○牛久市特定プロジェクト・チームの設置に関する規則
平成14年6月17日
規則第45号
(目的)
第1条 この規則による特定プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)は、本市の行政上の重要課題のうち、特定プロジェクトに指定された事項について、創造的かつ科学的な企画並びに調査及び研究を行い、効率的な行政運営に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「特定プロジェクト」とは、市の重要な行政課題のうち、企画、調査及び研究を行うため、市長が特に指定した事項をいう。
(チームの設置)
第3条 市長は、特定プロジェクトの推進に関し、チームの編成が必要となる場合は、経営企画部(牛久市部等設置条例(平成16年条例第1号)第1条第1項に規定する経営企画部をいう。以下同じ。)にチームの設置を決定する。
(一部改正〔平成16年規則15号・28年25号〕)
(チームの所掌事項)
第4条 チームは、特定プロジェクト推進指示書により、市長が指示した所掌事項を行うものとする。
(チームの構成)
第5条 チームは、市長が任命する市職員をもって組織する。
2 チームの構成員の所属、身分、補職名及び役職名は、従前の所属、身分、補職名及び役職名とし、特定プロジェクトの推進に当たっては、経営企画部の長の指揮監督を受けるものとする。
3 市長は、チームにおけるチームリーダー及びチームサブリーダーを指名する。
4 チームリーダーは、チームの所掌事項の進行管理に関し、チーム内の調整に努めるものとする。
5 チームサブリーダーは、チームリーダーを補佐し、チームリーダーに事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(一部改正〔平成16年規則15号・28年25号〕)
(チームの開催)
第6条 チームの会議は、チームリーダーが必要に応じて随時招集し、開催するものとする。
(部課等の長の協力)
第7条 特定プロジェクトに関係する部課等の長は、積極的にチームの運営に協力しなければならない。ただし、当該部課等の事務の繁忙期においては、当該部課等の事務を優先するものとする。
(成果等)
第8条 チームは、特定プロジェクトの企画、調査及び研究の成果等を定められた期日までに、経営企画部の長を経由して市長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成16年規則15号・22年50号・28年25号〕)
(チームの解散)
第9条 市長は、前条の報告の内容を確認し、チームの目的が達成されたと認めたときは、チームを解散する。
(庶務)
第10条 特定プロジェクトの決定に関する通知、チームの編成、解散等の事務及びチームの庶務は、特定プロジェクト担当課において行う。
(一部改正〔平成16年規則15号・19年35号・20年16号〕)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第35号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月10日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成16年規則15号〕)