○牛久市部等設置条例

平成16年3月26日

条例第1号

牛久市部等設置条例(平成4年条例第25号)の全部を改正する。

(部等の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の各号に掲げる部及び室を置く。

(1) 市長公室

(2) 経営企画部

(3) 総務部

(4) 市民部

(5) 保健福祉部

(6) 環境経済部

(7) 建設部

(一部改正〔平成17年条例6号・23年7号・13号・25年9号・26年1号・36号・28年1号・35号〕)

(分掌事務)

第2条 部及び室の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市長公室

ア 秘書及び渉外に関すること。

イ 広聴に関すること。

ウ 広報に関すること。

(2) 経営企画部

ア 政策の総合企画、調査、調整及び推進に関すること。

イ 財務に関すること。

ウ 統計に関すること。

エ 公共交通に関すること。

オ 地域情報化に関すること。

(3) 総務部

ア 市議会及び行政一般に関すること。

イ 例規に関すること。

ウ 組織及び事務管理に関すること。

エ 職員の人事及び人材育成に関すること。

オ 職員の勤務条件、給与及び福利厚生に関すること。

カ 公有財産に関すること。

キ 契約及び工事検査に関すること。

ク 市税等の賦課徴収に関すること。

ケ 市税等の滞納処分に関すること。

コ 行政情報に関すること。

(4) 市民部

ア 市民活動に関すること。

イ 男女共同参画の推進に関すること。

ウ 国際交流に関すること。

エ 総合窓口に関すること。

オ 出張所に関すること。

カ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

キ 交通安全及び防犯に関すること。

ク 消防及び防災に関すること。

ケ 危機管理の総合調整に関すること。

(5) 保健福祉部

ア 社会福祉に関すること。

イ 総合福祉センターに関すること。

ウ 介護保険に関すること。

エ 子育て支援に関すること。

オ 保健衛生及び健康増進に関すること。

カ 医療福祉に関すること。

キ 国民健康保険に関すること。

ク 国民年金に関すること。

(6) 環境経済部

ア 環境衛生に関すること。

イ 上水道に関すること。

ウ 廃棄物処理及び清掃に関すること。

エ 農林及び畜産に関すること。

オ 市営青果市場に関すること。

カ 商工業及び観光に関すること。

キ 消費生活に関すること。

ク 文化財の保護に関すること。

(7) 建設部

ア 道路及び河川その他土木に関すること。

イ 都市計画に関すること。

ウ 都市整備に関すること。

エ 生活排水に関すること。

オ 公園及び緑地に関すること。

カ 自然観察の森に関すること。

キ 建築指導に関すること。

ク 営繕に関すること。

ケ 市営住宅に関すること。

(一部改正〔平成17年条例6号・22年4号・23年7号・13号・24年14号・25年9号・26年1号・36号・28年1号・35号・令和4年22号・6年2号〕)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月22日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年5月17日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(牛久市特別職報酬等審議会設置条例の一部改正)

2 牛久市特別職報酬等審議会設置条例(昭和61年条例第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(平成24年3月23日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月25日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年2月10日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月12日条例第36号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第35号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

牛久市部等設置条例

平成16年3月26日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成16年3月26日 条例第1号
◇ 平成17年3月25日 条例第6号
◇ 平成22年3月23日 条例第4号
◇ 平成23年3月22日 条例第7号
◇ 平成23年5月17日 条例第13号
◇ 平成24年3月23日 条例第14号
◇ 平成25年3月25日 条例第9号
◇ 平成26年2月10日 条例第1号
◇ 平成26年12月12日 条例第36号
◇ 平成28年2月24日 条例第1号
◇ 平成28年12月20日 条例第35号
◇ 令和4年12月20日 条例第22号
◇ 令和6年2月1日 条例第2号