○住民参加のまちづくりアイディア開発奨励に関する要綱細則
昭和61年8月21日
告示第34号
(目的)
第1条 この細則は、住民参加のまちづくりアイディア開発奨励に関する要綱(昭和61年告示第33号。以下「要綱」という。)の施行について必要な事項を定める。
(申請)
第2条 要綱第8条第1項に規定する申請は、「牛久市指定アイディア申請書(様式第1号)」によるものとする。
(申請者への通知)
第3条 市長は、要綱第8条第2項に基づき可否の決定を行ったときは、「牛久市指定アイディア可否決定通知書(様式第2号)」により、申請者に通知するものとする。
(審査委員会)
第4条 住民参加のまちづくりアイディア審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員は次のとおりとする。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 各部長
(4) 総務担当課長
(5) 企画担当課長
(6) その他市長が必要と認める者
2 審査委員会に委員の互選により委員長及び副委員長各1名を置く。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し委員長が事故あるときは、その職務を代理する。
5 審査委員会は、委員長が必要に応じ招集する。
6 審査委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
7 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(一部改正〔平成19年告示39号〕)
(審査委員会の職務)
第5条 審査委員会は、市長の諮問に応じ指定アイディアの審査に関する必要事項について調査、審議し意見の答申を行う。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、企画担当課において行う。
附則
この細則は、公布の日から適用する。
附則(平成6年告示第83号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第39号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。