○牛久市特定プロジェクト・チームの設置に関する規則

平成14年6月17日

規則第45号

(目的)

第1条 この規則による特定プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)は、本市の行政上の重要課題のうち、特定プロジェクトに指定された事項について、創造的かつ科学的な企画並びに調査及び研究を行い、効率的な行政運営に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「特定プロジェクト」とは、市の重要な行政課題のうち、企画、調査及び研究を行うため、市長が特に指定した事項をいう。

(チームの設置)

第3条 市長は、特定プロジェクトの推進に関し、チームの編成が必要となる場合は、経営企画部(牛久市部等設置条例(平成16年条例第1号)第1条第1項に規定する経営企画部をいう。以下同じ。)にチームの設置を決定する。

2 市長は、前項の規定により、チームの設置を決定した場合は、特定プロジェクトの推進に関し必要な事項について、特定プロジェクト推進指示書(別記様式)により、経営企画部の長に指示する。

(一部改正〔平成16年規則15号・28年25号〕)

(チームの所掌事項)

第4条 チームは、特定プロジェクト推進指示書により、市長が指示した所掌事項を行うものとする。

(チームの構成)

第5条 チームは、市長が任命する市職員をもって組織する。

2 チームの構成員の所属、身分、補職名及び役職名は、従前の所属、身分、補職名及び役職名とし、特定プロジェクトの推進に当たっては、経営企画部の長の指揮監督を受けるものとする。

3 市長は、チームにおけるチームリーダー及びチームサブリーダーを指名する。

4 チームリーダーは、チームの所掌事項の進行管理に関し、チーム内の調整に努めるものとする。

5 チームサブリーダーは、チームリーダーを補佐し、チームリーダーに事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成16年規則15号・28年25号〕)

(チームの開催)

第6条 チームの会議は、チームリーダーが必要に応じて随時招集し、開催するものとする。

(部課等の長の協力)

第7条 特定プロジェクトに関係する部課等の長は、積極的にチームの運営に協力しなければならない。ただし、当該部課等の事務の繁忙期においては、当該部課等の事務を優先するものとする。

(成果等)

第8条 チームは、特定プロジェクトの企画、調査及び研究の成果等を定められた期日までに、経営企画部の長を経由して市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則15号・22年50号・28年25号〕)

(チームの解散)

第9条 市長は、前条の報告の内容を確認し、チームの目的が達成されたと認めたときは、チームを解散する。

(庶務)

第10条 特定プロジェクトの決定に関する通知、チームの編成、解散等の事務及びチームの庶務は、特定プロジェクト担当課において行う。

(一部改正〔平成16年規則15号・19年35号・20年16号〕)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第35号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月10日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成16年規則15号〕)

画像

牛久市特定プロジェクト・チームの設置に関する規則

平成14年6月17日 規則第45号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成14年6月17日 規則第45号
平成16年3月31日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第35号
平成20年3月31日 規則第16号
平成22年12月10日 規則第50号
平成28年3月31日 規則第25号