○牛久市議会だより発行規程
平成8年1月30日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、議会活動の状況を市民に周知し市政に対する関心を高め、世論政治の確立を図るため、牛久市議会だより(以下「議会だより」という。)の発行について必要な事項を定めることを目的とする。
(発行及び編集責任者)
第2条 議会だよりの発行及び編集責任者は、次のとおりとする。
(1) 発行責任者は、牛久市議会委員会条例に定める広報常任委員会の委員長とする。
(2) 編集責任者は、牛久市議会委員会条例に定める広報常任委員会とする。
(一部改正〔平成27年議会告示1号〕)
(掲載事項)
第3条 議会だよりには、次の事項を掲載する。
(1) 定例会及び臨時会に関する事項
(2) 各種委員会に関する事項
(3) 議案及び請願並びに陳情に関する事項
(4) その他必要と認める事項
2 一般質問等の掲載は、質問者が委員会で定めた行数、項目数に従い質問の要旨を記入し、議会閉会までに委員会に提出しなければならない。
3 写真は、内容を検討のうえ必要に応じて掲載する。
(一部改正〔平成27年議会告示1号〕)
(発行回数)
第4条 議会だよりの発行は、年4回とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。
(一部改正〔平成27年議会告示1号〕)
(配布)
第5条 議会だよりは、市内全世帯、官公署、学校及び必要と認めるものに無料で配布する。
(一部改正〔平成27年議会告示1号〕)
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は、議員実数の2分の1以上の議員が出席し、出席議員の過半数の賛成がなければ改廃することができない。
(一部改正〔平成27年議会告示1号〕)
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(一部改正〔平成27年議会告示1号〕)
附則
この告示は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成27年議会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。