に規定する事務局、牛久市議会事務局設置条例(平成7年条例第1号)第1条に規定する事務局、牛久市教育委員会事務局組織規則(昭和57年教委規則第2号)第3条に規定する課、牛久市立図書館条例(平成5年条例第3号)第2条第1項に規定する図書館(以下「課等」という。)及び議会が使用するとき。
(2) 市又は他の地方公共団体が主催又は企画した事業又は行事(以下「事業等」という。)に参加するとき。
(3) 土地改良区、土地区画整理組合、水防組合等の公共団体が主催又は企画した事業等に参加するとき。
(4) 災害対策等緊急を要するとき。
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3の規定に基づく市の審議会及び協議会(以下「審議会等」という。)が使用するとき。
(6) 市が関係する産業経済団体、文化事業団体、更生社会事業団体等の公共的団体(以下「公共的団体」という。)、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)の規定に基づき補助を受けている団体又は第1号に規定する課等が所管する団体(以下「団体等」という。)が、別表に定める基準に従って使用するとき。
(使用の制限)
第3条 バスの運行範囲は、次に掲げるところによる。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 公用バスの運行は、日帰りとし、全走行距離は概ね400キロメートル以内とする。
(2) 運行時間は、原則午前8時30分から午後5時までとする。
(3) 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月1日から1月3日までの日、12月28日から12月31日までの日及び車両整備に必要な日は運行しない。
(4) 乗車人員は、11名以上とする。ただし、市議会の常任委員会等が使用する場合は、この限りでない。
(5) 使用目的が道路運送法(昭和26年法律第183号。通達等を含む。)に抵触していないこと。
(6) 次条に規定する申請者又は申請者が任命した者(以下「使用責任者」という。)が同乗すること。
(使用申請)
第4条 バスの使用を申請できる者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる者とする。
(2) 第2条第6号に規定する場合は、バスを使用する公共的団体又は団体等の責任者とする。
4 バスを使用するときは、使用する日の前日から起算して14日前までに申請書を提出しなければならない。ただし、緊急の用務による場合は、この限りでない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、バスの使用を許可しないものとする。
(1) 個人の利益に供し、又は営利を目的としていると認められるとき。
(2) 申請の使用目的以外に使用するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認めたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、不適当と認めたとき。
(管理事務)
第6条 バスの総合的管理事務は、管財主管課長がつかさどる。
(使用責任者の遵守事項)
第7条 使用責任者は、バスの使用に当たって、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 安全運転を阻害するような行為をしないこと。
(2) 乗車名簿にない者を乗車させないこと。
(3) 運転手の指示に従うこと。
(4) 申請書に記載した運行経路を遵守すること。
(5) 営業用バスとみられるような使用行為をしないこと。
(6) 常に車内をきれいにし、ゴミは持ち帰ること。
(経費の負担)
第8条 有料道路、有料駐車場代等バスの運行に必要な経費は、申請者が負担するものとする。
(損害の賠償)
第9条 第4条第1項第2号に規定する申請者は、車体又は車内設備器具を故意又は重大な過失により破損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(運転者の義務)
第10条 運転者は、バスの運行に支障のないよう整備及び点検を常時実施し、運転中事故が発生したときは、バス管理主管課長を経由し、速やかに市長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 運転者は、申請書記載事項に相違する運行をしてはならない。ただし、運行中の道路状況又は危険回避のため必要があるときは、この限りでない。
3 運転者は、バス乗務員作業日報(様式第3号)を記入し、運転状況を明確にしておかなければならない。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公共的団体及び団体等バス使用基準
1 公共的団体及び団体等がバスを使用できる基準は、その使用目的が次の各号のいずれかに該当すると関係する担当課長等が認めた場合とする。
(1) 行政上の効果が高いものであること。
(2) 公益性、福祉、健康を増進させるものであること。
(3) 市として奨励すべきものであること。
2 旅行業法(昭和27年法律第239号)に規定する旅行業又は旅行業者代理業を営む者が同乗しないこと。