○住民参加のまちづくりアイディア開発奨励に関する要綱

昭和61年8月21日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、住民のまちづくりに対する積極的な参加を促すとともに「健康で明るく住みよい豊かな近代都市づくり」実現のためのアイディア開発についてこれを奨励し、もって活力ある市勢の進展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「アイディア」とは、本市のまちづくりに価値ある結果をもたらす提言又は考察をいう。

(適用の範囲)

第3条 この要綱の適用を受ける者は、本市の住民及び本市に勤務する者とする。

(指定アイディアの基準)

第4条 この要綱を適用するアイディア(以下「指定アイディア」という。)の基準は次の各号によるものとする。

(1) 提言……住民生活に関する施策への新しい提言であって内容がすぐれており、かつ、施策の推進に十分な参考となるもの

(2) 考察……行政の分野における技術等の開発及び改良改善であって実用効果が期待できるもの

(報償金)

第5条 市長は、前条の規定に適合するアイディアを提供した者(以下「アイディア提供者」という。)に対して報償金を交付するものとする。

2 前項の規定により報償金を交付する場合においては、必要に応じ条件を付することができる。

(報償金の額)

第6条 報償金の交付額は、提言又は考察の価値を判断し予算の範囲内で市長が認める額とする。

(審査委員会)

第7条 指定アイディアの審査をするため、住民参加のまちづくりアイディア審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の委員(以下「委員」という。)の構成は別に定める。

(申請及び決定)

第8条 指定アイディアの適用を受けようとする者は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請を受けたときは、審査委員会の意見を聞いて指定の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から適用する。

住民参加のまちづくりアイディア開発奨励に関する要綱

昭和61年8月21日 告示第33号

(昭和61年8月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和61年8月21日 告示第33号